在留期間更新許可申請書の書き方(ビザの更新)

2018-10-01

  2023-11-12

 

在留期間更新申請書の書き方(ビザ更新)を紹介しています。

 

在留資格(在留目的)によって使用する申請書様式は異なりますので、あなたの在留資格用の書式を入手してください。ここでは「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の申請書様式(N)について説明しています。

 

申請書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。     

 

在留期間更新許可申請書の書き方(ビザ更新)

申請人等作成用1 

在留期間更新許可申請書

 

証明写真
写真は無帽・無背景で、縦が4センチ、横が3センチの証明写真です。3ヶ月以内に撮影したものをご用意ください。以前の在留カードやパスポートと同じ写真では入管窓口で撮り直しを指示され、別の写真を貼るように言われますのでご注意ください。

 

写真の裏面に氏名・電話番号を記載して貼付します。

 

1 国籍・地域
この欄には申請人の国籍を記入します。例:中国、韓国、ベトナムなど
地域には台湾や香港などが該当します。基本的には国名を書いておけば間違いありません。

 

2 生年月日
生年月日は必ず西暦を使ってください。例:1985年3月5日など
昭和や平成は使いません。

 

3 氏名
氏名は基本的にパスポート通りに記入します。中国人や韓国人のような漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。アルファベットしかない名前の場合はアルファベットだけで構いません。

中国人の記載例:王 柳 Wang Liu

 

4 性別
どちらかの性別に〇をつけます。

 

5 配偶者の有無
有か無に丸をつけます。奥様やご主人がいる場合、「有」に〇をします。

 

6 職業
申請人の現在の職業を記載します。例:会社員、調理師など

 

7 本国における居住地
外国人社員の母国の住所を記入します。細かい番地が分からない場合は記入不要です。

 

8 住居地
日本の住所を記載します。

 

9 電話番号

電話番号は固定電話番号を記入します。ない場合には「なし」と記載します。

携帯電話番号を記入します。

 

10 旅券
旅券とはパスポートのことです。外国人社員のパスポートを見ながら記入してください。

(1)番号はパスポートのナンバーを書きます。
(2)有効期限はパスポートの有効期限を書きます。有効期限は数字で記入してください。

 

11 現に有する在留資格
現在もっている在留資格(ビザ)の種類を書きます。例:技術・人文知識・国際業務
在留期間を書きます。例:1年、3年など
在留期限の満了日は在留カードを見て書きます。

 

12 在留カード番号
現に持っている在留カードを見て在留カード番号を記入します。

 

13 希望する在留期間
希望する在留期間は3年とか5年など、長めに書いておいたほうがよいです。1年と書けば1年になってしまいます。

 

14 更新の理由(大切です!)
在留資格を更新したい理由を書くわけですが、1行しかないため詳細を説明する必要がある場合は、「別紙の通り」と書き、理由書でまとめることをお勧めします。理由書はA4サイズ1~2枚にまとめます。

 

理由書では、更新後に行う職務内容に変更はなく、現に有する在留資格との間に齟齬がないという点や、引き続き日本に在留することに相当の理由があるという点を中心にまとめます。
期間の更新なのですから、就労ビザの種類が変わるわけではありません。したがって、理由書の中では今の就労ビザに該当する活動を引き続き行うという点を述べていきます。

 

また、その活動を引き続き行うことに相当の理由があるという点も述べていきます。専門知識や技術があり、また法令を遵守した生活をしているという点、安定した収入やきちんと納税しているという点、そして会社にとって必要な人材であるといったことなどを中心に述べていきます。

 

 

15 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
犯罪で処分を受けたことがあるかということです。処分を受けたことなので具体的に懲役や罰金などが該当します。わかりやすくいえば自転車泥棒で捕まったことがあっても罰金などの処分を受けてなければ「無」とはなります。

 

入国管理局では外国人の過去の在留状況をすべて把握しています。事実を隠して申請してもすぐにバレてしまいますし、そのようなことをすると、後々にまで影響してしまいますので十分に注意して下さい。

 

16 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者
この欄には外国人社員の親族が日本にいる場合は記入します。その場合、在留カード番号や勤務先の社名や通学先の学校名なども具体的に記入しなければなりません。

 

2枚目の書類は添付する必要はありません。

 

 

更新の理由書作成で心配な方はこちら

045-225-8526

 

