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短期滞在ビザで外国人を本国から日本に呼び寄せる方法

2019-04-08

2024-08-28

 

短期滞在ビザは、海外の外国人が、友人・知人の訪問や観光旅行などで一時的に日本に滞在するためのビザです。

 

日本のパスポートは多くの国へ自由に行くことができるのであまり気が付きませんが、海外から日本へ来るためには【VISA】(査証)が必要な国が実はたくさんあります。そしてその手続きはなかなか大変なのです。

 

ここでは短期滞在で海外から外国人を呼び寄せるための手続きや注意することなどをかんたんに説明していますので、ご参考にしてください。

 

 

 

短期滞在ビザで外国人を本国から日本に呼び寄せる方法

ビザ(在留資格)とVISA(査証)の違い

本来ビザとVISAは全く異なるもので、大まかに言えば、海外から日本に来る外国人が日本に上陸するために発給されるものがVISA(査証)、日本に上陸してから日本に在留するために許可されるものがビザ(在留資格)とお考えください。本サイトでは短期滞在に関してはまとめて「短期滞在ビザ」と表記しています。

 

■ ビザ(在留資格)とは

就労ビザなど日本で一般的に使用されるビザということばは、正確には「在留資格」といい、外国人が様々な目的で来日し日本で活動しようとするときに日本に在留するための法的地位のことです。日本人にとってビザはこちらの意味で使用されることが多いことから、本サイトでも便宜的に「ビザ=在留資格」の意味で使用しています。こちらは入管法に定められており、法務省の管轄です。

 

■ VISA(査証)とは

一方で、こちらが本来のビザで、「査証」を意味します。本サイトでは上記ビザ(在留資格)と区別するためにVISAと英語表記しています。在外公館(=海外の日本大使館・領事館)で外国人が所持するパスポート等をチェックした上で、日本に入国することに問題がないと判断された場合にパスポートに押される査証印のことです。査証免除国を除き、VISA(査証)を所持していることが日本上陸の条件となっており、上陸の審査終了後に許可が与えられるとマルチVISA(数次有効)のものを除き使用済みとなります。こちらは外務省の管轄です。

 

VISA(査証)免除国

日本に入国する際に、VISA(査証)を取得する必要がない68の国地域があります。その国や地域のことを「査証免除国」といいます。

 

2017年7月現在、下記「VISA(査証)免除国」の68の国・地域に対してVISA(査証)免除措置を実施しています。これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際してVISA(査証)を取得する必要はありません。

 

ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはVISA(査証)を取得する必要があります。

 

VISA(査証)免除国

 

68のビザ免除措置国・地域一覧表(2019年9月時点)
アジア欧州
インドネシア(注1)アイスランド
シンガポールアイルランド(注7)
タイ(注2)(15日以内)アンドラ
マレーシア(注2)イタリア
ブルネイ(15日以内)エストニア
韓国オーストリア(注7)
台湾(注3)オランダ
香港(注4)キプロス
マカオ(注5)ギリシャ
北米クロアチア
米国サンマリノ
カナダスイス(注7)
中南米スウェーデン
アルゼンチンスペイン
ウルグアイスロバキア
エルサルバドルスロベニア
グアテマラセルビア(注2)
コスタリカチェコ
スリナムデンマーク
チリドイツ(注7)
ドミニカ共和国ノルウェー
バハマハンガリー
バルバドス(注6)フィンランド
ホンジュラスフランス
メキシコ(注7)ブルガリア
大洋州ベルギー
オーストラリアポーランド
ニュージーランドポルトガル
中東マケドニア旧ユーゴスラビア
アラブ首長国連邦(注8)マルタ
イスラエルモナコ
トルコ(注6)ラトビア
アフリカリトアニア
チュニジアリヒテンシュタイン(注7)
モーリシャスルーマニア
レソト(注6)ルクセンブルク
 英国(注7)

ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)

 

画像(ICAO標準の機械読取式旅券)
 

 ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている機械読取式旅券(MRP)とは、旅券の身分事項ページに、機械読み取り可能な個人情報等の旅券データが記載されている旅券のことです。

