トップページ > 内定待機のための「特定活動」ビザと変更するための要件

内定待機のための「特定活動」ビザと変更するための要件

2021-03-29

2023-11-12

 

就職先が内定した外国人の方で、入社まで期間がある場合にビザの変更は必要ですか?というお問い合わせをよくいただきます。

 

これまで就職活動のための特定活動ビザで在留していた外国人や留学生の方で、内定後就職までに長期間待機する必要がある方は、内定待機のための特定活動ビザへ変更が必要ですのでこちらの記事ををご参考にしてください。

 

 

内定待機の特定活動への無料相談はこちら

045-225-8526

 

内定待機のための「特定活動」ビザと変更するための要件

留学ビザで就職先が内定し、卒業と同時に就職する方はここでは問題となりません。そのまま就労ビザへ変更してください。

 

ここでいう内定待機のための「特定活動」ビザは、次のような方が対象で、現在お持ちのビザを変更する必要があります。

 

内定待機のビザに変更する必要がある方

日本で就職先が決まらず卒業後も引き続き就職活動をするために「特定活動(継続就職活動)」へ変更した方や卒業前に就職が決まった方で、入社時期が同年の9月や翌年の4月など入社までの待機期間が長期に及ぶ方が対象となります。

 

特定活動(内定待機)の対象者

 

”大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの長期滞在を希望する方”

のうち次の方

 

  •   継続就職活動のための「特定活動」ビザで内定した方で入社まで滞在希望の方
  • 「留学」ビザで内定した方で入社まで滞在希望の方

 

 

内定待機のための特定活動ビザの要件

それでは内定待機のための「特定活動ビザ」の要件について確認します。

 

内定待機のための「特定活動」へ

変更するための要件

 

  1. 「留学」ビザまたは継続就職活動のための「特定活動」ビザで日本に在留していること
  2. 就職先が内定しており、内定後1年以内、かつ、卒業後1年6か月以内に採用されること
  3. 内定先企業等にて入社前に「技術・人文知識・国際業務」ビザなど就労系在留資格への変更が認められること
  4. 在留中の経費支弁能力があること
  5. 内定定先企業等が内定者と定期的に連絡を取り、内定取消の際には入管局へ連絡する等の「誓約書」を提出すること

 

 

1.「留学」ビザ又は継続就職活動のための「特定活動」ビザで日本に在留していること

これら以外の在留資格で在留している方、例えば現在「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留中で転職予定の方や、現在日本に在留していない方は対象外となります。

 

継続就職活動の特定活動ビザとは、大学等に在学中から就職活動をしていた方が、在学中に内定を得られずに卒業後も継続して就職活動をするためのビザです。

 

2.内定後1年以内、かつ、卒業後1年6か月以内

内定待機の「特定活動」ビザを申請しようとする方が、内定後1年以内、かつ、卒業後1年6か月以内に採用される場合に限られますので、特に内定通知書等の作成年月日をよくご確認ください。

 

例えば、2021年3月に卒業する方で、2021年の3月1日に内定・2022年の4月1日採用の場合、卒業後1年6か月以内ですが、内定後1年を超えての採用であるためこのビザを取得するための要件を満たさないということになります。

 

3.内定先企業等で就労系の在留資格への変更が認められること

内定待機の特定活動ビザを取得する場合、内定を得て入社すること前提でのビザ申請となることから、内定前に「技術・人文知識・国際業務」ビザなど就労系の在留資格へ変更できることが要件となります。

 

つまり、この内定待機のための「特定活動」へ変更するためには、就労系の在留資格へ変更する場合と同様の審査が行われるとお考え下さい。当然資料も就労系の在留資格へ変更する場合と同様の資料を添付することになります。

 

現在継続就職活動のための「特定活動」ビザをお持ちの方は、学校からの推薦状があれば比較的容易にビザの変更ができたかと思いますが、内定待機の「特定活動」ビザへの変更は、留学ビザから就労ビザへ変更するよりも難易度が高く、提出書類等も多くなるといえます。

 

4.経費支弁能力があること

現在継続就職活動のための「特定活動」ビザをお持ちの方は経費支弁に関する資料を提出して現在のビザを取得したかと思います。

 

同様に、内定先企業等で採用されるまで長期間待機する必要がある内定待機の「特定活動」ビザに変更するためには、その間に日本で安定・継続的に在留することができるだけの能力があることが求められます。

