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芸術ビザの申請代行はこちら(外国人アーティストのためのビザ)

2019-04-11

2024-08-28

 

芸術ビザとは、創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家など芸術活動を行う外国人に与えられる在留資格です。

 

展示会での受賞歴や芸術上の活動の指導者として相当程度の経歴のある者であり、芸術上の活動のみによる収入で、日本において安定した生活を営むことができる外国人が取得できるのが芸術ビザです。

 

 
 

芸術ビザ(実績がある外国人アーティストのためのビザ)

芸術ビザに該当する人

芸術ビザは、芸術分野の国際交流を推進し、日本でその各分野の向上・発展のために設けられています。芸術ビザに該当するのは、次に掲げる芸術上の活動を行う外国人です。

 

1.創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家等の芸術家

2.音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他芸術上の活動について指導を行う者

 

 

芸術ビザの該当範囲

芸術ビザを持って日本で行う活動の内容は、以下の通り入管法で規定されています。

 

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)

 

※芸術上の活動であっても、その目的が芸能等を公衆に披露するなどして収入を得る場合には「芸術」ビザの該当範囲ではなく、「興行」ビザに該当します。

 

収入を伴う芸術活動は「芸術」ですが、収入が伴わない芸術活動は「芸術」ビザの該当範囲ではなく「文化活動」ビザに該当します。

 

※大学等において芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」の場合、「芸術」ビザの該当範囲ではなく「教授」ビザに該当します。

 

芸術ビザなの?興行ビザなの?

 

アーティストを海外から呼び寄せる場合に、ネットなどで調べてもこの違いがよくわからないということでお問い合わせいただくことがあります。

 

わかりずらい例として、<ダンサー>の方が挙げられます。メディアなどで活躍されていて、ダンスの世界で受賞歴などもあると、どちらに該当するのかなおさら混乱しますよね。

 

 

その場合に、非常に大まかですが、次のように考えるとわかりやすいのかと思います。

■「興行」ビザ:不特定多数の方に対してショーなどを行う・披露する
■「芸術」ビザ:1人でこもって芸術を追求する・後進に指導する

 

 

上記から、例えばフラダンスを多くの観客の前で披露する活動をする場合には「興行」ビザが該当し、バレエのレッスンを限られた生徒に対して指導する活動をする場合には「芸術」が該当するといえそうです。

 

「芸術」は道を究めるようなイメージでしょうか。「興行」と比べると「芸術」は受賞歴(任意)などたいそうな経歴を要求される度合いが高いといえそうです。

 

芸術ビザにおける収入について

芸術ビザは、芸術活動のみの収入によって日本で安定した生活を営む必要があります。よって芸術活動から得られる相当の収入がない場合、安定的・継続的に日本で暮らすことができないと判断され不許可となりえます。

 

では相当の報酬とはいくらなのでしょうか?

 

実は入管法にも審査要領にも具体的な金額は明示されておりません。ですので具体的にxx円以上あれば許可が出ますということは言えませんが、あくまでも過去の事例からの感覚値では、30万円以下の月額報酬ではビザ取得は難しいといえそうです。

 

なお、芸術活動で得られる収入は雇用契約か否かは問われません。また複数の企業などとの契約により報酬を得ることも可能なので、複数機関と契約した場合に1社からの報酬だけでは不安であれば、2社目、3社目の契約機関の資料も併せて申請しましょう。

 

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芸術ビザ取得のポイント

芸術ビザで就労可能な活動は、芸術上の活動に限定されています。また、芸術活動のみで安定した収入があることが必要です。そして、コンクールなどでの受賞歴等の経歴が求められます。

 

芸術ビザ取得のポイント

 

  1. 芸術活動に該当する
  2. 芸術活動だけで生計を安定させることができる
  3. コンクールや展覧会で受賞歴があるなど芸術において相当程度の実績がある

 

1と2については前半で説明した通りです。

3の「受賞歴」について次から説明します。

 

芸術ビザの受賞歴について

まずはじめに、受賞歴は必須かというお問合せをいただくことがありますが、これは必須ではありません。入管当局で審査する際に分かりやすい指標とはなりますが、受賞歴がないためにビザを取得できないということはありません。

 

ただしその場合、受賞歴に匹敵する程度の経歴が必要です。

 

芸術ビザを取得するために学歴や実務経験は不問ですが、その反面申請人の芸術活動に関する経歴の審査は厳しくなるとお考え下さい。

 

もちろん各分野における様々な受賞歴があれば審査上有利であることは間違いありませんが、これらがない場合には、これまでの活動実績を書面で疎明していくことが必要です。

 

例えば写真家であれば、日本や海外の大手出版社での出版実績や大手メーカーやハイブランドとの専属契約などがあれば、受賞歴がなくてもビザ取得の可能性があるといえるでしょう。

 

 

お客様の声

 

「特定活動」から「芸術」ビザへの変更

 

 
「芸術ビザ取得に関してはインターネット上でも情報がなく、どのようにすればビザを取得できるかがよく分からない状況でしたが、先生からどのような書類を提出すればよいかを教えていただきそれにそって書類の作成をさせていただきました。自分たち自身ですべて準備・作成するよりもやりやすく、安心感もありました。

 入国管理局での書類提出も先生に代理で行っていただき、その後に入国管理局側から追加の書類提出も求められずに比較的早くワーキングホリデーから芸術ビザへの変更許可がおりました。先生に依頼していなければ、これほどスムーズに許可はおりなかったと思います。とても助かりました。

 

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045-225-8526

 

芸術ビザ必要書類

在留資格認定証明書交付申請

・在留資格認定証明書交付申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポートのコピー

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

・活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書(公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合)

・申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合)(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)

・芸術活動上の業績を明らかにする資料

・芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書

・次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの

a.関係団体からの推薦状 1通

b.過去の活動に関する報道 適宜

c.入賞,入選等の実績 適宜

d.過去の作品等の目録 適宜

e.上記aからdに準ずるもの 適宜

・招聘理由書

在留資格変更許可申請

・在留資格変更許可申請書

・証明写真

・パスポート

・在留カード

・公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合

・活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 

公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合

・申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)

・芸術活動上の業績を明らかにする資料

・芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書

・次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの

a.関係団体からの推薦状 1通

b.過去の活動に関する報道 適宜

c.入賞,入選等の実績 適宜

d.過去の作品等の目録 適宜

e.上記aからdに準ずるもの 適宜

・申請理由書

更新許可申請

在留期間更新許可申請書

・証明写真

・パスポート

・在留カード

・申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合

活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通

(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合

申請人が作成する具体的な活動の内容,活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 

・住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

※上記必要書類は、申請が受理されるための必要最低限の書類です。申請人によりさらに資料を提出する必要があることがほとんどですが、個別・具体的となります。

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにもビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所は外国人ビザ専門の行政書士事務所です。入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。年間相談件数1500件以上。芸術ビザについてはお任せください
 
 
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