技能ビザQ&A(FAQ)

2018-12-11

2023-11-14

 

ここではコック(調理師)をメインとする技能ビザについて、よくある質問を掲載しています。技能ビザは海外特有の技術・技能を持つ外国人に付与されるビザなので、原則は特別な9種の職種にしか許可が出されませんので、覚えておいてくださいね。

 

 

調理師の実務経験

 

私は日本で飲食店を何店舗か経営しており、この度新たにタイ料理店を出店予定です。タイから料理人を呼ぼうと考えていますが、募集をかけたところ、タイで6年の調理経験をもつタイ人が応募してきてくれました。

 

Skypeで面接したところ、同じ店舗で休まずに6年間働いているということで、タイ料理をフルコース作ることができるようなので採用を考えていますが、採用にあたって何か気を付けることはありますか?

 

 

まずはタイでの実務経験を確認する必要があります。その後、在職証明書を発行してもらい、可能であれば公正証書にして送付してもらいます。

 

実務経験の確認とは、通常コックとして呼び寄せる場合、10年の実務経験が必要です。ですが、タイの場合には5年の実務経験があれば呼び寄せることは可能ですが、他の国とは異なり、「調理師として」の実務経験が5年以上必要となります。

 

ですので、今回の応募者が、調理師として6年勤務しているのか、もしくは3年は見習いで3年は調理師として働いているのかをまずは確認してください。

 

技能ビザで海外からマッサージ師を呼べますか?

 

 

私は現在、技術・人文知識・国際業務ビザで日本で就労している台湾人です。将来会社を辞めて経営管理ビザへ変更し、台湾人を雇用してマッサージ店を経営しようと考えています。

 

台湾からマッサージ師を呼び寄せて店舗で働いてもらおうと考えていますが、この場合には技能ビザで呼び寄せることは可能でしょうか?

 

現在の日本のビザの仕組みではマッサージ師を海外から呼び寄せて働かせることはできません。

 

台湾式やタイ古式マッサージの店で働いている方は以下の3つのいずれかのケースで働いており、技能ビザで就労しているわけではありません。

 

1.外国人の経営者が「経営管理」というビザで起業しているケース
2.従業員に外国人の方がいる場合は「身分系」と呼ばれる就労制限のないビザで働いているケース
3.留学生や家族滞在の方が資格外活動の許可を得てアルバイトをしているケース

 

注意点は1.のケースであっても、外国人の方は店舗の経営やマーケティングはできますが、お客様にマッサージを施すことはできません。ですので、マッサージ店を経営するのであれば、上記の就労制限のない外国人やアルバイト、若しくは日本人をスタッフとして雇用する必要があります。

 

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単品料理でも技能ビザは取得できますか?

 

私はホーチミンのでベトナム料理店で11年働いているベトナム人です。今回、日本に居る友人からコックとして日本に来ないかと誘われており、友人は日本ではフォーが人気なのでフォー専門店を開店したいそうです。

 

私は他にもコース料理も調理できますが、日本で人気ならばフォー専門店で働こうと考えています。問題ないですよね?

 

コックさんが技能として認められるためには、フォーだけでは足りません。外国の料理専門店として出店することに対して許可が下りるので、料理のフルコースをすべて調理できる程度の技術を要求され、実際にメニューとして載せる必要があります。それに加えて単品メニューがあるということです。

 

今回の相談者様は、フルコースを作ることができるとのことですので、バインセオやコムガー、カー・ティム・ヌン・ヤオ・ハンなどコース料理を出すお店を開くよう、ご友人にお伝えしたほうがよいかと思います。

 

 

技能ビザのままで料理店経営できますか?

 

 

私は30歳のネパール人で技能ビザを取得してインド・ネパール料理店で働いています。将来インド・ネパール料理店を友人から買い取って経営者になりたいと考えていますが、現在の技能ビザのままでも料理店を経営することができますか?

