興行ビザ(タレント、プロスポーツ選手、モデル等のビザ)
2019-04-07
2021-05-28
アーティストやモデル、タレントからプロスポーツ選手、ダンサー、バーやクラブに出演する歌手など日本の特定の施設で報酬を得て興行を行うためのビザが興行ビザです。
どのような活動が興行ビザに該当するのか、また、興行ビザ取得の流れをかんたんに説明します。
興行ビザとは
興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又は、その他の芸能活動で、経営管理ビザに該当する者を除いたものです。興行ビザは就労ビザの1つでエンターテイメントビザや芸能ビザと呼ばれることもあります。
興行ビザ4つの基準
興行ビザは大きく分けて4つの基準によって分類されます。
1号 | 演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の活動を行おうとする場合。ライブレストラン、キャバレー又はクラブなど飲食を提供する場で1日50万円以下の報酬で行われる興行、客席定員100人未満の小規模施設で営利法人が運営する施設での興行 |
2号 | 客席が100人以上入る施設で、飲食を有償で提供せず、かつ客の接待をしない施設で行う興行。報酬が1日につき50万円以上であり、かつ15日以内の滞在のものなど、比較的規模が大きく短期の公演(コンサート、イベント、フェスなど) |
3号 | 演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏以外の活動を行おうとする場合。プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス協議、プロゲーム大会など |
4号 | 興行以外の芸能活動(商品や事業の宣伝活動・プロモーション、放送・映画製作活動、写真撮影、レコーディングなど報酬を受けて興行以外の活動)を行うとき |
※3号ビザにはプロ野球選手、プロサッカー選手、プロバスケットボール選手、プロアイスホッケー選手などの団体競技の選手をはじめ、プロゴルファー選手、総合格闘技の選手、自転車競技選手、プロボクシング選手、プロレス選手などの個人競技のプロ選手の他、e-スポーツ選手も該当します。
※上記団体スポーツのプロ選手の場合、実業団チームのように企業の広告を目的とする活動の対価として会社がその本業の収入から選手に報酬が支払われているケースでは、原則として興行ビザではなく「特定活動ビザ」となります。スポンサー収入含む興行収入であったり、純粋に競技の賞金が収入の柱であるように、本業がどこにあるかによって興行ビザか特定活動ビザかに分かれます。
興行ビザに該当する職種
興行ビザに該当する職種の範囲は広く、具体的には以下のようなものになります。
・ミュージシャン
・俳優
・モデル
・ダンサー
・タレント
・バーやキャバレー、クラブ出演の歌手
・格闘家
・プロアスリート
・e-スポーツ選手
このような方々が日本でコンサート講演をしたり、映画撮影、TV出演、レコーディング、各種イベント出演、宣伝活動(※)などを報酬を得て行う場合には興行ビザが必要となります。
※宣伝活動については、「短期滞在ビザ」と「興行ビザ」の区別が微妙なことがありますが、日本に入国する外国人を審査する入管の審査要領では以下の通りになっています。
・滞在費等の実費は負担されているが、報酬が支払われず、商品の宣伝を目的としており、商品の販売が行われない場合は「短期滞在」に該当する
上記から、まずは報酬が伴うかどうかが区別するためのひとつのポイントとなっていますが、イベントなどそのもの自体には出演料などの報酬が設定されていなくても、プロのアーティストなどが公の面前に出演するようなケースでは興行ビザが必要となることがありますので、ご注意ください。 |
さらに以下の方々も興行ビザが必要です。
・マネージャー
・演出家
・演劇の照明係
・録音、録画技術者
・スポーツ選手のトレーナー、コーチ など
これらの方々のように、興行活動者と一体不可分な関係にあるものの活動も含まれますのでご注意ください。
興行ビザ取得の流れ
興行ビザは海外から呼び寄せる外国人が対象ですので、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをします。大きな流れとしましては次の3つのステップを踏みます。
Step1 在留資格認定証明書の交付申請(③)
Step2 VISA(査証)の発給申請・発給(⑥⑦)
Step3 上陸審査(⑨)
興行ビザ取得のためには、まず上図の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をします。ここで書類審査がされ、認定証明書が交付されると、海外の日本領事館に同書類を提出することでVISA(査証)の発給がスムーズに行われます。呼び寄せたい外国人本人にこの認定証明書を送付し、日本領事館でVISA(査証)発給の申請をしてもらうという流れです。
無事にVISA(査証)が発給されると、パスポートに興行のシールが貼られます。そのパスポートを日本入国時、日本の空港や港で入国審査官に提示し、入国となりますが、ごくまれにVISA(査証)発給時や上陸時の段階で発給や上陸が拒否されることがあります。
VISA不発給の理由や上陸拒否の理由を聞いても答えてはくれません。在留資格認定書交付時には発覚していなかった新たな拒否事由が発覚していることなどが原因と思われ、この場合には日本に入国することはできません。
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