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解雇、雇止め、自宅待機を通知された外国人のビザ

2020-06-01

  2023-11-14

 

新型コロナウイルスの影響などによる雇用状況の悪化のために、会社やお店を解雇、雇止め、自宅待機となったという外国人からの相談をいただきます。

 

ここでは、これまで就労ビザで働いてきた外国人の方々の今後のビザについて、かんたんに説明します。

 

 

解雇、雇止め、自宅待機となった外国人の方

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のために、働いていた会社やお店を解雇、雇止め、自宅待機などとなった方については、次のような措置がとられています。

 

1.就労ビザをお持ちでまだしばらく更新を迎えない方

就労ビザをお持ちで在留する方のうち、以下の方については今お持ちのビザのままで在留が認められます。

  1. 雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
  2. 雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
  3. 雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
  4. その他上記(1)ないし(3)に準ずる方

 

このような方で、アルバイトをしたい方は資格外活動許可を取得することが可能です。

 

その場合、雇用先企業の都合によって現状況にあるということを証明する文書を提出してください。資格外活動期間は、許可の日から6カ月又は現在お持ちのビザの満了日のどちらか先に到来する日までです。

 

このような就職活動期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可の申請があった場合、1週間について28時間以内で「包括的に」資格外活動(単純就労を含む)が許可されます(審査要領)。

 

上記のような理由によらず、自己の都合によって退職した場合には、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出すれば「短期滞在」ビザを付与される可能性があります。

 

 

解雇理由書について

 

解雇理由証明書とは、解雇の理由を記載した書面で、労働者が請求した場合には使用者はこれを交付することが法律上、義務づけられているものです。

 

具体的には労働基準法第22条1項2項が次のように定めています。

第22条1項
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2項
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(以下略)

 

1項の使用者が証明しなければならない対象として「退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む。)」とされている点がポイントです。

 

これにより、使用者は、労働者の請求があれば、解雇の理由を書面により証明し、交付しなければなりません。

 

2.1.の状態のまま在留期間を迎える方

今のような雇用状況下では、就職活動を継続しても転職先が決まらないまま在留期限を迎えてしまう方もいます。

 

その場合、在留期限の到来後も継続して就職活動をすることを希望する方は、就職活動を目的とする「特定活動」へのビザ変更が認められます。

 

この場合は、雇用先企業等の都合で現在の状況にあることを証明する書類や、期限到来前から就職活動を行ってきたことが確認できる書類などを入管へ提出して「在留資格変更許可申請」をしてください。

 

そして、「特定活動」へのビザ変更が許可された場合、資格外活動許可を取得することも可能です。資格外活動については、許可の日から6カ月又は取得した「特定活動」の在留期間の満了日のどちらか先に到来する日までとなります。

 

コロナの影響で雇用悪化の影響が継続している場合には、ビザの更新(延長・6カ月)が可能で、同時に資格外活動の許可も可能です。

 

在留期限が到来する時点で,残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について,勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は,現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合,原則として在留期間は「1年」が決定されます。

 

留意点

就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が,復職等することとなった場合は,速やかにビザの変更許可申請を行ってください.

 

待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は,受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出てください。)。

 

上記取扱いは技能実習生の方を除きます。

 

 

 

FRESCのご案内

 

FRESC(Foreign Residents Support Center)とは、入管ほか公的な関連機関が連携して、外国人の在留に関する様々な支援をする「外国人在留支援センター」のことです。

 

2020年9月1日よりヘルプデスクが開設されています。

 

当面は新型コロナウイルスの影響で仕事がなくなったなど生活に困っている外国人からの相談や在留するために必要なことを電話で無料相談できます。

 

  • 日本語,ベトナム語,中国語,英語  など14言語で対応
  • 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで
  • 0120-76-2029

 

 

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)

〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13F
ナビダイヤル:0570-011000
 (一部のIP電話及び海外からは03-5363-3013)

 

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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