ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている機械読取式旅券(MRP)とは、旅券の身分事項ページに、機械読み取り可能な個人情報等の旅券データが記載されている旅券のことです。
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短期滞在ビザで外国人を本国から日本に呼び寄せる方法
2019-04-08
2024-08-28
短期滞在ビザは、海外の外国人が、友人・知人の訪問や観光旅行などで一時的に日本に滞在するためのビザです。
日本のパスポートは多くの国へ自由に行くことができるのであまり気が付きませんが、海外から日本へ来るためには【VISA】(査証)が必要な国が実はたくさんあります。そしてその手続きはなかなか大変なのです。
ここでは短期滞在で海外から外国人を呼び寄せるための手続きや注意することなどをかんたんに説明していますので、ご参考にしてください。
短期滞在ビザで外国人を本国から日本に呼び寄せる方法
ビザ(在留資格)とVISA(査証)の違い
本来ビザとVISAは全く異なるもので、大まかに言えば、海外から日本に来る外国人が日本に上陸するために発給されるものがVISA(査証)、日本に上陸してから日本に在留するために許可されるものがビザ(在留資格)とお考えください。本サイトでは短期滞在に関してはまとめて「短期滞在ビザ」と表記しています。
■ ビザ(在留資格)とは 就労ビザなど日本で一般的に使用されるビザということばは、正確には「在留資格」といい、外国人が様々な目的で来日し日本で活動しようとするときに日本に在留するための法的地位のことです。日本人にとってビザはこちらの意味で使用されることが多いことから、本サイトでも便宜的に「ビザ=在留資格」の意味で使用しています。こちらは入管法に定められており、法務省の管轄です。
■ VISA(査証)とは 一方で、こちらが本来のビザで、「査証」を意味します。本サイトでは上記ビザ(在留資格)と区別するためにVISAと英語表記しています。在外公館(=海外の日本大使館・領事館)で外国人が所持するパスポート等をチェックした上で、日本に入国することに問題がないと判断された場合にパスポートに押される査証印のことです。査証免除国を除き、VISA(査証)を所持していることが日本上陸の条件となっており、上陸の審査終了後に許可が与えられるとマルチVISA(数次有効)のものを除き使用済みとなります。こちらは外務省の管轄です。 |
VISA(査証)免除国
日本に入国する際に、VISA(査証)を取得する必要がない68の国地域があります。その国や地域のことを「査証免除国」といいます。
2017年7月現在、下記「VISA(査証)免除国」の68の国・地域に対してVISA(査証)免除措置を実施しています。これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際してVISA(査証)を取得する必要はありません。
ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはVISA(査証)を取得する必要があります。
アジア | 欧州 |
---|---|
インドネシア(注1) | アイスランド |
シンガポール | アイルランド(注7) |
タイ(注2)(15日以内) | アンドラ |
マレーシア(注2) | イタリア |
ブルネイ(15日以内) | エストニア |
韓国 | オーストリア(注7) |
台湾(注3) | オランダ |
香港(注4) | キプロス |
マカオ(注5) | ギリシャ |
北米 | クロアチア |
米国 | サンマリノ |
カナダ | スイス(注7) |
中南米 | スウェーデン |
アルゼンチン | スペイン |
ウルグアイ | スロバキア |
エルサルバドル | スロベニア |
グアテマラ | セルビア(注2) |
コスタリカ | チェコ |
スリナム | デンマーク |
チリ | ドイツ(注7) |
ドミニカ共和国 | ノルウェー |
バハマ | ハンガリー |
バルバドス(注6) | フィンランド |
ホンジュラス | フランス |
メキシコ(注7) | ブルガリア |
大洋州 | ベルギー |
オーストラリア | ポーランド |
ニュージーランド | ポルトガル |
中東 | マケドニア旧ユーゴスラビア |
アラブ首長国連邦(注8) | マルタ |
イスラエル | モナコ |
トルコ(注6) | ラトビア |
アフリカ | リトアニア |
チュニジア | リヒテンシュタイン(注7) |
モーリシャス | ルーマニア |
レソト(注6) | ルクセンブルク |
英国(注7) |
- (注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
- (注2)タイ(2013年7月1日以降),マレーシア(2013年7月1日以降)及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
- (注3)台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
- (注4)香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
