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就労ビザQ&A(FAQ)①

2018-12-27

 

内定とビザ取得の順番

来春卒業の留学生の採用を予定しています。ビザの許可が出てから内定を出すのか、内定を出してからビザ申請なのか、どちらでしょうか?

 

 

正解は、外国人を募集して採用・内定を出してから就労ビザ申請という順番です。

 

思い違いから、または就労ビザがない外国人を採用するのは抵抗があることから、外国人留学生の就労ビザが取れてから採用という順番で考えている担当者様がいます。

 

ですが留学生が留学ビザから就労ビザに変更する場合、就職先が決まっており、雇用契約書もしくは内定通知書がない限り出入国在留管理局は許可を出しませんつまり先に就職先を決めなくては就労ビザはおりません

 

ビザ変更の「在留資格変更許可申請」をする際には上記の雇用契約書もしくは内定通知書のコピーは必須書類です。添付して申請するので必ず申請までにいずれかの書類を用意しておいてください。

 

外国人の中途採用 ビザの変更は必要?

 

転職予定の外国人を中途採用する予定です。現在採用予定の外国人が持っている就労ビザの変更は必要でしょうか?

 

 

転職する前のビザで許された活動とは異なる活動をする場合には、ビザの変更が必要となります。具体的には「在留資格変更許可申請」をします。たとえば「教育」ビザで高校の英語教師をしていた外国人が民間企業の翻訳・通訳に転職するのであれば「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が必要となります。

 

転職前と就労内容が変わらない場合には、ビザの変更は必要ありません。そのまま次回の更新申請をすることも可能ですが、転職先で働けるか不安な場合やコンプライアンスを重視される企業様の場合、「就労資格証明書」の取得をおすすめしています。次回更新が簡易的となり、いきなり不許可となるリスクを激減させる効果があります。

 

「就労資格証明書」とは、外国人が転職をする前に、新しい勤務先の会社で働けますよ、ということを出入国在留管理局からお墨付きをいただく証明書のことです。ビザの変更が必要がない場合でも、新しい勤務先での業務について就労資格証明書を得ておくのが望ましいです。

 

例えば、外国人エンジニアが転職し、新しい勤務先でも同じくエンジニアとして勤務するようなケースでは「技術・人文知識・国際業務」のビザを変更は基本的には必要ありません。しかし「技術・人文知識・国際業務」ビザは、以前の会社の職務内容と本人の学歴とを照らし合わせて許可が下りているものなのでつまり審査の対象となる会社が変わっているので、転職先の会社でも許可が下りるとは限らないのです

 

新しい勤務先で働くことができるかどうかを出入国在留管理局に確認してもらうためにも、そして次回更新ができるか心配することなく安心して働いてもらうためにも、就労資格証明書を申請することをおすすめします。

 

この就労資格証明書というのは任意書類ですので、法務省出入国在留管理局のホームページに詳しい申請手続きは載っておりません。企業として会社名が入った就労資格証明書が欲しい時などがあるかもしれませんので、手続き等不明な場合には就労ビザを専門とする行政書士にご相談ください

 
 

企業内転勤の手続きを依頼したい

 

今回はじめて海外子会社から外国人が転勤してくることになりました。企業内転勤について知っている者がいないため、ビザ取得のすべてをお任せできますか?

 

もちろんです。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

 

海外の子会社・親会社等から外国人社員を呼ぶ場合、働くことができる職種がある程度決まっていること、受け入れる会社の規模などによって必要書類の種類や量もがらりと違うことなど、気を付けることはたくさんあります。

 

また給料ひとつとっても、どちらの会社が負担するか、現地の給料水準でいいのかなどいろいろ決まりがあり、決して簡単とはいえません。もしこれまで外国人の転勤ビザ手続きをした経験がほとんどないようでしたら、お手伝いさせていただきます。

 
 

不許可からの再申請はできますか?

 

自分でできると思って申請したのですが、不許可でした。再申請の手続きをお願いできますか?

 
 
ご安心ください。当事務所では不許可からの再申請リカバリー案件もサポートさせていただいております。確かに一度不許可になると、それを覆すための追加証明書類提出など、初期の申請よりも難易度が上がるため許可を取得しにくくなりますが、じっくりとお話をお伺いした上で、許可取得のために全力を尽くします。
 
 
さらに入国管理局にお客様と同行させていただくサービスもご用意しております。おひとりで出入国在留管理局に行くことに不安を感じていらっしゃるお客様、ぜひご同行サービスをご利用ください。前回の申請で他の行政書士に申請を依頼されたお客様の場合、出入国在留管理局から弊所の同席を断られるケースがありますが、可能な限り同席できるように調整いたします。
 
 
 
 

依頼したけど不許可の場合は?

 

専門家に依頼したほうがいいことは分かっているけれど、いくらかかるかわからないし、もし依頼して不許可になってしまっても返金はないですよね?

 
 
ご安心ください。あなた以外の依頼者様も、はじめて行政書士をご利用になる方が大半です。料金がいくらかかるか見当もつかないのが普通のことだと思います。
 
当事務所では、すべて料金表に料金を掲載しており、ご依頼後はそれ以外の料金はかかりません。まずは当ホームページのトップ画面上部の「ご利用料金」にお進みいただき、料金表をご覧ください。
 
そして、特殊なケースを除き、当事務所ではご依頼いただいたお客様の申請が不許可になった場合、返金保証を付けております。申込時に料金の半額(もしくは全額)を着手金としてお預かりしますが、不許可になった場合にはお預かりした料金を全てお返しする内容となっております。(詳しくは「返金保証規定」を参照ください。)
 
詳しいお見積りについてはお会いして詳細をお伺いした上でご説明しております。お客様の大切なビザ取得の判断を誤ってお伝えしないよう、お電話では概算のお見積りのみお伝えしております。ぜひお会いして不安な点や詳細なお見積りについてご相談ください。相談は無料です。
 
 
 
 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
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