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資格外活動許可申請書の記入例(サンプル)

2020-10-17
  2024-08-28
 
 

資格外活動許可申請書記入例(サンプル)のイメージ
 

資格外活動許可申請書の記入例

申請先

資格外活動許可申請書を提出する地方出入国在留管理官局名を記入します。(赤い文字で「東京」と記入されている部分です)

記入例:「東京」「大阪」「名古屋」「福岡」「札幌」など

 

1.国籍

こちらには申請人が有する国籍・地域を記載します。

記入例:中国、韓国、台湾

※香港特別行政区旅券(SAR旅券)をお持ちの場合、「中国(香港)」と記入してください。

 

2.生年月日

生年月日を西暦で記入してください。

 

3.氏名

パスポートに記載されているローマ字表記を記入してください。漢字圏の方で漢字が併記されている場合には、氏名(漢字)欄に漢字表記も記入してください。

 

4.性別

該当する性別に〇をしてください。

 

5.配偶者の有無

該当する方に〇をしてください。

 

6.職業

  記入例:会社員、教師など

 

7.住居地・電話番号・携帯電話番号

住居地は現在日本における住所を記載してください。

電話番号は固定電話の番号を記入してください。固定電話がない方は「なし」と記入してください。

携帯電話番号は、携帯電話番号を記入してください。携帯電話番号がない方は、配偶者(あなたの夫か妻)の携帯電話番号を記入し、その携帯電話番号が誰の番号か分かるように記入してください。

記入例:080-xxxx-xxxx(妻:王 華)

 

8.旅券

(1)番号:パスポートを見ながら旅券番号を記入してください。

(2)有効期限:パスポートを見ながら有効期限を記入してください。

 

9.現に有する在留資格

 

10.在留カード番号

在留カードの表面右上を見ながらあなたの在留カード番号を記入してください。

 

11.現在の在留活動の内容

現在の在留活動の内容を記載してください。

学生の場合には、学校名・1週間の授業時間数を記入してください。

 

12.他に従事しようとする活動の内容

(1)職務の内容:どれか1つを選んで□をクリックし、黒塗り(■)してください。その他を選んだ方は、その内容を記載してください。

記入例:コンビニエンスストアで接客、お弁当の製造・販売

※まだ働く場所が決まっていない方は「未定」と記載。

(2)雇用契約期間:勤務先で働く予定期間を記入してください。

(3)週間稼働時間:1週間に働く予定時間を記入してください。原則として留学生や家族滞在の方は1週間につき28時間までしかアルバイトとして働くことはできません。

(4)報酬:月額・週額・日額を選び、その間に得る予定の収入を記入してください。

 

13.勤務先

(1)名称:勤務する予定の勤務先名称を記入してください。まだ決まっていな場合は「なし」と記入してください。

(2)所在地・電話番号:勤務先の住所と電話番号を記入してください。

(3)業種:勤務先の業種を選んで□をクリックし、黒塗り(■)してください。

 

14.代理人

法定代理人がいる場合には、申請するあなたとの関係、住所、電話番号、携帯電話番号をそれぞれ記入してください。

 

 

申請人の署名/申請書作成年月日

申請人(あなた)(法定代理人が申請書を提出する場合には法定代理人)が直筆で署名(サイン)をし、この申請書を記入した年月日を記入してください。

 

代理人・申請取次者等

行政書士などに申請を依頼した場合には、行政書士などの申請取次者があなたに代わって申請書を提出します。その場合にはこちらに行政書士が記入します。申請人本人(あなた)に代わって書類を提出した者について記入します。

 

資格外活動許可申請書【PDF】

 

資格外活動許可申請書【Excel】

 

 

資格外活動許可申請は、通常、住居地を管轄する出入国在留管理官署で申請をしますが、新規で本国から日本へ入国する留学生などは上陸時、日本の国際空港で簡易的な資格外活動許可申請をすることができます。

 

日本上陸時の資格外活動許可申請書

資格外活動許可申請書(上陸時)

 

 

当事務所へ申請代行を依頼した場合の料金

資格外活動許可申請代行
¥33,000(税込)

留学生や家族滞在ビザで日本に在留の方が、日本でアルバイトをしたい場合にはこの資格外活動許可が必要です。お客様に代わり、当事務所で出入国在留管理局へ申請させていただきます。

 

  •  ビザに関する一切のご相談
  •  収集いただく必要書類リスト作成
  •  申請理由書作成
  •  申請書一式作成
  •  入管への出頭、交渉、申請、追加書類通知対応
  •  在留カード受領、お客様への郵送

 

※上記のほか、交通費・郵送費の実費を頂戴いたします。

※就労ビザをお持ちの方の資格外活動許可は別途お見積りいたします

 

 

 

必要書類

 

必要書類につきまして

 

法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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