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教授ビザ(大学教授・助教授・講師等のためのビザ)

2019-04-05

2024-01-18

 

教授ビザとは、外国人の大学教授、助教授、講師等に与えられるビザです。

 

常勤・非常勤を問わずに取得することができますが、非常勤の場合は、各大学との契約内容や収入の安定を証明するため入国管理局への提出資料が多くなります。ここでは教授ビザについてかんたんに説明します。

 

 

 

 

教授ビザ(大学教授・助教授・講師等のためのビザ)

教授ビザを取得の要件

教授ビザにおける日本での活動については、入管法で以下のように規定されています。

 

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において,研究,研究の指導又は教育をする活動

 

つまり、「どこで」「どのような」活動をするかということが大きなポイントです。

 

「どこで」:大学若しくはこれに準ずる機関

教授ビザに該当するのは「大学若しくはこれに準ずる機関」ですが、具体的には次のような大学・機関がこれに該当します。

 

大学・高等専門学校4年制大学
短期大学
大学院
大学の別科・専攻科
大学付属の研究所
高等専門学校
大学と同等と認められる機関水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、国立看護大学校、その他
その他大学に準ずる機関

・大学入試センター
・大学評価/学位授与機構
大学共同利用機関(国立天文台、国際日本文化研究センター、国文学研究資料館など)
卒業した者が大学の専攻科/大学院の入学に関し大学卒業者と同等として入学資格の付与される機関(文部科学大臣指定の外国大学日本校など)
・教育職俸給表(一)の適用を受ける機関(気象大学校などに勤務する副校長、教頭など)

「大学」には、放送大学が含まれます。

 

 

教授ビザに該当しない大学に準ずる機関

 

次の大学に準ずる機関(大学校)に該当する場合には、教授ビザを取得するための大学に準ずる機関とは認められませんので、「技術・人文知識・国際業務」ビザ、もしくは「研究」ビザに該当するかをご検討いただくことになります。

 

教授ビザに該当しない大学に準ずる機関株式会社、財団法人、学校法人、特定非営利法人、職業訓練法人等が設置する大学校
中小企業大学校、社会保険大学校、道府県立の農業大学校
警察大学校等の各省所管の大学校

 

「どのような活動」:研究・研究の指導又は教育をする活動

研究をする・研究を指導するというのは、文字通り研究室等での研究活動のことを言います。研究をする活動にも在留資格が認められています。

 

教育をする活動とは、講堂などで教鞭を執るイメージです。実際に学生の前に立って講義をすることです。

 

教授ビザへの変更・更新依頼はこちら
045-225-8526

 

教授ビザに該当する方

この教授ビザでは、学長・副学長・所長・副所長・校長・副校長・教頭・教授・准教授・講師・助手などが該当します。

 

これらのような方が該当しますが、前項のように「どこで」「どのような」活動をするかということが重要ですので、校長、教授といった役職・肩書きにつきましては例示であり、それほど問題ではありません。

 

非常勤での教授ビザ取得

非常勤で就労する場合でも教授ビザを取得できますが、「教授」の在留資格の活動内容によって生計を立て、安定した生活を営むことができる必要があります。つまり非常勤であっても生計を維持できる報酬を受けられることが必要です。

 

非常勤講師の場合は複数の大学で掛け持ちをしていることも多いかと思いますが、収入に関しては合算して生計を維持できれば足ります。

 

もし、非常勤講師などで外国人の方の報酬が少ない場合、入管当局で資格外活動許可を取得し、教授ビザの活動範囲外の収入で補うことが可能です。もちろんその場合に教授ビザの収入を超えてしまうことは本末転倒ですので、副業での収入には注意が必要です。

 

将来的に高度専門職ビザ取得をお考えの方

 

現在教授ビザをお持ちの方で、将来的に高度専門職ビザを取得し、ご両親や家事使用人の招へいなどを計画されている方もいらっしゃると思います。

 

教授ビザをお持ちの方の場合、ご本人や職場に関する資料については問題となることはほとんどありませんが、1点注意点があります。

 

それは、高度専門職ビザは許可が下りる場合には必ず「5年」の在留期間が付与されます。しかし非常勤講師の方は5年の契約期間ということはほぼなく、多くは1年間の契約期間で以降は更新ではないでしょうか?

 

契約期間が5年に満たない場合には高度専門職ビザの取得は困難ですので、常勤となり期間の定めのない契約となってから申請することなどが必要です。

 

 

 

教授ビザの相談・ご依頼はこちら
045-225-8526

 

必要書類例

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)

  • 在留資格認定証明書交付申請書 【PDF形式】 【EXCEL形式】
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  • パスポートのコピー
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 受入機関との雇用契約書の写し
  • 受入機関の概要
  • 招聘理由書

 

在留資格変更許可申請(ビザ変更)

 

在留資格更新許可申請(ビザ更新)

  • 在留期間更新許可申請書 【PDF形式】 【EXCEL形式】
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 在職証明書
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    ※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
 

※法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

しかし、これらの公表書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類であり、公表書類のみで許可を取得できることは稀です。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、申請させていただいております。

 
 
 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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