 

そのため、申請時には本人の銀行の残高証明や通帳のコピー、本人以外の経費支弁者の詳細などを資料として提出します。

 

5.誓約書を提出すること

継続就職活動のための「特定活動」ビザの場合と異なり、内定待機のための「特定活動」ビザへ変更する場合は、卒業した学校からの推薦状は必要ありません。

 

ただし,定期的に内定者と連絡を取り、内定を取り消した場合には出入国在留管理局に,遅滞なく連絡すること等を記載した内定先企業の誓約書を提出する必要があります。

 

 

内定待機の特定活動への無料相談はこちら

045-225-8526

 

 

内定待機中のアルバイト

内定待機のための特定活動ビザで在留している方は、原則働くことができず、アルバイトも禁止されています。

 

ただし、資格外活動許可を取得することでアルバイトが可能となります。資格外活動許可を取得すれば内定先企業で入社前インターンシップに参加することも可能になり、インターンシップの内容を示す資料等を提出して個別の資格外活動許可を取得すれば,週28時間を超えてインターンシップ活動に従事できる可能性があります。

 

資格外活動として行おうとする活動内容に応じて許可を受ける必要があり、包括許可と個別許可の両方の許可を受けることも可能です。すでにどちらかの許可をお持ちの方が,追加でもう一方の許可を申請することも可能です。

 

包括許可

1週間につき28時間以内で、収入を伴う活動や報酬を受ける活動をする場合は、資格外活動の包括許可が必要です。従事しようとする業務内容やアルバイト先は申請時に未定でも構いません。

 

一般的なアルバイトをする場合はこちらの許可を取得しますが、タイムカードなどで従事する時間がきちんと把握できる必要があります。

 

個別許可

包括許可の範囲外の活動でアルバイトをする場合に取得します。活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
 
就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事することも可能です。こちらは1週間につき28時間を超えて従事することが許可され得ます(2021年FRESC、東京入管C5にて確認)。
 
こちらの個別許可を取得する場合、資格外活動許可の要件(一般原則)のいずれにも適合している必要がありますので、工場でのライン勤務やレストランでの接客などのアルバイトはできません。詳しくはこちらをご参照願います。

 個別許可必要書類


 ・資格外活動許可申請書
 ・活動予定機関が作成した資格外活動として行う活動内容(職場体験を目的とする活動等、抽象的な内容ではなく雇用契約書等において行おうとする具体的な活動が記載されたもの)・活動期間及び活動時間・活動場所並びに報酬等の待遇を証する文書
 ・専修学校の専門課程を修了した方は,専修学校からの成績証明書

 

必要書類(内定待機の「特定活動ビザ」への変更)

在留資格変更許可申請書U(所属機関等作成用も提出)
パスポート提示
在留カード提示
写真1葉(縦4㎝x横3㎝・3か月以内に撮影・無帽・無背景)
申請理由書
経費支弁能力を証する書類
内定通知書(内定事項・内定日が確認できるもの)
誓約書【PDF】
内定した企業で採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料※
資格外活動許可申請書【Excel】(適宜)
採用までの研修等の内容が確認できる書類(適宜)
日本語学校の卒業証明書(日本語学校を在学中又は卒業後に就職先が内定した場合のみ)

 

※カテゴリー1の企業でも、少なくとも下記内容が記載された文書の提出が必要です。

 

必要書類につきまして

 

法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

しかし、これらの公表書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることは稀です。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。

 
 
 
内定待機の特定活動申請代行はこちら
045-225-8526

 

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます。

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
就職活動のための特定活動ビザ
外国人雇用と雇用契約書作成時の注意点(サンプル付)
外国人雇用(就労ビザ)でもっとも注意することは?
入管申請書ダウンロード

自分でビザ申請する場合との比較
東京で就労ビザ申請を代行できる行政書士事務所です
横浜で就労ビザ申請なら

川崎で就労ビザ申請代行できる行政書士事務所なら
在留資格一覧

就労ビザの審査期間
ビザ無料相談

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。年間相談件数1000件以上。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。以下の電話かインターネットからお申し込みください。
 
 
 
 
 
 あんしん
  無料相談は
 
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
 
内定待機ビザの相談・依頼はこちら
045-225-8526
 
 
 

 

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