研究ビザ(外国人が報酬を得て日本で研究活動をするビザ)
研究ビザの活動範囲
研究ビザで日本で活動する該当範囲につき、入管法で以下のように規定されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く) |
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研究ビザ(外国人が報酬を得て日本で研究活動をするビザ)
2020-03-19
2023-11-14
研究ビザは、報酬を得て日本の民間企業や公的機関等で研究活動をするためのビザです。
ここでは研究ビザについてかんたんに説明しています。
研究ビザで日本で活動する該当範囲につき、入管法で以下のように規定されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く) |
この研究を行う業務には研究のための試験・調査等も含まれますが、教授ビザとは異なり、研究の指導や教育はできませんので、大学等で研究に関する指導・教育をする場合には「研究」ビザではなく「教授」ビザに該当します。また、報酬を受けないで研究をする場合には「研究」ビザではなく、「文化活動」ビザに該当します。
※公務員等として働く場合、研究ビザの要件(学歴・実務経験・報酬)が緩和されます。
職業・役職 | 研究職・研究員 |
仕事内容 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究活動 |
在留期間 | 5年、3年、1年、3か月 |
報酬 | 日本人と同等以上必要(公務員の例外あり) |
雇用機関 | 日本の民間企業、公的機関など |
研究ビザは職務内容は、あくまでも研究であり、商品の開発などではありません。ですので新しい洗剤を開発する際の汚れ落ち検証や新商品の年代別マーケティング調査のような業務は該当しません。
あくまでも基礎研究を主としたゼロからの創造的研究という業務がメインとなります。
研究ビザの学歴・実績要件
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公務員等として働く場合はこの条件は全く問われなくなります。ビザ取得の要件としては学歴・経験は問われませんが、結果として研究ビザの外国人を採用した場合、ほとんどの方は大卒以上の学歴をお持ちです。また、学歴や経験不要だとしても、採用する側はそこを重視することは間違いないようです。
また、日本に本店、支店その他の事業所のある機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に転勤して日本の事業所で研究を行う場合は以下の条件を満たせば、上記の学歴・実績に関する要件は免除されます。
・転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で、申請しようとする「研究」ビザの活動に該当する業務に従事している
・上記の活動を行っていた期間(研究の在留資格をもって当該事業所で業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるとき
研究ビザの活動範囲の中で「本邦の公私の機関」との契約が必要とお伝えしましたが、公私の機関には以下のようなものが該当します。
・国
・地方公共団体
・独立行政法人
・会社
・公益法人等の法人
・任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません)
・日本に事務所棟を有する外国の国
・外国法人等
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日本人と同等額以上必要です。
ただし、公務員等として働く場合は報酬についての要件はありません。
次のような機関で研究ビザを取得する場合は、学歴・経験・報酬等の要件が必要ありません。つまり公務員等として「研究行う業務に従事する活動」であれば、研究ビザを取得できます。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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