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技術・人文知識・国際業務ビザで可能な実務研修とは
2020-06-24
2023-11-14
留学生が技術・人文知識・国際業務ビザを取得して企業に就職する場合、入社直後に現場研修等の実務研修期間が設けられていることが多いのではないでしょうか。
日本人では全く問題とならない実務研修ですが、外国人を現場研修させてよいか心配な雇用主の方もいるかと思います。ここでは許容される実務研修について説明しています。
技術・人文知識・国際業務ビザで可能な実務研修とは
実務研修の取り扱い
技術・人文知識・国際業務ビザとは、いわゆるホワイトカラーの外国人の方が就労する際に取得するビザです。この技術・人文知識・国際業務ビザで在留するためには、在留資格に該当する活動、つまり学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。
一方で、多くの企業では、採用当初に一定の実務研修期間が設けられていることがあります。その場合に座学であれば問題ないのですが、現場での研修や、実際に一定程度現業を体験することもあります。
その場合、実務研修期間に行う活動のみを捉えれば技術・人文知識・国際業務ビザに該当しない活動(例えば飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断された上で、実務研修活動を技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格範囲内であると認められます。
在留期間中とは
「在留期間中」とは、1回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではなく、雇用契約書や研修計画に係る企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後日本で活動することが想定される技術・人文知識・国際業務ビザで在留する期間全体を意味します。
そのため、例えば今後相当期間日本で技術・人文知識・国際業務ビザ に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された方など)が、在留期間「1年」を決定された場合、決定された1年間全て実務研修に従事することも想定されます。
他方で、雇用契約期間が3年間のみで契約更新も予定されていないような場合、採用から2年間実務研修を行う、といったような申請は認められないこととなります。
なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、申請時に下記に規定する研修計画の提出が求められ、その研修期間の合理性について審査されます。
技術人文知識国際業務ビザの研修計画
研修期間として部分的に捉えれば技術・人文知識・国際業務ビザに該当しない活動を行う必要がある場合、必要に応じて受入機関に対し日本人 社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出を、入管から求められることがあります。
実務研修に従事することについての審査の中で、実務研修が外国人社員だけに設定されていたり、日本人社員との差異が 設けられているようなものは、合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き、実務研修に従事することについての相当性が あるとは認められないということになります。
入社してしばらくたってからの研修は?
通常、実務研修というと採用当初に行われることが多いと思います。それでは入社して数年後に、例えばキャリアアップの一環として実務研修が行われる場合も外国人の方が行うことができるのでしょうか?
こちらについても日本人社員に対しても同様に行われる実務研修の一環であれば、期限の定めのない雇用や契約機関の途中で実施される実務研修については、上記と同様に参加することができます。 |
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在留期間の決定
これら実務研修期間が設けられている場合、実務研修を修了した後に技術 ・人文知識・国際業務ビザに該当する活動に移行していることを確認する必要が あるため、在留資格決定時等には原則として在留期間「1年」が決定されることになります。
なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、その事情を説明する必要があります。その際に合理的な理由がない場合には在留期間の更新が認められないこととなります。
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この記事を書いた人
![]() 金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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