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高度専門職ビザのポイント計算で加算される資格について

2021-12-27

2023-11-21

 

高度専門職ビザを申請する際のポイント計算表における日本の資格についてよくご質問をいただきます。

 

どのような資格がポイント加算対象に該当するのかよく分かりませんよね。ここではポイントに該当する日本の資格についてビザ専門の行政書士が詳しく説明しています。

 

 

 

高度専門職ビザのポイント計算で加算される資格について

こちらでは外国人の方が「高度専門職」ビザを取得する際にポイント計算表で加算される日本の資格について説明しています。(日本の資格ではなく、加算対象となる外国の資格についてはこちらをご参照ください。)

 

日本の資格については高度専門職省令で基準がありますが、実は少し複雑な仕組みになっています。●●という資格があればxxポイント加点、という簡単な仕組みではありませんので、こちらのサイトでよくご確認ください。

 

①②のいずれかに該当する場合、10ポイントとして加点されます。

③に該当する場合、5ポイントとして加点されます。

 

①:次の(1)から(3)までのうちいずれか1つ以上に該当すること(+10ポイント)

(1)従事する業務に関連する日本の国家資格を2つ以上有していること

(2)法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する資格を2つ以上有していること

(3)法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する試験に2つ以上合格していること

 

(1)従事する業務に関連する日本の国家資格を2つ以上有していること

ここでいう日本の国家資格とは、業務独占資格及び名称独占資格と言われるものがポイントの対象です。次の資格を2つ以上有している場合、10点の加点対象となります。

 

これらの国家資格は、単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたということにとどまらず、この資格を有していなければ資格に係る業務をすることができないものであって、他の資格とは法的に異なる位置づけがなされている次のようなものをいいます。さらに、この資格が予定される業務に関連するものである必要があります。

  • 弁護士
  • 医師
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 公認会計士
  • 技術士
  • 計量士

など

 

(2)法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する資格を2つ以上有していること

これはIT告示とも呼ばれ、一定の情報処理技術に関する資格が法務大臣の告示によって定められいています。この告示で定められた資格を2つ以上有している場合、10点の加点の対象となります。

 

IT告示には次のようなものがあります。

  • ITストラテジスト試験
  • システムアーキテクト試験
  • プロジェクトマネージャ試験
  • ネットワークスペシャリスト試験
  • データベーススペシャリスト試験
  • エンベデッドシステムスペシャリスト試験
  • ITサービスマネージャ試験
  • システム監査技術者試験
  • 応用情報技術者試験
  • 基本情報技術者試験
  • 情報セキュリティマネジメント試験

 

その他のIT告示に該当する資格はこちらをご覧ください。

 

(3)法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する試験に2つ以上合格していること

(2)と同様に、IT告示で定められた情報処理技術に関する試験に2つ以上合格している場合、10点の加点対象となります。

 

 

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②:次の(1)から(3)までのうち2つ以上に該当すること(+10ポイント)

①に該当しない方は、次の(1)~(3)のうち2つに該当する場合、10点の加点対象となります。

 

(1)従事する業務に関連する日本の国家資格を1つ有していること

(2)法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する資格を1つ有していること

(3)法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する試験に1つ合格していること

 

考え方は①と同様ですが、こちらに該当し10点の加点対象となるのは次のような場合です。

  • (1)と(2)に該当
  • (1)と(3)に該当
  • (2)と(3)に該当

 

つまり、①と異なり、(1)~(3)についてそれぞれ2つ以上の資格は不要ですが、(1)~(3)で2つ以上に該当する必要があるということです。

 

 

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③:②のいずれかに該当すること(+5ポイント)

①②に該当する場合は10ポイント加点されますが、この③に該当する場合は5ポイントの加点となります。

 

つまり、②では(1)~(3)のうち2つ以上に該当することが条件でしたが、この③では2つは不要で1つに該当すれば5ポイントの加点があります。

 

例えば不動産営業職に従事する方が、宅建士の資格を有する場合、この③に該当する可能性があります。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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