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外国人アルバイトとビザに関するQ&A(FAQ)

2019-10-20

  2024-08-28

 

日本でアルバイトをしたい外国人の方、そして外国人を雇用した雇用主様から、とてもよくいただく質問を掲載しました。

 

アルバイトを始める前に、そして外国人に働いてもらう前に、ぜひ1度読んでください。

 

アルバイトをする外国人女性

 

外国人アルバイトとビザに関するQ&A(FAQ)

観光で日本に来ている外国人をアルバイトとして雇用できますか?

 

観光などの短期滞在のビザで来日した外国人をアルバイトとして雇用することは可能でしょうか?

 

 

観光目的で来日した外国人をアルバイトで雇うことはできません。

 

短期滞在ビザはアルバイトをすることが認められていませんので、もし観光で来日している外国人がアルバイトをすると不法就労となるばかりか、外国人本人を雇ったあなたも不法就労助長罪として処罰される可能性があります。

 

同じく親族訪問や知人訪問で来日の外国人もアルバイトをすること・させることはできません。さらには短期滞在ビザで来日中の外国人は、ハローワークなどで就職活動をすることも禁止されていますのでご注意ください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難となり、資格外活動許可を取得した外国人の方は、特例として1週間につき28時間まで雇用できます。ただし、観光ビザで滞在中の外国人の方の多くは日本の銀行口座をもっていませんので、給料を口座振り込みでしか対応できない企業様はご注意ください。

外国人アルバイトは1週間に何時間働けるの?

 

外国人をアルバイトとして雇用しようと考えています。留学生の場合、週にどのくらいの時間働いてもらうことができますか?

 

人手が足りなくて困っているので、できればフルタイムで働いてもらいたいのですが、可能でしょうか?

 

資格外活動許可を取得した外国人留学生であれば、1週間につき28時間まではアルバイトとして就労可能ですが、フルタイムで働いてもらうことまではできません。この28時間は残業時間も含めた時間です。

 

また、留学生は掛け持ちでアルバイトをすることは禁じられていませんが、すべてのアルバイト先の勤務時間の合計で1週間につき28時間までであることは注意が必要です。雇用される留学生が掛け持ちをしているかどうかは必ずチェックしてください。

 

もし他社でアルバイトをしているか把握できない場合には、雇用時に他社との掛け持ちをしていないことを条件に雇用しますといった雇用契約を交わすことも一つの方法です。

 

なお、学校の学則で決まっている長期休業期間中に限り、1日につき8時間まではアルバイトとして就労することが可能です。1週間につき40時間が上限ということになります。この40時間の特例は、家族滞在ビザをお持ちの外国人の場合には当てはまりませんのでご注意ください。

 

 

 

 

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外国人アルバイトは1日何時間働けるの?

外国人がアルバイトをする場合、資格外活動許可を取得すれば、1週間に28時間以内であることが分かりました。

 

それでは、長期休業以外の場合、1日に何時間働いてもいいのでしょうか?アルバイト先のコンビニエンスストアから10時間以上働けないかとお願いされています。

 

外国人がアルバイトをする場合、資格外活動許可を取得し、そこに書かれている範囲でアルバイトをすることができます。

 

資格外活動許可については入管法という法律の19条に「1週間につき28時間」という記載がありますが、1日についての具体的な記載がありません。

 

ただし、例外規定の長期休業期間では1日につき8時間、1週間につき40時間という記載があり、原則として働くことができない留学生などが、この8時間を超えて働くことは想定されていないものと考えます。

 

留学生に許可されているビザ(在留資格)の趣旨「本邦の教育機関等で教育を受ける活動」から考えても、また、あなたの不法就労や雇用主の不法就労助長罪防止の観点からも、1日につき8時間を超える就労は極力避けるべきだと思います。

 

 

資格外活動許可とは何ですか?

 

外国人をアルバイトとして雇用しようといろいろ調べているのですが、「資格外活動許可」とは何ですか?この許可がないと雇用できないのでしょうか?

