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ワーキングホリデーの「特定活動」ビザから就労ビザへ変更する方法
2024-02-29
2024-08-02
ワーキングホリデーで日本に滞在している外国人の方や雇用主様から日本の就労ビザへ変更したいというご相談をよくいただきます。
一部の外国籍の方は、日本に滞在したまま本国へ帰らずにワーキングホリデーの「特定活動」ビザから就労ビザへ変更することが可能ですので、その方法を就労ビザ専門の行政書士が詳しく解説します。
ワーキングホリデーの「特定活動」ビザから就労ビザへ変更する方法
ワーキングホリデーで日本に在留した外国人の方で、ワーキングホリデー後も本国へ帰国せずに日本で中長期に渡り就労したいという方が一定数いらっしゃいます。
ワーキングホリデーで在留期限を迎えた外国人の方は本国へ帰国することが原則ですが、一定の国籍の方は日本に在留したまま日本の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)へ変更することが可能です。
変更手続の前に、まずはワーキングホリデーについて簡単に確認してみましょう。
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ワーキングホリデー(ビザ)とは?
ワーキングホリデーとは、2国間の協定に基づいて、それぞれお互いの国が一定の年齢の青少年に対し、旅行や休暇目的での滞在及び滞在費を補うための就労活動での滞在を認めるという制度です。
ワーキングホリデーでは6ヵ月又は1年の日本在留が可能ですが、ワーキングホリデービザは何度も取得することができず、1度だけ取得できるビザです。
他の就労ビザとは異なり、ワーキングホリデービザは在外公館(海外にある日本大使館・総領事館等)で申請します。審査の結果査証(VISA)が発給されれば日本へ入国できます。
ワーキングホリデービザは、正式には「特定活動(5号)」という在留資格のことをいいます。在留カードだけを見ても活動内容を確認することはできませんが、ご本人のパスポートに貼付された指定書という紙で活動することができる内容を確認することができます。
ワーキングホリデービザで働く
ワーキングホリデービザはもちろん日本で就労することができます。
ここでいう就労は日本在留期間中の旅行や滞在費を補うための活動ですが、就労制限がありません(風営法関連のお仕事を除く)。留学生のような週28時間までという時間制限もなく、週40時間就労することも可能です。
なお、ワーキングホリデーで働く場合、雇用形態に関しての制限もなく、正社員での雇用のほか、派遣社員、契約社員、アルバイト・パートでの雇用も可能です。
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ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更できる方の国籍
ワーキングホリデービザ(「特定活動」ビザ)から就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)へ日本に在留したまま本国へ帰国せずに変更することができるのは次の5か国に限られます。
日本に在留したまま就労ビザへ変更できる方の国籍(5か国)
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協定を締結している多くの国や地域との間では、ワーキングホリデービザ発給の条件として「在留期間が終了した際に日本を出国する意図があること」と定められてるため、上記5か国以外の国籍・地域の方は原則は帰国せずに直接ビザの変更申請をすることができません。
一度帰国して日本に呼び寄せてもらうための在留資格認定証明書交付申請という申請を雇用会社等にしてもらい、証明書交付後に海外にある在外公館で査証(VISA)発給申請という2段階の申請を経て来日することになります。
5か国以外の国籍・地域の人は一度帰国するしかないの?
以前は上記以外の国籍・地域の方であっても、入管局の窓口で事前相談の上、直接就労ビザへの変更申請を受け付けてもらえることがありましたが、最近では厳しくなっているため受理されないことが多くなりました。
ただし、「在留資格認定証明書(COE)交付申請」という外国人を海外から呼び寄せるための申請を経て、ご本人が日本在留期間中にCOEの交付を受けた場合、COEを添付して就労ビザへの変更申請をすれば受理される可能性が高くなります。
実務上は申請する入管によって運用が異なるため、実際に申請する入管局の窓口や電話で事前相談されることを推奨いたします。 |
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就労ビザの取得要件
就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)は大学等での専攻と関連性のある専門的・技術的な業務に従事する必要があり、いくつかの要件を満たす必要があります。
就労ビザで従事する業務の例としては、プログラミング、システムエンジニア業務、会計業務、コンサルティング業務、貿易事務、翻訳・通訳業務等が挙げられます。単純作業や単純労働では許可は出ません。
就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得するためのポイントは次の通りです。
就労ビザ取得のための6つのポイント
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ここでは就労ビザの要件については詳しく触れませんので、詳細につきましては下記リンクをクリックされてご確認ください。
就労ビザの要件はこちらをクリック
就労ビザの申請手続
ビザの種類を変更する申請と、海外から呼び寄せる申請の2つに分かれます。
- 在留資格変更許可申請:ビザの種類を変更する場合
- 在留資格認定証明書交付申請:海外から呼び寄せる場合
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、韓国籍の方は、本国に帰らず日本に滞在したままワーキングホリデーの「特定活動」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更許可申請をします。
上記5か国以外の方は、原則として本国へ帰国してから雇用会社等に呼び寄せてもらう在留資格認定証明書交付申請をします(ご本人が日本滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請をすることは可能です)。
いずれの場合も、本人の資料と雇用会社の資料を合わせて管轄の地方出入国在留管理局へ申請します。
申請場所
原則は次の場所で申請することができます。
- 在留資格変更許可申請:ご本人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署
- 在留資格認定証明書交付申請:雇用会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
申請できる人
次の方が申請することができます
在留資格変更許可申請 (ビザの種類を変更する場合)
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在留資格認定証明書交付申請 (海外から呼び寄せる場合)
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申請書類
ビザ申請のために入管へ提出する書類は、雇用会社の規模や申請する外国人の経歴等によってかなり異なります。下記リンクをクリックし、入管庁のホームページをご確認ください。
必要書類につきまして
法務省の入管HPではビザ申請に必要な書類が公開されています。
しかし、これらの公表書類は「申請を受け付けはしますよ」、という必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることはなかなかありません。
就労ビザは1度不許可になると再申請の審査が厳しくなる傾向にあります。
許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれのケースに合わせて、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、理由書で説明するなど最適な申請をさせていただいております。 |
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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