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外国人が転職する場合のビザ手続について詳しく説明します

2021-05-26

  2023-11-12

 

外国人の方から転職する場合のビザ手続についてお問合せをよくいただきます。

 

外国人の方の転職の場合、転職先での職務内容があなたがお持ちのビザで許可された活動範囲内かどうかによりご対応が異なります。さまざまなケースが想定されるので、あなたの転職がどのケースに当てはまるかを正確に把握し、適切に対応することが大切です。

 

ここでは就労ビザ専門の行政書士が詳しく説明しています。

 

転職活動する外国人女性とビザ

 

外国人が転職する場合のビザ更新手続と入管への届出

外国人の方が転職する場合、ほとんどの方は大きく次の3つのケースに分かれます。

 

わかりやすくそれぞれのケースを【チャート】でご説明します。

あなたがどのケースに当てはまるか確認し、適切な手続きをしてください。

 

あなたの転職はどのケース??

 

ケース1.何も手続きせずに在留期限を迎えて更新

ケース2.就労資格証明書の交付申請して更新

 ケース2-1.転職先で働く該当性あり

 ケース2-2.転職先で働く該当性なし

ケース3.ビザの種類を変更

 

ケース1.何も手続きせずに在留期限を迎えて更新

 

何も手続きせずに在留期限を迎えて更新する場合のチャート

次のような方が該当します

 

  • ベンチャー企業でIT関連業務を行っていた方が、転職して上場企業でIT業務に従事する
  • カレー店で「技能」ビザで働いていた料理人が、転職して他のカレー店で料理人をする
  • 製造業の営業マンが、競合他社からヘッドハンティングされて営業職に従事する
  • 本国で大卒の方が、「技人国」ビザで貿易事務から翻訳・通訳の仕事に転職する

 

上記のように転職先の企業において前職と同様の職務内容であるなどあなたのお持ちのビザで許された活動範囲内である場合、次回ビザ更新申請までは特に入管に対してビザに関する申請をせずに就労することは可能です(別途「届出」は必要です)。

 

ただし、次回のビザ更新は転職先の企業がまだ審査されていないので、実質的には新規での就労ビザ取得と同様となります。転職しないで更新する場合とは異なり、準備すべき書類もとても多くなります。

 

注意する点は、あなたがビザを更新する要件を備えていたとしても、雇用する企業側の財務状況などが原因で更新が不許可となることがあります。また、転職先での職務内容とあなたの学歴との関連性がないと不許可になることもありえます。

 

次回更新申請が不許可となると、出国準備のための「特定活動」というビザに変更となります。通常時は在留期間が30日又は31日しか付与されませんので(コロナ禍では90日)、転職活動をして再申請をするにしても非常にタイトなスケジュールとなります。在留カードも喪失します。

 

このようなことになる前に、転職先の企業で就労可能か否かを更新前に判明させる方法として、次のケース2.の「就労資格証明書」の交付申請があります。

 

次回在留期限までおおむね6ヵ月程度以上ある方で、次回更新に不安な方は取得をおすすめいたします。

 

 

転職してからのビザ更新申請代行はこちら

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ケース2.就労資格証明書の交付申請をして更新

この就労資格証明書の取得は義務ではありません。この証明書を取得せずに、次回更新申請を迎えることは可能です。

 

ですが、更新までに時間がある場合、転職先で就労可能かどうかを証明する書類を入管から交付してもらえるので、不安な場合には取得しておいたほうがよいでしょう。申請を検討する目安としては在留期限まで6カ月程度ある方です。

 

就労資格証明書は、交付申請をすれば必ず交付されます。証明書の中で、転職先の企業で就労する活動に「該当性がある」「該当性がない」のいずれかが必ず記載されます。

 

該当性がない場合には申請した内容では就労不可ということなので、理由にもよりますが、転職先の企業で職務内容を変更してもらうなどの措置をとるか、新たに就職活動をする必要があります。

 

就労資格証明書

就労資格証明書【サンプル】

 

就労資格証明書取得のメリットデメリット

 

良いことだらけのような就労資格証明書にも、実はメリットとデメリットがあります。

 

●メリット

  • 転職先で就労可能であることを証明できるので、安心して更新を迎えられる
  • 就労できる外国人を雇用できるので、雇用主も安心できる
  • 転職先で活動できる該当性がないと判断された場合、次の転職先を探すため一定の準備期間がある
  • 次回更新でいきなり不許可となるリスクがほとんどなくなる
  • 次回更新が単純更新となり、専門家に依頼しなくても本人申請が容易

 

●デメリット

  • 新規でビザを取得する程度の手間と時間がかかる
  • 専門家に依頼した場合には相当の費用がかかる
  • 手間暇・費用をかけて交付されても、該当性がないことがあり得る

 

トータル的にはメリットが多いですが、これらを考慮して申請するか考えましょう。

将来帰化・永住申請をお考えの方も是非ご検討ください。

 

 

就労資格証明書交付申請代行します

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 ケース2-1.転職先で働く該当性あり

転職先で働く該当性がある場合のチャート

就労資格証明書の交付申請をすると、申請する人や時期にもよりますが、1カ月~2か月程度で証明書が交付されます。

 

証明書の中で転職先企業における活動に「該当する」との標記があればご安心ください。あなたが転職先の企業で就労できることを、入管が申請時点において証明したことになります。

 

この該当ありの証明書を取得できた場合、次回在留期限まで安心して転職先で就労できます。また、次回の更新申請はこの証明書を添付して申請することで、とても簡易的な申請が可能です。入管からお墨付きをもらっているので、更新申請で不許可となる可能性も飛躍的に低くなります。

