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報道ビザ(外国人記者・報道カメラマン等ジャーナリストビザ)

2019-04-05

 

報道ビザは、外国人ジャーナリスト等に与えられるビザです。

 

外国のテレビ局や新聞社、通信社などから派遣された外国人記者、雑誌記者カメラマン、報道カメラマンなどが該当します。フリーランサーであっても報道ビザは取得できますが、報道機関との契約は、継続的である必要があります。報道機関は国営でも民間でもかまいません。

 

 

報道ビザで就労可能な職種

新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン、ライター、編集者、アナウンサー、ディレクター、レポーター他

 

報道ビザ取得のポイント

「報道」の在留資格は外国の報道機関からの特派員等が対象で、この場合の外国の報道機関というのは、外国に本社のある報道機関のことを指し、ビザ取得に際し、機関が国営でも民間でも問題ありません。

 

外国の報道機関と派遣される外国人は雇用契約があることを想定していますが、フリーランスの記者でも外国の報道機関との委任や委託契約に基いて行う活動であれば認められます。

 

報道ビザは、報道をするための取材活動のほか、撮影、記事の執筆、画像編集なども含まれます。報道に関する活動が対象ですので、娯楽番組や娯楽記事執筆に関する取材活動は含まれないことにご注意ください。

 

報道ビザは、あくまでも日本に中長期滞在し、報酬を得て働く場合に必要なビザですので、例えば外国人記者が短期で来日して報道活動をする場合は「短期滞在ビザ」に該当します。

 

必要書類

在留資格認定証明書交付申請(認定)

・在留資格認定証明書交付申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポートのコピー

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

・外国の報道機関から派遣される者の場合は、当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 

・外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合は、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 

・外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー)の場合は、当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書

・外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 

・招聘理由書

 

在留資格変更許可申請(変更)

・在留資格変更許可申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポート

・在留カード

・外国の報道機関から派遣される者の場合は、当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 

・外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合は、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 

・外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー)の場合は、当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書

・外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 

・申請理由書

 

在留資格更新許可申請(更新)

・在留資格更新許可申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポート

・在留カード

・外国の報道機関の作成した在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書 

・住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

 

 
「ご存知でしたか?」
 
じつは出入国在留管理局ホームページ掲載の上記ビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ながらまず許可は取得できません。
 
このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはほぼ100%ありません。
 
あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。
 
 

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

相談は無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
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