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高度専門職外国人の親を本国から呼び寄せるためのビザ(特定活動34号)

2022-10-14

  2023-11-24

 

高度専門職ビザをお持ちの外国人の方から、本国にいる親を呼び寄せたいというお問合せをよくいただきます。

 

一定の要件を満たし、「特定活動34号」ビザを取得できれば、本国の親を呼び寄せて7歳未満のお子さんの面倒を見てもらうことができますのでビザ専門の行政書士が詳しく説明します。

 

高度専門職ビザの親

高度専門職ビザの親を本国から呼び寄せたい(特定活動34号)

高度専門職ビザをお持ちの方で小さなお子さんがいらっしゃる場合、お子さんの養育にとても苦労されているのではないでしょうか。

 

配偶者の方も仕事をしている共働きである場合、さらに大変な思いで子育てをされていると思います。

 

本国の親に来日してもらって、小学校へ入るころまで子供の世話をしてほしいと切望している外国人の方はたくさんいらっしゃるので、ここでは本国から親を呼び寄せることができる「特定活動」(34号)ビザを取得するための要件や招へい目的について詳しく説明していきます。

 

 

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高度専門職ビザをお持ちの方の親を呼び寄せる目的

あなたの親御さんを呼び寄せたい場合、次のような「呼び寄せ可能な目的」であれば招へいできる可能性がありますが、単に「呼び寄せて一緒に暮らすため」や「長期の休暇を取って旅行に行くため」という目的では中長期日本に在留することができるこの「特定活動」(34号)は取得できません。

 

呼び寄せ可能な目的

 

高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子を養育する目的
高度専門職外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う目的

 

このビザを親に取得してもらいたい方の多くは、子どもの面倒を親にみてもらうという目的です。もし上のお子さんが7歳になっても、下にお子さんがいる場合は一番下のお子さんが7歳になるまでは親に滞在してもらうことができます。

 

下のお子さんが7歳の誕生日を迎えたその日にビザが消滅するわけではありませんが、次回の更新はできないものとお考え下さい。

 

このビザで呼び寄せる親御さんは将来帰国する必要があることを想定し、よくご家族で話し合ってから申請されることをおすすめいたします。

 

養育目的の「子」には養子も含まれる?

 

養育の対象となる7歳未満の子には実子だけでなく養子も含まれます。したがって、養子の養育目的であっても親を呼び寄せることは可能です。

 

 

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特定活動34号を取得するための要件

特定活動34号を取得するための要件はつぎの通りです。

特定活動34号を取得するための要件

 

  1. 高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること
  2. 高度専門職外国人と同居すること
  3. 高度専門職外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

 

1.高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること

高度専門職ビザをお持ちの方単体で年収が800万円に満たない場合、配偶者の方が就労系のビザで働いていればその年収を合算して世帯年収として申請することができます。

 

なお、配偶者の方が家族滞在で在留している場合、アルバイトからの収入は合算できない可能性が高いのでご注意ください。

 

2.高度人材外国人と同居すること

呼び寄せる親御さんと高度専門職ビザをお持ちのあなたが同居することが必要です。例えば自宅のほかにマンションなどを所有されている場合、マンションに親御さんに住んでもらって毎日あなたのご自宅に通ってもらうということはできません。

 

3.高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

高度専門職の両親、または配偶者の両親を呼ぶことができます。「どちらかの親に限ること」とは次のような意味です。

 

高度専門職の親

次の方は呼び寄せることが可能です

  • ①高度専門職Aの父→〇
  • ②高度専門職Aの母→〇
  • ③高度専門職Aの配偶者の父→〇
  • ④高度専門職Aの配偶者の母→〇
  • ①②高度専門職Aの両親→〇
  • ③④高度専門職Aの配偶者の両親→〇

 

次の組合わせで呼び寄せることはできません

  • ①と③→✕
  • ①と④→✕
  • ②と③→✕
  • ②と④→✕
  • ①と③④→✕
  • ②と③④→✕
  • ③と①②→✕
  • ④と①②→✕
  • ①②③④→✕

 

呼び寄せが可能な親は実親に限られません。7歳未満の子の養育(又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者もしくは妊娠中の高度専門職外国人本人の介助)目的であれば高度専門職外国人本人又は配偶者の親を呼び寄せることが可能です。

 

短期滞在で来日している親に「特定活動」(34号)を取らせたい

 

観光や親族訪問の短期滞在で親御さんが来日している場合、1度帰国せずにそのまま「特定活動」(34号)へ変更申請できますか?というお問合せをいただくことがあります。

 

結論から言えば、親御さんが高度専門職の子との親子関係に関する公的書類などを持って来日されている場合には申請できる場合がありますが難度が高い申請と言えます。

 

申請のために必要な書類が揃っていない場合には一旦帰国してまずは書類の準備を整えましょう。その後、高度専門職の子に呼び寄せてもらうための在留資格認定証明書交付申請を日本の入管でしてもらい、同証明書が交付されてから本国へ郵送し、本国でビザ発給申請という流れになります。

 

もちろん親御さんが書類を集めてまた短期滞在で来日してから申請ということも考えられますが、書類に不足があったり、申請する入管によっては申請を受理してもらえないことがあるので、一度帰国された場合には在留資格認定証明書交付申請をすることをおすすめします。

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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