 

その通りです。

 

一部のビザをお持ちの外国人を除き(※)、資格外活動許可を取得せずに、外国人はアルバイトをすることはできません。留学生の場合は、日本の教育機関で勉強するという目的に対して留学ビザが下りるので、原則就労不可です。

 

ですので本来日本で仕事をすることはできないビザですが、出入国在留管理庁においてこの「資格外活動許可」を取得している場合に限り、1週間につき28時間までアルバイトとして働くことができます。

 

同様に就労ビザで来日している家族が持つ「家族滞在ビザ」の方も、本来は就労不可ですが、資格外活動許可を取得できればアルバイトとして1週間につき28時間まで就労可です。

 

外国人はそれぞれ付与されたビザの範囲内で日本に在留しています。その付与された範囲を超えて、つまり範囲外の活動はすることができません。その範囲外の活動をするために与えられる特別な許可のことを資格外活動許可といいます。

 

言い換えれば、就労ビザをお持ちの外国人の方が自身の持つ就労ビザの範囲内でアルバイトをすることは資格外の活動ではないので、資格外活動許可を取得しなくてもアルバイトをすることは可能です。

 

※身分系と呼ばれる「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」ビザをお持ちの外国人には就労制限がありません。資格外活動許可がなくてもフルタイムでどんな仕事でもすることができます。

 

資格外活動許可のくわしい説明はこちら

資格外活動許可とは

 

 

 

資格外活動許可を持っている外国人はどうやって調べますか?

 

私は飲食店でアルバイトの採用を担当しています。今回初めて外国人をアルバイトとして採用しようと考えていますが、なにやら資格外活動許可というものを持っている外国人しか雇用してはいけない、と同業者から教えてもらいました。

 

この資格外活動許可をもっているかどうかは、面接の時に本人から聞くしかないですか?

 

アルバイトをしたい外国人が面談に来て、「資格外活動許可」の紙を見せられて、それが本物であるかどうか見分けのつく方は少ないでしょう。その場合には在留カードやパスポートを必ず確認しましょう。

 

在留カード【表面】で確認すること

 

1.「在留資格」:現在持っているビザは何か

2.「在留期限」:ビザの期限はいつか

3.「顔写真」・「氏名」・「在留カード番号」:いずれもパスポートと同じか

4.就労制限の有無:就労可能か不可か

 

 

在留資格は、上の写真で「留学」と記載のある箇所を確認します。飲食店でアルバイトに来る外国人は、留学生や家族滞在ビザを持っている方が多いかと思いますが、上記写真の中央部にも「就労不可」とある通り、いずれのビザでも日本では原則としてアルバイトをすることができません。また、その他の就労ビザを持っていても、原則としてアルバイトをすることができません。

 

在留カードの失効情報照会はこちら

在留カードの失効情報照会

 

 

一方で、身分系と呼ばれる以下のビザをお持ちの外国人は、就労制限なく働けますので、日本人と同様にあなたの飲食店で働いてもらうことに何の問題もありません。

 

身分系のビザ

1.永住者
2.日本人の配偶者等
3.永住者の配偶者等
4.定住者

 

ただ実務上は、このような身分系のビザをお持ちの外国人ばかりが面接に来るわけではないですよね。それではどうすればよいかというと、次に在留カードの【裏面】を確認します。

 

在留カード【裏面】で確認すること

 

在留カード裏面

 

原則は就労することができない留学生や家族滞在ビザをお持ちの外国人でも、在留カードの裏面に上の写真の左下⑪、資格外活動許可欄に次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。 ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。  

 

  1. 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
  2. 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

 

  (2.については資格外活動許可書を確認してください。)

 

 

こちらは必ず在留カードの原本で確認しましょう。コピーの確認では不十分です。時々在留カードの提示を拒否する外国人がおり、さらに、個人情報の提示を求めることを躊躇する雇用主の方もいます。

 

ですが、この確認義務を怠って、後々この外国人が実は就労することができない外国人だと判明した場合、外国人のみならず、雇用した雇用主も罪に問われます。具体的には不法就労助長罪といってかなり重い罪なので、必ず原本の確認は怠らないようにしましょう。できればコピーを取って保管してください。