- (注5)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
- (注6)バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降),及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
- (注7)これらの国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
- (注8)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持し,日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
- (注9)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。
ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)
ICAO標準のIC旅券
ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券とは、個人情報及び旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで、旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されています。
その他注意点
注意点としましては、アメリカ・イギリス・韓国などは査証免除国ですので、観光や仕事の打ち合わせのような目的で来日する場合、原則的には事前にVISA(査証)を取得する必要がなく、空港などの上陸審査時に「短期滞在ビザ」が付与されます。
ですが、「短期滞在ビザ」での出入国を頻繁に繰り返すと不法就労の疑いを持たれることとなり、空港等で入国を拒否される可能性がありますのでご注意ください。
上陸拒否者の推移
VISA(査証)は日本入国のための条件の一つですが、必ずしも入国を保証するものではありません。有効なVISA(査証)を取得しても、入国審査官はさらに上陸審査時にその外国人は有効なパスポートを所持しているか、入国目的に虚偽はないか等を審査しますので、この時虚偽申請あるいは上陸拒否理由に該当すると判断すれば、入国の拒否をすることができます。
全国の空港や港の上陸拒否者は 2012 年に 2,487 人でしたが、2018 年には 9,179 人に 増加しています。その背景には、外国人旅行者を増やすためビザの発給要件が緩和されている一方で、旅客機の乗客予約記録を活用し不審な人物を事前に把握するなどして、 入国審査を厳格化していることがあるとみられます。
短期滞在ビザ手続きの流れ
ここでは大まかな短期滞在ビザ取得の手続きの流れをチャートにしています。短期滞在ビザはその目的や国籍によって運用が異なりますので、それぞれ個別の手続きに関しましてはそれぞれの国の大使館にお問い合わせいただくか、本サイトの別のページで解説をしておりますのでご覧いただければと思います。
(外務省HPより)
短期滞在ビザの滞在期間
短期滞在ビザは、ほかの就労ビザなどとは異なり、一定期間経過後に必ず帰国することを条件として発給されるものです。
この一定期間はあらかじめ日本領事館などに書面で伝えておく必要がありますが、その日数によって手数料が変わることはなく、同じ料金で申請できます。
滞在日数
15日・30日・90日から、来日する外国人がご自分で希望日数を申請します。滞在日数についてはこちらで詳しく説明していますので、何日を選択するかを含め確認していただければと思います。
短期滞在ビザの申請手続き
短期滞在ビザの申請手続きはその目的とそれぞれの国によって異なります。また、目的別、主な国別にまとめたものはこちらからご参照いただけます。
coming soon
※短期滞在ビザは日本から呼び寄せる方が主体となって進める場合と、海外にいる外国人の方が主体となって進める2つの方法がありますが、ここでは日本にいる方が主体となって進める場合の手続きをお伝えしています。ご了承ください。
短期滞在ビザの更新
短期滞在ビザは基本的には更新ができません。あくまでも更新は例外的に認められる措置ですので以下のいずれかが認められた場合に例外的に更新許可が与えられます。
・人道上の真にやむを得ない事情 |
そして延長が認められた場合は年間180日を超えない範囲で日本に引き続き滞在することができます。この180日とうのは実務上の運用であり法的根拠はありませんが、例外を除き、この日数を超えて日本に短期で滞在することはできません。
更新するにあたり特別な事情としては、家族の病気の面倒を見る必要がある、自分が病気にかかり日本での治療が不可欠となった、というようなことが例として挙げられますので、ただもう少し長く日本に滞在したいというような理由では更新の許可は出ないものとお考え下さい。
更新の場合は日本の出入国在留管理局になります。短期滞在の窓口に申請するようにしてください。
短期滞在ビザの必要書類
短期滞在ビザの申請に必要な書類はこちら
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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