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研究ビザ(外国人が報酬を得て日本で研究活動をするビザ)

2020-03-19

  2021-08-23

 

研究ビザは、報酬を得て日本の民間企業や公的機関等で研究活動をするためのビザです。

 

ここでは研究ビザについてかんたんに説明しています。

 

 

研究ビザ(外国人が報酬を得て日本で研究活動をするビザ)

研究ビザの活動範囲

研究ビザで日本で活動する該当範囲につき、入管法で以下のように規定されています。

 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く)

 

この研究を行う業務には研究のための試験・調査等も含まれますが、教授ビザとは異なり、研究の指導や教育はできませんので、大学等で研究に関する指導・教育をする場合には「研究」ビザではなく「教授」ビザに該当します。また、報酬を受けないで研究をする場合には「研究」ビザではなく、「文化活動」ビザに該当します。

 

※公務員等として働く場合、研究ビザの要件(学歴・実務経験・報酬)が緩和されます。

 

職業・役職研究職・研究員
仕事内容日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究活動
在留期間5年、3年、1年、3か月
報酬日本人と同等以上必要(公務員の例外あり)
雇用機関日本の民間企業、公的機関など

 

研究ビザの職務内容

研究ビザは職務内容は、あくまでも研究であり、商品の開発などではありません。ですので新しい洗剤を開発する際の汚れ落ち検証や新商品の年代別マーケティング調査のような業務は該当しません。

 

あくまでも基礎研究を主としたゼロからの創造的研究という業務がメインとなります。

 

 

研究ビザの学歴・実績要件

研究ビザの学歴・実績要件

 

  1. 短大を除く大学・大学院を卒業、または日本の専修学校の専門課程を修了していること
  2. 下記のいずれかを満たしていること
  • 修士の学位を有すること
  • 大学院での研究期間を含んだ3年の研究経験を有すること
  • 大学での研究期間を含んだ10年の研究経験を有すること

 

学歴・実績の例外

公務員等として働く場合はこの条件は全く問われなくなります。ビザ取得の要件としては学歴・経験は問われませんが、結果として研究ビザの外国人を採用した場合、ほとんどの方は大卒以上の学歴をお持ちです。また、学歴や経験不要だとしても、採用する側はそこを重視することは間違いないようです。

 

また、日本に本店、支店その他の事業所のある機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に転勤して日本の事業所で研究を行う場合は以下の条件を満たせば、上記の学歴・実績に関する要件は免除されます。

 

 ・転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で、申請しようとする「研究」ビザの活動に該当する業務に従事している

・上記の活動を行っていた期間(研究の在留資格をもって当該事業所で業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるとき

 

研究ビザの外国人を雇用する機関

研究ビザの活動範囲の中で「本邦の公私の機関」との契約が必要とお伝えしましたが、公私の機関には以下のようなものが該当します。

 

・国

・地方公共団体

・独立行政法人

・会社

・公益法人等の法人

・任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません)

・日本に事務所棟を有する外国の国

・外国法人等

 

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報酬(給料)

日本人と同等額以上必要です。

ただし、公務員等として働く場合は報酬についての要件はありません。

 

 

研究ビザ取得要件の例外

次のような機関で研究ビザを取得する場合は、学歴・経験・報酬等の要件が必要ありません。つまり公務員等として「研究行う業務に従事する活動」であれば、研究ビザを取得できます。

 

  1. 日本の国、地方公共団体の機関
  2. 日本の法律により直接に設立された法人若しくは日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
  3. 日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人
  4. 国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるもの
    ・公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会
    ・一般財団法人石炭エネルギーセンター
    ・公益財団法人大阪バイオサイエンス研究所

 

 

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