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短期滞在ビザを延長(更新)することができるケースとは
2020-05-02
2022-06-11
短期滞在ビザの延長(更新)はできません。
このように書くと驚かれるでしょうか?原則は短期滞在ビザは在留期限を過ぎて日本に在留することができませんが、例外的に延長(更新)が許可された場合には引き続き日本に在留することができます。
ここではその「例外」を中心に、短期滞在が延長できるのはどんな場合かを見ていくことにしましょう。
Contents
短期滞在ビザを延長(更新)することができるケースとは
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとは、90日以内の短期間日本に滞在するためのビザで、以下のようなものがあります。きっとみなさんも、以下のいずれかの目的で来日しているのではないでしょうか?
短期滞在ビザの種類
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査証免除国を除き、本国にある日本大使館・総領事館などで査証(VISA)取得を申請し、査証(VISA)発給を受けて来日していると思いますが、短期滞在ビザで日本に在留できる日数は最大90日です。原則は発給を受けた期間を超えて日本に在留することはできません。
査証免除国とは日本に入国する際に、査証(VISA)を取得する必要がない68の国と地域(2020年12月現在)のことです。
これらの諸国・地域の方々は,商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合は、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
短期滞在ビザの延長(更新)
冒頭で短期滞在ビザは原則延長できないとお伝えしました。
ところが、例外的に延長が許可される場合があります。それは次の場合です。
外国人の方が、人道上の真にやむを得ない事情等により、「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き希望する場合。 |
人道上の真にやむを得ない事情等とは?
これではわかりにくいですね。これは「特別な事情等がある場合」と言い換えることができますが、人道上の真にやむを得ない事情等とは次のような場合をいいます。
人道上の真にやむを得ない事情の例
・病気治療や入院などの必要が生じ、日本での高度な治療が必要な場合 ・孫の面倒を見るために来日した方が、引き続き面倒を見ざるを得ない必要が生じた場合 ・帰国するための航空便・船便が出航せず、物理的に帰国困難な場合
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ここでいう帰国困難な場合には新型コロナウイルスの感染拡大に伴う帰国困難な場合も該当します。
上記のような事情がある場合、短期滞在ビザを延長(更新)できる可能性があるので、入管への申請代行をご依頼したい場合にはお問い合わせください。
短期商用ビザの更新(延長)につきまして
本国からビジネス関連で産業機器のメンテナンスや独自の技術・特許のノウハウが必要なエンジニアほかディレクターなどの人材を短期滞在で日本に招聘した企業のご担当者から、当該外国人の当初の在留期間を更新(延長)したいというお問合せをいただくことがあります。
結論から申し上げますと、ほとんどの場合短期商用の延長は不可です。もちろんコロナ禍などにより物理的に飛行機が飛んでいないような特段の事情があれば更新可能ですが、公共の福祉に甚大な影響を及ぼすようなケースでない限り短期商用の更新(延長)は不可とお考え下さい。
当事務所では入管の上級職員と協議を重ね、最終的に90日の更新(延長)を取得できたことがありますが、幾度も追加資料を提出した結果、例外中の例外とのことで更新許可を取得した経緯がございます。
納期に間に合わない・予定していた期限内に工事が完了しない、といった理由では更新(延長)は困難ですのでご承知おきください。
短期商用ビザの更新(延長)詳細はこちら |
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う帰国困難者
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、観光等短期滞在で来日・在留されている方の中には、本国へ帰国したいにもかかわらず飛行機が飛んでいないという理由で帰国できない方がいるかもしれません。
原則としては短期滞在ビザは更新することができず、在留期限を経過する前に帰国することが前提のビザです。
ですが、コロナウイルスの感染拡大に伴い、本国へ帰国するための航空便がない、チケットが入手できない、チケットが高騰しすぎて入手できないという理由で日本から出国できない場合、期間を更新(延長)できる可能性があります。ただし、2022年6月現在ではその多くの国へ渡航するための航空便が飛んでいますので、この理由で短期滞在ビザを更新することは非常に困難となっています。
また、単に本国に帰るのが面倒だから、隔離されるのが嫌だから、もう少し日本で観光したいからという理由で短期滞在ビザの延長(更新)をすることはできませんが、上記のようなやむにやまれぬ状況の方々は、在留期間の更新申請が可能です。
帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて
短期滞在ビザ延長(更新)の申請先
短期滞在ビザ取得の際には、本国の日本大使館・総領事館などで査証(VISA)の申請をしたかと思いますが、延長(更新)する場合の申請先は大使館・総領事館ではなく、日本の出入国在留管理官署です。
原則は滞在地を管轄する出入国在留管理官署へ「在留期間更新許可申請」をします。
入管当局の所在地・お問合せ先はこちら
短期滞在でのアルバイト
通常、短期滞在で日本に在留中の外国人の方は就労することができません。それは短時間のアルバイトにも当てはまりますので、報酬を得る活動をできないのが原則です。
ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難となった外国人の方で、日本での生計維持が困難であると認められる方は、資格外活動許可を取得することで、1週間につき28時間までアルバイトをすることができる特例が設けられています。
資格外活動許可申請の必要書類
資格外活動許可申請書
帰国困難であることに合理的な理由があることを確認できる資料
理由書(書式のサンプルはこちら)
資格外活動許可の詳細はこちら
資格外活動許可申請書記載例
アルバイト可能ですが・・・ご注意を
短期滞在の方で、コロナが原因でアルバイトが必要な方はたくさんいらっしゃいます。
2021年6月4日時点では、帰国困難で生活維持も困難な方は、資格外活動許可を取得すれば1週間につき28時間まではアルバイトができるようになっていますが、意外な注意点があります。
それは、短期滞在の外国人の方は、ほとんどの方が日本の銀行口座をもっていません。ところが、大手ファーストフード店やコンビニエンスストアでは、アルバイトへの報酬は全て口座振り込みで手渡しの例外を認めていないところがほとんどです。
面接で人柄や日本語能力を買われて、いざ契約という段階になって、日本の金融機関の口座がないために不採用となってしまうという話を聞きます。
コロナ禍で急ごしらえの措置なので仕方がないところもありますが、アルバイトをお考えの方は口座振込が義務ではない職場を探す必要がありそうです。 |
短期滞在ビザや資格外活動許可申請代行はこちら
短期滞在ビザ更新必要書類
在留期間更新許可申請書
パスポート(※申請時に提示する)
短期滞在の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 (空港、航空会社などの欠航が証明できる書面、診断書など)
日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由。これまでの活動・これからの活動予定を具体的に記載。)
今後日本滞在につき、経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料:金融機関の残高証明書、通帳のコピーなど)
その他入管当局から追加書類提出の通知を受けた際にはその資料
※コロナウィルスの影響により帰国ができないという緊急事態を前提とする申請の際は、上記の書類が揃わない場合でも、個別具体的な事情により延長(更新)できる可能性があります。
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