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解雇、雇止め、自宅待機を通知された外国人のビザ
2020-06-01
2023-11-14
新型コロナウイルスの影響などによる雇用状況の悪化のために、会社やお店を解雇、雇止め、自宅待機となったという外国人からの相談をいただきます。
ここでは、これまで就労ビザで働いてきた外国人の方々の今後のビザについて、かんたんに説明します。
解雇、雇止め、自宅待機となった外国人の方
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のために、働いていた会社やお店を解雇、雇止め、自宅待機などとなった方については、次のような措置がとられています。
1.就労ビザをお持ちでまだしばらく更新を迎えない方
就労ビザをお持ちで在留する方のうち、以下の方については今お持ちのビザのままで在留が認められます。
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このような方で、アルバイトをしたい方は資格外活動許可を取得することが可能です。
その場合、雇用先企業の都合によって現状況にあるということを証明する文書を提出してください。資格外活動期間は、許可の日から6カ月又は現在お持ちのビザの満了日のどちらか先に到来する日までです。
このような就職活動期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可の申請があった場合、1週間について28時間以内で「包括的に」資格外活動(単純就労を含む)が許可されます(審査要領)。
上記のような理由によらず、自己の都合によって退職した場合には、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出すれば「短期滞在」ビザを付与される可能性があります。
解雇理由書について
解雇理由証明書とは、解雇の理由を記載した書面で、労働者が請求した場合には使用者はこれを交付することが法律上、義務づけられているものです。
具体的には労働基準法第22条1項2項が次のように定めています。
1項の使用者が証明しなければならない対象として「退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む。)」とされている点がポイントです。
これにより、使用者は、労働者の請求があれば、解雇の理由を書面により証明し、交付しなければなりません。 |
2.1.の状態のまま在留期間を迎える方
今のような雇用状況下では、就職活動を継続しても転職先が決まらないまま在留期限を迎えてしまう方もいます。
その場合、在留期限の到来後も継続して就職活動をすることを希望する方は、就職活動を目的とする「特定活動」へのビザ変更が認められます。
この場合は、雇用先企業等の都合で現在の状況にあることを証明する書類や、期限到来前から就職活動を行ってきたことが確認できる書類などを入管へ提出して「在留資格変更許可申請」をしてください。
そして、「特定活動」へのビザ変更が許可された場合、資格外活動許可を取得することも可能です。資格外活動については、許可の日から6カ月又は取得した「特定活動」の在留期間の満了日のどちらか先に到来する日までとなります。
コロナの影響で雇用悪化の影響が継続している場合には、ビザの更新(延長・6カ月)が可能で、同時に資格外活動の許可も可能です。
在留期限が到来する時点で,残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について,勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は,現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合,原則として在留期間は「1年」が決定されます。 |
留意点
就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が,復職等することとなった場合は,速やかにビザの変更許可申請を行ってください.
待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は,受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出てください。)。
上記取扱いは技能実習生の方を除きます。
FRESCのご案内
FRESC(Foreign Residents Support Center)とは、入管ほか公的な関連機関が連携して、外国人の在留に関する様々な支援をする「外国人在留支援センター」のことです。
2020年9月1日よりヘルプデスクが開設されています。
当面は新型コロナウイルスの影響で仕事がなくなったなど生活に困っている外国人からの相談や在留するために必要なことを電話で無料相談できます。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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