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企業内転勤ビザQ&A(FAQ)

 

 

海外の本店から支店登記されていない駐在員事務所への転勤の場合には、同じ会社内の転勤とはいえ、企業内転勤の対象とはなりませんか?

 

 

企業内転勤ビザは、「本邦に本店、支店その他の事業所」のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して・・とされています。

 

駐在員事務所は、上記「その他の事業所」に当たるので、同一会社内の転勤である海外本店から日本駐在員事務所への転勤は、たとえ駐在員事務所が支店として登記されていなくても「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤」する場合に当たり、企業内転勤ビザの対象となります。

 

 

 

 

海外親会社から日本子会社への転勤につきまして、同一会社内の転勤ではなく、系列企業内の転勤の場合、企業内転勤ビザの対象となりますか?

 

 

この場合、入管法上は明示されてはいませんが、入管が審査する際の審査要領の中で系列企業内の転勤として企業内転勤ビザの対象となるとの記載があります。

 

 

 

 

海外にあるA社から、私の勤める日本のB社へ企業内転勤で外国人材を呼び寄せたいと考えています。A社はB社の株主総会における議決権を25%保有しているのですが、この場合にA社から外国人材を企業内転勤ビザで呼び寄せることはできますか?

 

 

このあたりの判断は財務省規則との関連から、とても複雑でケースバイケースとなります。上記の内容から読み取れるかぎりでは企業内転勤ビザで呼び寄せが可能かと思われますが、専門家に相談してから呼び寄せの手続きをされることをおすすめいたします。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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