 

また、観光や知人訪問など「短期滞在ビザ」で日本に滞在している外国人はそもそも在留カードを持っていません。そして、短期滞在ビザを始め、技能実習生や研修ビザの外国人は就労することが禁止されています。もしこれらの方々がふらっとアルバイトをしたいと言ってきた場合は、原則就労不可ですので、ご注意ください。

 

そして、在留カードすら持っていない場合には、その外国人を雇ってはいけません。(特別永住者を除く)

 

パスポートで確認すること

 

1.氏名:在留カードと同一か

2.顔写真:在留カードと同一人物か

3.資格外活動許可のシール:認証シール

4.指定書(ある場合):ホッチキスで止められているもので、指定された活動内容の詳細が書かれています。

 

パスポートですが、まずは氏名、そして顔写真は必ず確認しましょう。資格外活動の許可は、認証シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられますので、パスポートに次のような認証シールがあれば、併せて確認してください。さらに可能であれば指定書もよく読みましょう。どのような活動ができるのか、就労できる範囲などの詳細などが書かれています。

 

 

 

外国人の顔写真と本人確認

 

確認してもわからないことってありますよね?

 

特にインドや中東系、アフリカ系の外国人の方は、日本人にとっては判別が難しいのです。よく入管でも写真をめぐって、「これパスポートで使ったのと同じ写真だよね?」「いや、ちがうよ。ほら、ここの毛がはねてるでしょ?」という間違い探しのようなやりとりが見られます。

 

中には兄弟の在留カードを使用してアルバイトを掛け持ちしているなんて話も稀にあるようなので、顔写真はしっかり確認しましょう。

 

誰が確認しても判別がつかないような場合、つまり、「まぁ、そうだよね。あれは分からないよね」という場合には確認義務を怠ったことにはならないのでご安心ください。

 

 

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資格外活動許可は1度取ってしまえばずっと働けますか?

 

私は日本の大学に留学しているベトナム人をアルバイトとして雇用しています。

 

資格外活動許可もちゃんと取っており、就労制限も守って働いてもらっていますが、資格外活動許可というのは1度取ってしまえば大学を卒業するまでは有効なんですよね?

 

いいえ、違います。

 

留学生は留学ビザの更新がありますが、その更新の際に、資格外活動許可も再申請することが必要です。この再申請を忘れると、留学ビザはきちんと更新できたとしてもアルバイトをすることはできなくなります。

 

その場合、また新たに資格外活動許可を取得するための申請をする必要があります。外国人本人は再申請が必要であることを知らないことが多いので、あなたの方でしっかりと更新時期の管理をされることをおすすめします。

 

 

1週間につき28時間働けるというのは、何曜日が起算点なの?

 

留学生や家族滞在のビザを持っている外国人は、1週間につき28時間まで働けると聞きました。

 

そこでアルバイトのシフトを組もうと考えているのですが、28時間を超えないようにシフトを作ろうと思うので、何曜日から28時間を超えないように計算すればいいのか教えて下さい。

 

 

どの曜日から切り取っても1週間につき28時間を超えてはいけません。

 

外国人によっては週に5回・5時間ずつ働きたい、という人もいるでしょう。それならば計算は楽ですよね?ところが月曜は3時間、水曜は午後に講義がないから8時間というように、シフトの希望がバラバラな外国人の方もいるかと思います。

 

貴重な戦力ですからできるだけ希望に沿ったシフトにしてあげたいかと思いますが、規定ではこのようになっています。

『外国人アルバイト(資格外活動許可)の1週間28時間とは、1週間のどの曜日から起算した場合でも、常に1週について28時間以内であること』(東京労働局)

 

ですので1週間のうち、労働時間が偏ったシフトを組んでしまうと、気付かないうちにオーバーワークをさせてしまうことになりかねませんので、ご注意ください。

 

大学卒業後のアルバイト継続

 

私はこの3月に大学を卒業したベトナム人です。就職が決まらなかったため、日本に滞在したまま就職活動をしてて、就職先を探そうと思います。

 

在学中はコンビニエンスストアでアルバイトをしていましたが、幸い留学のビザが9月まで残っているので、就職が決まるまで同じコンビニでアルバイトしようと思います。特に問題ないですよね?