 

もちろん、就労資格証明書交付から更新までの在留状況(例えば税金の未納など)も審査対象となるので、次回の更新許可を100%保証するものではありませんのでご注意ください。

 

 

就労資格証明書交付申請代行します

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 ケース2-2.転職先で働く該当性なし

転職先で働く該当性がない場合のチャート

 

あなたの学歴や職歴とかけ離れた職務内容で転職先が決まった場合など、転職先の職務内容で就労資格証明書の交付申請をしても活動に該当なしとされることがあります。

 

その場合には現状のままでは転職先で就労することはできませんので、転職先の企業での職務内容を変更してもらうか、新しい転職先を探す必要があります。

 

また、上記以外にも、あなたではなく転職先の企業があなたを雇用する要件を満たしていないことがあります。直近の決算状況が赤字決算である場合などは、事業計画書の提出が必要なこともあります。

 

就労資格証明書で該当なしとなった場合には、申請した入管で1度だけ理由を確認することができますので、まずは理由を明確にしてから再度就労資格証明書の交付申請をするか、他の就職先を探すなどして、次回更新申請に備えるようにしましょう。

 

 

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ケース3.ビザの種類を変更

ビザの種類を変更する必要がある場合のチャート

 

次のような方が該当します

 

 

転職して、現在あなたがお持ちの就労ビザの範囲外の活動で就労する場合、ビザの更新ではなくビザの種類の変更が必要です。

 

一般的に就労ビザと呼ばれるものは、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザのことを指すことが多いのですが、これも就労ビザの1つに過ぎず、就労可能なビザは19種類程度あります。

 

それぞれについて、就労可能な業務や範囲とその要件が異なりますが、そのすべてについて正確に把握されている外国人の方はほぼいらっしゃらないはずです。

 

例えば上の例にある中学校教師から民間の英会話スクール講師への転職ですが、一見するとどちらも英語を教える仕事なので問題ないように見えます。

 

ところが、学校教師は「教育」ビザ、民間の英会話スクール講師は「技術・人文知識・国際業務」ビザと明確に区分けされています。さらに言えば、大学で語学を教えるのであれば「教授」ビザが必要と、とにかく就労系のビザはその範囲が細分化されています。

 

ビザの種類を変更する場合は、変更するビザの要件を満たしている必要があります。この要件を満たしていない場合にはビザの変更はできず、転職先で働くことはできませんのでご注意ください。

 

あなたが思っているよりも、それぞれの就労系ビザで活動できる範囲は狭いものです。もしあなたがビザ申請で心配な場合は、ビザ専門の行政書士など専門家にお問合せください。

 

 

高度専門職の転職は要注意!

 

現在就労している企業より更に条件のよい企業からの引き抜き・ヘッドハンティングや転職をされる高度専門職ビザの方が多くいらっしゃいます。

 

ただ、高度専門職の方はご存じかもしれませんが、転職する前にビザの変更申請が必要です。つまり高度専門職1号から高度専門職1号へ在留資格変更許可申請をする必要があり、許可が出てから転職先で働くことになります。

 

高度専門職ビザの方は、法務大臣から個別にパスポート添付の指定書で「●●という企業でxxという内容で就労」と指定されますので、●●の部分が変更になる場合、ビザそのものを変更する必要があるのでご注意ください。

 

 

 

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転職後の入管局への届出

転職した場合、住居地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)に対してご本人様が「所属(契約)期間に関する届出」をすることが必要です。

 

この届出は、その事由が発生した日から14日以内に届け出る必要がありますが、転職した方の場合は転職先の機関で就労を開始した日から14日以内とされています。

 

また、14日以内に届出をすることができなくても、それ以降ビザ更新までに必ず届出をしてください。届出を怠った場合、20万円以下の罰金に処せられることがありえますし、さらに次回更新時に5年の在留期間が3年や1年になるなど不利益があるからです。将来の永住、帰化申請をする場合にも影響があります。

 

かんたんな届出ですので、この届出を忘れてせっかくの5年のビザを1年にしてしまわないようにご注意ください。

 

所属(契約)機関に関する届出はA4サイズ1枚程度の用紙の提出で済みます。住所地を管轄する入管へ直接申請することもできますが、郵送でポストに投函することも可能ですので忘れすに届出をしてください。

 
 
 
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お客様の声

§ 就労ビザの更新(転職あり)

 

神奈川県在住Z様

 

今回、就労ビザ取得で大変お世話になりました。在留期間中に転職したことがあり、転職先の企業において前職と同様の職務内容、そしてビザで許された活動範囲内であるかどうかなど私にはなかなか判断が難しく、過去にもビザ申請に関する苦い経験があります。転職先の企業がまだ審査されていなく、そのまま在留期限を迎え、すごく不安でした。

 

YouTubeにアップされている金森先生の動画も拝聴して、ビザは複雑で手に負えないことがわかり、行政書士に相談することになりました。それで、複数の事務所にて初回の面談を行い、そのなか、丁寧にアドバイスをしていただき、無料相談にもかかわらず、細かくわかりやすくご説明していただきましたので、即日金森先生にお願いすることに致しました。転職しないで更新する場合とは異なり、準備すべき書類もとても多くなります。そのとき、素早く親身にご対応いただいたので、スムーズに取り組むことができました。金森先生のおかげで、無事に許可がおり、さらにビザが下りるまでに予想よりも早く、とても助かりました。ありがとうございました。

 

 

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この記事の執筆者

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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