 

 

現在お持ちの技能ビザを経営管理というビザに変更する必要があります。経営管理ビザを取るためには個人経営より会社を設立しての経営をおすすめいたします。個人事業主の場合、会社設立して経営管理ビザを取得するのと比べてハードルが高いからです。

 

500万円以上を出資して会社を設立し店舗を借りて飲食店営業許可を取得してからの経営管理ビザ申請となります。飲食店の営業許可は、必ずしも事前に許可を完了させることは条件ではありませんが、飲食店の許可が下りて入国管理局に提出しない限り経営管理ビザの許可は下りない仕組みです。

 

また、相談者様のように自分で店舗を借りる以外にも、友人から外国料理店を買い取った場合でも申請可能です。

 

そして店の規模にもよりますが、最初は2名程度でしたら調理師を雇用することが可能です。海外から技能ビザで調理師を呼び寄せることも可能で相談者様の経営管理ビザと同時に申請可能ですが、まずはしっかりとした事業計画書の作成が欠かせません。

 

 

技能ビザから経営管理ビザ取得のタイミング

 

ベトナム料理店でコックとして働いていました。自分の店を持ちたいと考え会社設立(経営管理)のビザに変更しようと思い、店は10カ月前に辞めて飲食店営業許可の準備や事務所探しをしています。来月技能ビザの更新がきてしまうので、まずは技能ビザを更新してから経営管理ビザに変更する手続きでいいですか?

 

おそらく相談者様の場合、まず今お持ちの技能ビザの更新ができない可能性があるので。経営管理ビザへの変更は現状のままではかなり難しいと判断いたします。

 

3カ月以上定められた活動を行っていないことに正当な理由がない場合にはビザが取り消される危険性があります。相談者様はすでに技能ビザとしての活動を10カ月行っていないことになりますので、取り消しの可能性があります。

 

ですので経営・管理ビザへ変更をお考えであれば、技能ビザで就労中に営業許可や事務所の準備を並行して進めながら、退職してすぐにビザの変更許可申請をすべきでした。起業の準備は在職中にほとんど終わらせておくことが理想です。

 

将来的に会社を設立して飲食店を経営されることをお考えであれば、一度帰国してから在留資格認定証明書交付申請にて日本の協力者に呼び寄せてもらう方法が一番現実的かと思います。

 

経営管理ビザと技能ビザの同時申請

 

私は中国で中国料理店を営む個人事業主です。このたび日本にも店舗を開きたいと考えており、日本にいる友人に呼び寄せてもらい、日本でも個人事業主として中国料理専門店を開きたいと考えています。個人事業主でも経営管理ビザは取得できますか?また、個人事業主が自分の経営管理ビザと同時にコックの技能ビザを申請できますか?

 

個人事業主でも経営管理ビザを取得することは可能です。ですが、会社を設立して経営管理ビザを取得するよりも難しい申請手続きになり、審査期間も長くなる傾向があります。

 

また、コックさんの技能ビザ同時取得も可能ですが、店舗や許認可の取得、店舗の改修のタイミングとの兼ね合いがあり、経営管理ビザを取得して開店するまでの給与をどうするかなど、コストとスケジュール管理がとても重要になります。

 

技能ビザで呼び寄せる人数と店舗の席数

 

私は経営管理ビザで日本滞在中の韓国料理店のオーナーです。現在2店舗目の出店を予定しており、韓国から3人の料理人を技能ビザで呼び寄せたいと考えています。ですが席数が27席と少ないので3人を呼び寄せることができるか心配です。

 

席数が必ずしも呼び寄せる料理人の人数によって決まっているわけではありませんが、確かに席が少ないと入国管理局から「3人は必要ないのでは?」との疑念を持たれます。人が余る状態を入国管理局は嫌います。

 

この場合、その規模の店舗でなぜその人数が必要であるかを合理的に説明すればよいのです。例えば営業時間が長く、シフトの関係上どうしても3人必要であるとか、繁盛店の2号店であるので売上げや客数も多く見込まれることなどを説明します。

 

予定する売上に達することを説明するために事業計画書を作成して申請時に提出することをおすすめいたします。

 

 

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【注】

上記の回答はあくまで質問の内容から考えうる一般例です。それぞれ個別のケースには対応していませんので必ずしもこの結果が導かれることを保証するものではありません。ご自分の場合はどうなのだろう??と疑問をお持ちの場合は専門家までご相談されることをおすすめいたします。この下のからメールや電話で無料相談できます。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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