 

ICAO標準のIC旅券

画像(ICAO標準のIC旅券)

 

 ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券とは、個人情報及び旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで、旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されています。

 

その他注意点

注意点としましては、アメリカ・イギリス・韓国などは査証免除国ですので、観光や仕事の打ち合わせのような目的で来日する場合、原則的には事前にVISA(査証)を取得する必要がなく、空港などの上陸審査時に「短期滞在ビザ」が付与されます。

 

ですが、「短期滞在ビザ」での出入国を頻繁に繰り返すと不法就労の疑いを持たれることとなり、空港等で入国を拒否される可能性がありますのでご注意ください。

 

 

上陸拒否者の推移

VISA(査証)は日本入国のための条件の一つですが、必ずしも入国を保証するものではありません。有効なVISA(査証)を取得しても、入国審査官はさらに上陸審査時にその外国人は有効なパスポートを所持しているか、入国目的に虚偽はないか等を審査しますので、この時虚偽申請あるいは上陸拒否理由に該当すると判断すれば、入国の拒否をすることができます。

 

全国の空港や港の上陸拒否者は 2012 年に 2,487 人でしたが、2018 年には 9,179 人に 増加しています。その背景には、外国人旅行者を増やすためビザの発給要件が緩和されている一方で、旅客機の乗客予約記録を活用し不審な人物を事前に把握するなどして、 入国審査を厳格化していることがあるとみられます。

 

最近のVISA緩和(2019年)

 

短期滞在ビザ手続きの流れ

ここでは大まかな短期滞在ビザ取得の手続きの流れをチャートにしています。短期滞在ビザはその目的や国籍によって運用が異なりますので、それぞれ個別の手続きに関しましてはそれぞれの国の大使館にお問い合わせいただくか、本サイトの別のページで解説をしておりますのでご覧いただければと思います。

 

フローチャート

(外務省HPより)

短期滞在ビザの滞在期間

短期滞在ビザは、ほかの就労ビザなどとは異なり、一定期間経過後に必ず帰国することを条件として発給されるものです。

 

この一定期間はあらかじめ日本領事館などに書面で伝えておく必要がありますが、その日数によって手数料が変わることはなく、同じ料金で申請できます。

 

滞在日数

15日・30日・90日から、来日する外国人がご自分で希望日数を申請します。滞在日数についてはこちらで詳しく説明していますので、何日を選択するかを含め確認していただければと思います。

 

滞在期間はどうやって選ぶの?

短期滞在ビザの申請手続き

短期滞在ビザの申請手続きはその目的とそれぞれの国によって異なります。また、目的別、主な国別にまとめたものはこちらからご参照いただけます。

 

coming soon

 

※短期滞在ビザは日本から呼び寄せる方が主体となって進める場合と、海外にいる外国人の方が主体となって進める2つの方法がありますが、ここでは日本にいる方が主体となって進める場合の手続きをお伝えしています。ご了承ください。

 

短期滞在ビザの更新

短期滞在ビザは基本的には更新ができません。あくまでも更新は例外的に認められる措置ですので以下のいずれかが認められた場合に例外的に更新許可が与えられます。

・人道上の真にやむを得ない事情
・上記に相当する特別な事情

 

そして延長が認められた場合は年間180日を超えない範囲で日本に引き続き滞在することができます。この180日とうのは実務上の運用であり法的根拠はありませんが、例外を除き、この日数を超えて日本に短期で滞在することはできません。

 

更新するにあたり特別な事情としては、家族の病気の面倒を見る必要がある、自分が病気にかかり日本での治療が不可欠となった、というようなことが例として挙げられますので、ただもう少し長く日本に滞在したいというような理由では更新の許可は出ないものとお考え下さい。

 

更新の場合は日本の出入国在留管理局になります。短期滞在の窓口に申請するようにしてください。

 

短期滞在ビザの必要書類

短期滞在ビザの申請に必要な書類はこちら

短期滞在ビザ必要書類(日本)

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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