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企業内転勤ビザQ&A(FAQ)
海外の本店から支店登記されていない駐在員事務所への転勤の場合には、同じ会社内の転勤とはいえ、企業内転勤の対象とはなりませんか? |
企業内転勤ビザは、「本邦に本店、支店その他の事業所」のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して・・とされています。
駐在員事務所は、上記「その他の事業所」に当たるので、同一会社内の転勤である海外本店から日本駐在員事務所への転勤は、たとえ駐在員事務所が支店として登記されていなくても「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤」する場合に当たり、企業内転勤ビザの対象となります。
海外親会社から日本子会社への転勤につきまして、同一会社内の転勤ではなく、系列企業内の転勤の場合、企業内転勤ビザの対象となりますか? |
この場合、入管法上は明示されてはいませんが、入管が審査する際の審査要領の中で系列企業内の転勤として企業内転勤ビザの対象となるとの記載があります。
海外にあるA社から、私の勤める日本のB社へ企業内転勤で外国人材を呼び寄せたいと考えています。A社はB社の株主総会における議決権を25%保有しているのですが、この場合にA社から外国人材を企業内転勤ビザで呼び寄せることはできますか? |
このあたりの判断は財務省規則との関連から、とても複雑でケースバイケースとなります。上記の内容から読み取れるかぎりでは企業内転勤ビザで呼び寄せが可能かと思われますが、専門家に相談してから呼び寄せの手続きをされることをおすすめいたします。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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