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何歳まで子どもを家族滞在ビザで呼ぶことができるの?

2019-05-08

2024-08-28

 

何歳までのお子さんを「家族滞在ビザ」で呼べますか?という質問をいただくことがあります。

 

就労ビザで働く外国人の方がお子さんを家族滞在ビザで日本に呼びたいというニーズが多い中、何歳のお子さんであれば本国から日本に呼び寄せて一緒に暮らすことができるのか、外国人ビザ専門の行政書士がかんたんに説明します。

 

外国人家族

 

何歳まで子どもを家族滞在ビザで呼ぶことができるか?

結論から申し上げますと、14歳まではほぼ皆さん問題なくビザが取れます。それが日本の成人年齢である18歳になるとほぼ不可能になりますので、この14歳から18歳までの間のお子さんについて次から詳しく説明します。

 

【~14歳】

14歳というのはつまり日本で言えば中学3年生ぐらいです。中学校に在籍してる間はまず問題なくビザが取れるということです。

 

【15歳~17歳】

15歳から17歳ですと、日本で言えば高校に在学している年齢です。14歳以下に比べるとビザ取得の難易度は上がりますが、この年齢であればビザが取れる可能性があります。ただし高校に通っていないお子さんの場合、「日本に呼び寄せて働くんじゃないのか?」と入管は考えるので、ビザ取得の難易度は上がります。ですから高校に通っているということが大きなポイントです。

 

【18歳~】

この場合は通常は不可能とお考え下さい。20歳が日本の成人年齢であった時期は、かろうじて呼び寄せることができる場合がありましたが、成人年齢が18歳となって以降は、この年齢の外国人が日本に来たら入管は真っ先に「働くために来るのだろう」ということを疑います。勉強するために来るのであれば「留学をビザ取ってください」となりますし、働くために来るのであれば「就労をビザ取ってください」となります。

 

ですので、18歳以上で家族滞在ビザの許可がおりる可能性があるとすれば、持病や先天性の病気が重篤で、家族の看護なしには生活できないといった、かなり特殊なケースのみ、とお考え下さい。

 

これまで18歳以上は家族滞在ビザで子どもを母国から呼ぶことはできない、とお伝えしましたが、これらは全て「新規」で、つまり新たに日本に呼ぶ場合の話です。

 

どういうことかと言いますと、例えば10歳の子どもが家族滞在ビザで日本に来た場合、このお子さんが日本で成長し、ビザの更新(延長)を重ねて18歳を迎えたとしても、そのビザの更新はできます。これは、更新については年齢の上限がないとされているからです。

 

ただし、年齢の上限はないといっても、扶養されていたお子さんが自立した時点で「家族滞在」ビザの該当性はなくなります。

 

つまり扶養されなくなった場合、例えば大学院を卒業、といった段階で「家族滞在」ビザの更新はできなくなりますので、早い段階からお子さんの在留計画や、就労ビザ・永住ビザへの変更などを考えておくことが望ましいと思います。

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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