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ハローワークへの外国人雇用状況の届出は義務です
2018.10.31
2024-08-28
外国人の「雇用」と「離職」の際には、外国人雇用状況の届出が必要です。
「外国人雇用状況」とは、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出るものですが、この届出はすべての事業主に義務付けられています。
ここでは届出の対象となる外国人や届出方法などについてお伝えしています。
ハローワークへの外国人雇用状況の届出は義務です
届出の対象
外国人の「雇用」「離職」の際には、必要事項をハローワークに届け出ることになっています.
対象は、以下の方々すべてです。
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派遣社員も届出対象ですが、ご本人や派遣先の企業が届け出る義務はありません。派遣社員については雇用主は派遣元ですから、外国人雇用状況を届出る義務があるのは派遣元の企業です。
なお、短期のアルバイト、留学生のアルバイトについても届出義務がありますのでご注意ください。もし届出を怠ったり虚偽の届出をしてしまうと、30万円以下の罰金が課されることがありますので、重ねてご注意ください。
「特別永住者」「外交」「公用」の外国人についてはこの届出義務の対象ではありません。
「雇用」だけでなく「離職」の場合も届け出が義務になっていますので、忘れないようにしてください。
令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。
詳しくはこちら |
雇用主の届出について
外国人雇用状況報告書の届出は雇用主が行いますが、雇用保険への加入の有無によって届出方法が異なります。
1.雇用保険に加入している場合 2.雇用保険に加入していない場合 |
それぞれについて見ていきましょう。
1. 雇用保険に加入している場合
これは外国人社員が雇用保険の被保険者となる場合のことです。この場合は、雇用保険の資格取得または喪失の届出をすることによって外国人雇用状況報告ということになります。
届出事項
氏名、性別、国籍・地域、生年月日、在留資格、在留期限、資格外活動の有無、雇い入れに係る事業所の名称および所在地
届出方法
雇用保険被保険者資格「取得届」(雇用時)または雇用保険被保険者資格「喪失届」(離職時)(※)の備考欄に必要事項を記入して届けることができます。雇用時の場合は雇い入れの翌月の10日までに、離職の場合は離職日の翌日から10日以内に届出をしてください。
(※)入管法では、外国人が離職したとき、会社は出入国在留管理局に届け出るよう努めなければならない(努力義務)と定めています。(法・第19条の17)。ですが、ハローワークに雇用保険被保険者資格「喪失届」の届出をしていれば、出入国在留管理局への届出は免除されます。これは、こちらの喪失届の備考欄に外国人の国籍、在留資格、在留期間などの事項を正しく記入し、届け出ることが前提となります。なお、ハローワークへの届出は努力義務ではなく、「義務」です。 |
2. 雇用保険に加入していない場合
これは外国人が雇用保険の被保険者とならない場合のことです。この場合は「雇い入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」の届出をすることによって外国人雇用状況報告ということになります。
届出事項
地名、性別、国籍・地域、生年月日、資格外活動の有無、雇い入れに係る事業所の名称及び所在地
届出方法
雇用保険に加入しない場合は、雇用保険の被保険者取得届では雇用状況の報告義務を果たしたことにはなりませんので、別途個別に外国人雇用状況届出書を記入し、ハローワークに届け出ます。雇い入れ、離職ともに翌月月末までに届出をしてください。
なおこれらの届出はインターネットによる届け出からも可能です。
※様式第3号電子媒体は、1ページ目の届出内容記入面を用紙の表に、2ページ目の注意書面を用紙の裏にそれぞれ印刷してください。注意書の内容を確認した上で必要事項を記載し、ハローワーク(公共職業安定所)に提出してください。
※独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります。
外国人雇用状況届書記載例
①外国人の氏名
通称名ではなく本名とフリガナを記入します。フリガナはカタカナです。パスポートや在留カードを確認しローマ字で書かれていたら①欄もローマ字で記入します。ミドルネームがある方は、右側に記入します。
②在留資格
在留カードの「在留資格」欄に記載された通り記入します。在留資格が「特定活動」の場合には、パスポートにホチキスで止められた「指定書」という紙に記載されている活動類型を確認し、下記のいずれかを記入します。
(特定活動の活動類型) 特定活動(ワーキングホリデー)・特定活動(EPA)・特定活動(高度学術研究活動) ・特定活動(高度専門・技術活動)・ 特定活動(高度経営・管理活動)・特定活動(高度人材の就労配偶者)・特定活動(建設分野)・特定活動(造船分野)・特定活動(外国人調理師)・特定活動(ハラール牛肉生産)・特定活動(製造分野)・特定活動(就職活動)・特定活動(介護)・ 特定活動(その他) |
③在留期間
在留証明書に記載された「在留期間の満了日」を西暦で記入します。
④生年月日
外国人の方の生年月日を記入します。ネパールなど、特別な歴で記載している方は、西暦で換算します。
⑤性別
外国人の方の性別を記入します。
⑥国籍・地域
外国人の方の国籍・地域(台湾など)を記入します。
⑦資格外活動許可の有無
資格外活動許可(※)の有無を、在留カードの裏面「資格外活動許可欄」、またはパスポートに添付された「資格外活動許可」のシールで確認し、「有」または「無」に丸をします。
⑧在留カードの番号
令和2年3月1日以降に新たに雇い入れた場合、在留カードの番号記入が必要になりました。在留カードの右上に記載されている「アルファペット2桁+数字8桁+アルファベット2桁」の番号です。
「雇入れ年月日」または「離職年月日」欄
「雇入れ年月日」または「離職年月日」を西暦で記入します。
事業主欄
事業主欄に事業所情報と事業主情報を記入します。記入内容は下記の通りです。
- 事業所の雇用保険適用事業所番号
- 外国人労働者が勤務する事業所の名称・所在地・電話番号など。※事業主が法人の場合は、「主たる事務所」欄にその事業所の名称・所在地・電話番号を記入
- 事業主の氏名(法人の場合は代表者の氏名)と押印。※自筆による署名の場合、押印は不要
外国人雇用状況のFAQ(Q&A)はこちら
雇用保険や労務全般に関する詳細なご相談は、行政書士ではできません。専門の社会保険労務士もしくは最寄りのハローワーク等にご相談いただけますよう、お願い申し上げます。
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この記事を書いた人
![]() 金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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