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外国人をアルバイト雇用する場合のビザについて

2019-11-04

  2023-11-14

 

外国人をアルバイトとして雇用したいという会社様からよくお問合せをいただきます。

 

ここでは主に「留学ビザ」と「家族滞在ビザ」で日本に在留している外国人をアルバイトで雇用することを想定して説明しています。

 


外国人アルバイトを雇いたい!

 

外国人をアルバイト雇用する場合のビザについて

あなたが留学生や家族滞在ビザで在留中の外国人を雇用しようとする場合、まず最初にしなければならないことは、採用面接に来られた外国人の在留カードを確認することです。

 

じつは留学生や家族滞在ビザをお持ちの外国人は日本で働くことを許可されていません。そのため、外国人が日本でアルバイトをする場合には、ある一定の制限においてのみ働くことを許可される必要があり、それを「資格外活動許可」といいます。

 

その許可をもらっているか確認するために在留カードの裏面を確認します。そこに資格外活動許可の欄がありますので、「許可」の2文字をまずは確認してください。

 

  資格外活動許可欄のスタンプ

 

通常、上記「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という表記は、イモ判で押されています。人の手で押されているので、曲がっていたり、すこし文字がつぶれていたりしますが、それが普通ですので心配ありません。

 

反対に、上記のサンプルのようにこんなにキレイにプリントされていたら、「逆におかしい!?」と疑ってみてください。

 

 

資格外活動許可が必要な場合

外国人が持つビザで定められた範囲外の活動で、収入を伴うもの又は報酬を受けるものを行おうとする場合、法務大臣による資格外活動の許可というものが必要となります。

 

資格外活動許可が不要な場合

上記報酬を受ける活動であっても、以下のものについては資格外活動許可の取得は不要です。

 

資格外活動許可の取得が不要なもの

 

  1. 業として行うものではない講演に対する謝金
  2. 日常生活に伴う臨時の報酬など
  3. 現在の在留資格で認められている活動
  4. 就労活動に制限のないビザをお持ちの外国人がする就労活動

 

 

1.業として行うものではない講演に対する謝金

「業として」とは、繰り返し日常的に仕事として、という意味です。ですので、たまたま頼まれて1度セミナーで講演し、講演料をもらったとしても、ここでいう「業として」には当てはまりませんので資格外活動許可は不要です。

2.日常生活に伴う臨時の報酬など

友人の引っ越しを手伝ってお礼をいただく、というようなイメージです。

 

3.現在の在留資格で認められている活動

例えば「技術」ビザでエンジニアとして働く外国人が、同じ職種で機械技術者がするようなアルバイトは現在の在留資格の範囲内なので資格外活動許可は不要です。

 

4.就労活動に制限のないビザをお持ちの外国人がする就労活動

4.の就労活動制限のないビザをお持ちの外国人とは、身分系ビザと呼ばれる以下のビザをお持ちの外国人の方々です。こちらの方については資格外活動許可は不要なので、風俗営業も含め、どんな仕事にも従事することができます。

 

身分系のビザ

 

・永住者
・永住者の配偶者等
・日本人の配偶者等
・定住者

 

資格外活動許可について

 

 

 

 

外国人アルバイトの就労制限

資格外活動許可を得た外国人は、1週間につき28時間までアルバイトとして働くことができます。

・「留学」ビザの場合は、教育機関が学則で定めた長期休業期間に関しては1日につき8時間、1週間につき40時間まで働くことができます。
・家族滞在ビザをお持ちの外国人にはこの40時間の特例は適用がありません。
・留学生は休学した場合はアルバイトをすることはできません。
・留学生は卒業後は在留期間が残っていてもアルバイトをすることはできません。

 

もし卒業後に就職活動などで引き続き日本に在留する場合には「特定活動」というビザに変更して在留することになり、新たに特定活動の資格外活動という許可を得ることによってアルバイトをすることが可能となります。

 

この場合卒業した教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載が必要となります。

 

 

 

  日本語学校の出席率がきびしくなる??