 

 

残念ながら、問題があります。

 

大学等教育機関を卒業後に留学ビザの在留期間が残っているケースですが、卒業後は在留期間が満了していなくてもアルバイト活動に従事することはできません。

 

もし卒業後に就職活動などで引き続き日本に在留する場合には「特定活動」(就職活動)というビザに変更して在留することになり、新たに特定活動の資格外活動という許可を得ることによってアルバイトをすることが可能となります。この場合卒業した教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載が必要となります。

 

同様に自主退学をして、まだ在留期限が残っている場合にも、退学した日からはアルバイト活動に従事することはできませんのでこちらもご注意ください。

 

 

外国人アルバイトを雇用できない業種はあるの?

 

外国人アルバイトを雇えない業種があると聞いたのですが、どんな業種ですか?

 

 

風俗営業、性風俗関連特殊営業では、留学生をアルバイトとして雇用することはできません。

 

具体的には、パチンコ店、まあじゃん店、ゲームセンター、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、照度10ルクス以下の喫茶店やバーなどの風俗営業といわゆる性風俗に関連するお店ではアルバイトをすることが禁止されています。当然雇用していることが発覚すると、外国人本人と雇用主の両方が処罰されることになります。

 

さらには、このような職場で直接こようされていなくても、例えばこれらの職種でティッシュ配りをしたり、このような職種においてデスクワークをすることも禁じられています。ただし、大企業において部門が明確に分かれている場合で、風俗営業部門とは別個の部門で事務作業やデスクワークをすることは対象外となります。

 

上記以外は特に就労業種に制限がありません。コンビニエンスストアでのレジ打ちや建設現場での作業員、工場でのライン作業や事務員など時間の制限はありますが、いろいろなアルバイトをすることができます。

 

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正社員が就業後にコンビニでアルバイトできますか

 

貿易会社である当社で技術・人文知識・国際業務ビザを取得し、現在翻訳・通訳の仕事をしてもらっている外国人がいます。彼は大学時代にコンビニエンスストアでレジ打ちのアルバイトをしていたようで、終業後にアルバイトをしたいと相談されました。

 

当社では副業禁止規定がなく、彼には今年お子さんが産まれるという事情もあるようなので、本業に支障がない範囲でアルバイトをさせることは可能でしょうか?

 

アルバイトをすることそのものは資格外活動許可を取得すれば問題ありませんが、技術・人文知識・国際業務ビザで就労する外国人がコンビニでレジ打ちのアルバイトをすることはできません。(新型コロナウイルスの影響で雇止めや解雇された方を除く)

 

日本の入管法では、いわゆる単純労働とよばれる仕事をすることができる外国人は限られています。そのなかのひとつが留学ビザや家族滞在ビザで資格外活動許可を取得した外国人です。

 

ですがこの場合あくまでもアルバイトとして限られた時間内において許可が出るのであって、フルタイムの正社員である技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人には、コンビニエンスストアでレジ打ちのための資格外活動許可は出ません。

 

正社員の資格外活動について詳しくはこちら

正社員の資格外活動

 

私は技能ビザを持っていますが、空いている午前中にアルバイトをしたいのですが?

 

私は日本に技能ビザで10年間在留中のロシア人です。普段は柔道の先生をしていますが、午前中は時間があるためアルバイトをしたいと考えています。

 

日本滞在が長いので、通訳や翻訳ができると思うのですが、技能のビザでこのような仕事をアルバイトとしてできるでしょうか?