 

申請人等作成用2 N

 

17 勤務先
勤務先の名称、支店・事業所名、所在地、電話番号を記入します。

 

18 最終学歴
外国人社員の最終学歴にどれかをチェックし、(1)学校名と(2)卒業年月日を記入します。

 

19 専攻・専門分野
外国人社員の卒業した大学等での専攻分野にチェックを入れます。

 

20 情報処理技術者資格又は試験合格の有無
情報処理業務従事者のみ資格の有、無のどちらかに◯をつけます。この資格というのは資格があれば学歴を問わないとされている資格のことをいいます。

 

21 職歴
外国人社員の職歴を記載します。職歴が多く書ききれない場合は「別紙の通り」と書き、職務経歴書を別途作成します。

 

22 代理人
法定代理人による申請の場合だけに記入するので、在留資格変更許可申請の場合はほとんどのケースで(1)(2)(3)は空欄になるはずです。最後に申請人が署名と年月日を記入します。一番下の「※取次者」とは行政書士に依頼した場合に行政書士側で記入する署名欄になります。

 

申請人の署名/申請書作成年月日(大切)

こちらは自署(直筆)で署名、記載してください。作成日付も自署です。

 

 

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所属機関等作成用1 N

 

1 契約又は招へいしている外国人の氏名
外国人社員の氏名を書きます。

 

2 契約の形態

いずれかにチェックを入れます。

 

3 勤務先
(1)会社の社名を書き、また支店や事業所名があれば記入します。

(2)法人番号13桁を記入します。

(3)支店・事業署名を記入します。

(4)雇用保険適用事業所番号11桁を記入します。
(5)会社のメインの事業内容にチェックを入れます。他に事業内容があれば記入してください。
(6)勤務地の住所と電話番号を書きます。支店で働く場合は支店の住所です。必ずしも本社所在地の住所を書くわけではありません。
(7)資本金の額を書きます。
(8)決算報告書を見ながら直近年度の売上を書きます。

(9)総従業員数(非常勤を含む)を記入します。外国人従業員数を記載し、そのうち技能実習生の人数を記入します。

 

4 就労予定期間

就労予定の年数を記載します。決まっていない場合は「長期」などと記載することも可能です。

 

5 雇用(入社)年月日

雇用(入社)の予定年月日を記載します。この年月日はあくまでも予定です。

 

6 給与・報酬

雇用契約書(又は労働条件通知書)に記載の給与・報酬を記載します。

年額か月額のどちらかをチェックします。

 

7 実務経験年数
実務経験年数を記入します。

 

8 職務上の地位
正社員、契約社員などと記入します。ありの右側の( )には正社員など記載します。

 

9 職務内容
該当する職務内容にチェックをします。チェックする項目がない場合はその他に記入します。

他に職務内容がある場合には、項目を選んで記入します。

 

10.活動内容詳細

活動内容を記載します。こちらに入りきらない場合には「別紙参照」などとして別紙で記載したものを提出します。

 

更新申請のご依頼はこちら

045-225-8526

 

所属機関等作成用2 N

派遣先等(1)~(9)
派遣社員の場合のみ記入していきます。派遣先の情報です。

派遣社員ではない場合は記載不要ですが、この用紙は入管へ提出する必要があります。

 

所属機関等の契約先の名称、代表者の氏名の記名

 

会社名と代表者氏名、日付を記入します。

例:◯◯◯株式会社 代表取締役◯◯◯    2021年◯月◯日 となります。

 

記名なので代表者氏名や日付は印字でも可能となりました。(特定技能など一部の在留資格を除く)

押印不要ですが押印したものも経過措置の間は受理されます。

 

 

更新申請の代行はこちら

045-225-8526

 

 

申請書類ダウンロード

 

申請書類はこちらからダウウンロードできます(2021年新書式)

 

申請書ダウンロード(出入国在留管理庁)

 

 

転職した方は要注意です!

 

就労ビザを取得して、現在まで転職をせずに更新を迎える方は特に問題となることは少ないですが、転職をした方は注意が必要です。

 

所属する会社やお店が変わっているので、通常の更新申請では許可は出ません。新規に就労ビザを取得した時と同様の書類や準備が必要で、単純更新よりも難易度が高いです。

 

転職した方でビザ更新申請に不安がある方は、専門家にお問合せください。相談無料です。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
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