 

一部の日本語学校では、通常の授業時間を少なく設定し、留学生が長期休業期間にたくさんアルバイトができることを売りに留学生を呼び込もうとするところがあるようです。上記のように教育機関が定めた長期休業期間では留学生は1週間につき40時間までアルバイトとして働くことができます。

 

日本語学校の教育水準が現状バラバラなうえ、就労目的の留学生の受入れ先として悪用されるケースもあります。「アルバイトで稼げる!」といったキャッチコピーで学生を集める日本語学校も一部存在することから、日本語学校の適合性の基準を改正する案が2019年4月に明らかになりました。

 

そこでは学生の出席率を現在の「最低で1カ月5割以上」から「半年で7割以上」に見直します。アルバイトばかりする留学生は進学や卒業が危うくなるとともに、留学生を受け入れている日本語学校もこの7割という数字をを3年連続で下回ると留学生の受入れ禁止も検討されるという厳格なものです。

 

この法務省の告示基準の改正は2019年10月以降に開設される学校に適用されるほか、既存の学校には2020年10月から適用されます。日本語学校の留学生をアルバイトとして受け入れている企業の方は、今まで以上に留学生の就労時間の管理が求められることになりそうです。

 

 

資格外活動許可取得を依頼する場合の料金はこちら

資格外活動許可取得料金

 

資格外活動許可の取得依頼こちら

045-225-8526

 

 

就労禁止業務

■留学(家族滞在)ビザでアルバイトをすることができない仕事

資格外活動許可を取得した留学生や家族滞在ビザをお持ちの外国人は、いわゆる単純労働もふくめ、あらゆる仕事をアルバイトとしてすることができます。ですので例えば建設現場の作業員や工場でのライン作業、コンビニエンスストアのレジ打ちや居酒屋のホールなどでアルバイトをすることができますが、例外があります。それが風俗営業です。

 

風俗営業等に従事することはできません

風俗営業というと、一般には性風俗を連想することが多いかと思いますが、ここでいう風俗営業とは、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター、キャバクラ、ホストクラブなども含まれます。このほかの、いわゆる性風俗関連特殊産業といわれる仕事も当然することはできません。

 

X:パチンコ店
X:まあじゃん店
X:ゲームセンター
X:キャバクラ
X:ホストクラブ
X:性風俗産業

 

その他照度10ルクス以下のバーや喫茶店、ホステスのいる飲食店などもこの風俗営業のカテゴリーです。これらの店で留学生や家族滞在ビザの外国人がアルバイトをすると不法就労になります。そして雇用した雇用主も3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられますので、くれぐれもご注意ください。

 

 

 

大学卒業後、そのまま就職してほしい

 

私はフランチャイズでコンビニエンスストアを経営する日本人オーナーです。現在外国人留学生を2名アルバイトとして雇用しており、2人ともとても一生懸命働いてくれる貴重な戦力なのですが、来春大学を卒業してしまいます。

 

このままうちのコンビニで正社員として雇用したいのですが、就労ビザは取得できますか?

 

 

これまでは正面から認める就労ビザはありませんでしたが、2019年からは条件を満たせば働くことができるようになりました。

 

大学を卒業して企業に勤めるいわゆるホワイトカラーの就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」ビザ(技人国ビザ)が典型的ですが、この技人国ビザではコンビニエンスストアで就職することはできません。

 

それが2019年からは、高い日本語能力を持つ大学(院)を卒業・修了した外国人が、その修得した知識・能力を活用して常勤で雇用されることで、コンビニエンスストア始め飲食業やその他日本語でコミュニケーションを必要とする仕事に就くことができるようになりました。条件など詳しくは下記をクリックください。

 

 

卒業後のアルバイト先就職はこちら

特定活動ビザ46号

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
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