 

この場合、資格外活動許可が取得できる可能性はありますが、留学ビザのようにアルバイト先が変わってもその都度許可を取りなおす必要がない包括許可は認められません。あくまでも決められたアルバイト先での個別許可取得手続きとなり、詳細が記載された雇用契約書等求められることもあります。

 

必ず許可が出る性質のものではないので、入管や専門家に相談することをおすすめします。

 

 

留学生の奥さんをアルバイトで雇用することはできますか?

 

私の飲食店でアルバイトとして働いているインドネシアからの留学生がいます。彼には奥さんがいて、家族滞在というビザを持っており、人手不足の昨今、奥さんにも私の店でホール係として働いてもらいたいと思っています。

 

この場合、同じように資格外活動許可を取得すれば留学生の夫と同様にアルバイトをしてもらうことはできますか?

 

 

基本的には留学生である夫と同じように、資格外活動許可を取得すればアルバイトとして雇用し、同じように働いてもらえますが、1点夫婦で異なる点があります。

 

 

異なる点とは、留学生の場合は学則で定められた長期休暇の間に限り1日につき8時間・1週間につき40時間まで就労時間が拡大されますが、家族滞在ビザの場合にはそのような拡大措置はありません。夫婦でいつものように同じシフトに入って同じ時間働いていると、奥さんだけオーバーワークということになりかねませんのでご注意ください。

 

 

 

資格外活動許可の申請代行します

045-225-8526

 

 

アルバイトはどこで探せばいいですか?

 

私は日本の企業で働く日本人ですが、日本人の配偶者ビザを持つ私の妻がアルバイトをしたいと申しております。資格外活動許可を取得したのですが、どこでアルバイトを探すのがお勧めですか?

 

ハローワーク(公共職業安定所)では通訳が配置されており、求人も豊富なのでまずはこちらで探すのがよいかと思います。

 

新宿外国人雇用支援・指導センター

 

■所在地・連絡先

〒160-8489

新宿区歌舞伎町2-42-10

ハローワーク新宿 歌舞伎町庁舎3階

TEL 03-3204-8609

FAX 03-3204-8619

新宿外国人雇用支援・指導センター

 

■対象の方

・日本人の配偶者等、定住者、永住者などの就労に制限のない在留資格の方

・アルバイトを希望する外国人留学生の方
※通訳(英語、中国語)が必要な方は、予約制となりますので、あらかじめ電話でご確認ください。

 

■業務内容

1.日本人の配偶者等、定住者、永住者などの就労に制限のない在留資格の方の職業相談・職業紹介
2.アルバイトを希望する外国人留学生の方の職業相談・職業紹介
3.外国人雇用管理改善に関する相談
4.在留資格手続きに関する相談
※ご希望の場合は事前にお問い合わせください。)

 

 

資格外活動許可を申請するための方法は?

 

私の夫はIT企業でエンジニアをしているインド人です。私は夫の家族滞在ビザで日本に在留していますが、時間に比較的余裕があることと、働くことが好きなのでアルバイトをしようと考えています。資格外活動許可というものが必要だと知ったのですが、申請の方法が分かりません。どうすればいいですか?

 
 
 
資格外活動許可申請に必要な書類や、申請できる人など詳しくはこちらをごらんください。
資格外活動とは
 

また、資格外活動許可取得を専門家に依頼する場合の料金はこちらです。
資格外活動許可取得料金

 

 

 

大学卒業後、そのまま就職してほしい

 

私はフランチャイズでコンビニエンスストアを経営する日本人オーナーです。

 

現在外国人留学生2名をアルバイトとして雇用しており、2人ともとても一生懸命働いてくれる貴重な戦力なのですが、来春大学を卒業してしまいます。このままうちのコンビニで正社員として雇用したいのですが、就労ビザは取得できますか?

 

 

これまでは正面から認める就労ビザはりませんでしたが、2019年からは条件を満たせば働くことができるようになりました。

 

大学を卒業して企業に勤めるいわゆるホワイトカラーの就労ビザには「技術・人文知識・国際業務」ビザ(技人国ビザ)が典型的ですが、この技人国ビザではコンビニエンスストアのレジ打ちとして就職することはできません。

 

しかしながら、高い日本語能力を持つ高等専門学校、短大、大学(院)を卒業・修了した外国人が、その修得した知識・能力を活用して常勤で雇用されることで、コンビニエンスストア始め飲食業やその他日本語でコミュニケーションを必要とする仕事に就くことができるようになりました。詳しくは下記をクリックください。

 

 

卒業後のアルバイト先就職はこちら

特定活動ビザ46号

 

 

学校卒業後、コロナの影響で帰国困難となり特定活動になった

 

 

私はネパールから留学生として日本に来ました。大学卒業後帰国する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国することができず、現在「特定活動」(就労可能)というビザで在留しています。

 

このビザは1週間に28時間までアルバイトができるようですが、入管で資格外活動許可をとらないと働けませんか?

 

あなたがお持ちの特定活動は就労可能な6カ月のビザですね。こちらを持っている方は、資格外活動許可を取らずに1週間につき28時間までアルバイトをすることができます。

 

また、留学生や家族滞在の方と同じく、「包括許可」と同様の扱いとなるので、風俗営業以外のお仕事であれば、コンビニやファストフードなどでの接客のお仕事や工場などでも働くことができます。また、アルバイト先が変わってもその都度許可を取る必要はありません。

 

 

雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方のアルバイト

 

 

私は技術・人文知識・国際業務ビザで日本の外食チェーンの本社総務部で働いていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で会社の業績が急激に悪化し、先月解雇されました。

 

就職活動を続けていますが、なかなか次の仕事が決まらず、貯金が少しずつ減っていくのでアルバイトをしようと思っています。

 

この場合ビザを変更する必要はありますか?また、今の技人国ビザではアルバイトに制限があると聞いていますが、今後どうすればいいですか?

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で就職先企業から解雇されたり雇止めの通知を受けた外国人の方もいるかと思います。このような方が、就職活動をすることを前提に資格外活動許可を取得すればアルバイトをすることができます。

 

このような方が資格外活動許可を取得するための条件は、以下のようなものです。

1.就職活動中の生活費を補う目的のアルバイトであること

2.継続して就職活動をしていることを証明できること

3.企業による解雇・雇止めをされたことを証明できること

4.許可を受けようとしている資格外活動が、風俗営業や公序良俗に反する活動、または違法性のある活動ではないこと

5.本人の在留状況に問題がないこと

 

現在持っている技人国等の在留資格のまま在留期限までは在留を認められ、「特定活動」ビザへの変更は必要ありません。

 

このような方が資格外活動許可を取得してアルバイトをする場合、個別許可は不要です。包括許可を取得すれば1週間につき28時間までは単純労働も含めてアルバイトをすることができます。(審査要領)

 

そして、在留期限が到来した場合に、まだ就職先が決まっていない場合には、継続して就職活動をするのであれば「特定活動」(6月)への在留資格変更許可申請が許可される可能性があります。その場合、実際に就職活動を行ってきたことなど、それまでの在留状況などが審査されます。

 

 

資格外活動許可の取得代行はこちら
045-225-8526

 

 

資格外活動許可料金表

当事務所へ資格外活動許可申請を依頼した場合の料金です。

資格外活動許可申請
¥33,000(税込)

お客様に代わり、出入国在留管理局へ申請いたします。

 

■サービスに含まれるもの

  • 資格外活動許可相談無制限
  • 必要書類リスト作成
  • 資格外活動許可申請書作成
  • 資格外活動許可申請
  • 入管への出頭、在留カード引き取り
  • 在留カード発送

 

■対象

1.現在「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの方

2.留学生や家族滞在の方で入管での申請に不安な方

3.外国人アルバイト雇用で不安な雇用主様

 

■対象外

業務委託により個人事業主として宅配などのサービスに従事する方

 

■対象地域

東京都・神奈川県在住の方

(その他の地域は交通費等別途ご相談)

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにもビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所は外国人ビザ専門の行政書士事務所です。入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。年間相談件数1500件以上。ビザについてはお任せください
 
 
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