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就労ビザ申請Q&A(FAQ)

2017-09

 2023-11-12

目次

就労ビザ申請Q&A(FAQ)

外国人を雇用するに当たっての全般的事項

日本に在留している外国人を雇用するに当たって,気を付けるべき点 は何ですか。

  1.  まずは在留カード等によって,外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
  2. 「永住者」,「日本人の配偶者等」 ,「永住者の配偶者等」又は「定 住者」の在留資格をお持ちの方は,入管法上,就労(職種)に制限はありません。
  3. 就労ビザ(※)をお持ちの方は,職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。
    ※就労ビザ:教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習
  4. 「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で,「資格外活動 許可」を取得している場合は,同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は,在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。 通常は,次のような制限のある許可となります。
  1.  原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。 この際,どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28 時間以内である必要があります。 なお,「留学」の在留資格で在留する場合には,在籍する教育機関 の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
  2.  風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められませ ん。
  3.  「留学」の在留資格で在留する場合は,学校に在籍している期間に 限られます。

 

新しく外国人を採用したいのですが,入国管理局に対してどのような 手続が必要でしょうか。

  1. 国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は,外国人本人が行うか,外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は,これを外国人本人に送付し,同人が在外日本大使館 や領事館での査証(ビザ)申請の際に,また,我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで,それぞれの審査がスムーズになります。

    また,既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」 が必要となります。在留資格変更許可申請は,外国人本人が行うか, 地方入国管理局長から申請取次の承認を受け,かつ,外国人本人か ら依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能 です。

    在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請

  2. また,既に就労資格を持っている方を採用する場合で,採用後も その方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときに は「在留資格変更許可申請」は不要(※)ですが,別途,外国人 本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」 が必要です(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)。

    なお,採用後の業務内容が,その方がお持ちの在留資格に該当する活動か否かの確認方法については,次の質問をご参照ください。

    ※ただし,同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新 許可申請」が必要です。

    契約機関に関する届出 活動機関に関する届出 在留期間更新許可申請

  3. 加えて,外国人(※)を雇用した場合,事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされていま す。

    ※就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する外国人 が対象です。

    中長期在留者の受入れに関する届出

 

就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採 用したいのですが,採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で 行える業務なのかは,どうやって確認すればよいですか。

 

外国人の方が住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」 の交付申請を行うことにより,採用後に従事させる業務がその方の在 留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。

 

就労資格証明書交付申請

 

外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならな い手続はありますか。

 

 外国人(※)の雇用を終了した場合,事業者は「中長期在留者の受 入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。

※ 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する外国人が 対象です。 

 

申請方法等に関する事項

 

 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について,外国 人を雇用する機関の職員が行うことができますか。

  1. 「在留資格認定証明書交付申請」については, 申請人を受け入れ ようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
  2. 一方,「在留資格変更許可申請」の場合は,地方入国管理局長か ら申請取次の承認を受け,かつ,申請人から依頼を受けている場合 に限り,申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うこと が可能です。

 

 外国人を雇用する機関の職員が在留資格認定証明書交付申請や在留資 格変更許可申請をする場合,申請先はどこになりますか。

 

当該機関の所在地を管轄する地方入国管理官署で申請を行ってくださ い。なお,郵送での申請は受け付けていませんので,各官署にお越し いただく必要があります。

 

申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。

「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月,「在留資変更許可申請」については2週間から1か月を標準処理期間とし ています。

就労ビザの審査期間

 

在留期間が3月,1年,3年,5年などとありますが,この期間の付与はどのような基準で決定されるのですか。

就労予定期間,当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況, 契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。

 

 在留資格認定証明書を紛失してしまいました。どうすればよいですか。

在留資格認定証明書を紛失した場合に同一の証明書を再発行すること はできません。再度,在留資格認定証明書交付申請を行ってください。

在留カードを紛失した場合の再交付の方法

 

在留カードが破損した場合の再交付の方法

 

提出書類に関する事項

 

入国管理局に申請する際の提出資料として,雇用する機関の側で何を用意したらよいのでしょうか。

それぞれ以下のウェブサイトから,申請する在留資格に応じて必要書類を確認してください。

 

「在留資格認定証明書交付申請」の場合:

必要書類

 

「在留資格変更許可申請」の場合: 

必要書類

 

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことです が,なぜ提出が必要なのですか。

 所属機関をその規模に応じて4種類のカテゴリー(※)に分類して おり,その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当す るかにより,その他に提出が必要となる資料が異なり,所属機関の規 模が大きい場合,提出資料は簡略化されます。

 

※所属機関のカテゴリー分けは以下のとおりです。

 

カテゴリー1

  1.  日本の証券取引所に上場している企業
  2.  保険業を営む相 互会社
  3.  日本又は外国の国・地方公共団体
  4.  独立行政法人
  5.  特殊法人 ・認可法人
  6.  日本の国・地方公共団体の公益法人
  7.  法人税法別表第1に 掲げる公共法人

カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所 得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提 出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4:カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

 

 国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが,卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。

卒業見込証明書の提出があれば,申請は受け付けられます。なお,在留資格変更許可は,卒業証明書を地方出入国在留管理官署に提 出していただいた後となりますのでご留意ください。

 

自社に所属する申請人から在職証明書の発行を依頼されたのです が,どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。

在職証明書について決まった様式はありませんが,以下のような事 項が記載され,社判が押印されたものをご用意ください。なお,証明 者の所属企業名,所在地,職名・氏名(押印)を末尾に記載してくだ さい。

 

  1. 申請人の氏名,国籍,生年月日,性別
  2. 所属部署
  3. 入社年月日
  4. 職務上の地位,給与額
  5. 職務の内容

 

雇用契約書を提出する場合,どのような内容が盛り込まれている必 要がありますか。

外国人を雇用する場合も,日本人と同様に労働関係法令が適用され ますので,労働基準法等に則り,労働条件を明示すること等が必要で す。

雇用契約書作成時の注意点

 

現在就労資格を有していない外国人を採用する場合,どのような雇用契約書を作成して提出すればよいですか。

 一般的には,就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有する こととする停止条件付き雇用契約を締結し,当該雇用契約書を作成す ることが考えられます。

 

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において,雇用予定者との雇用契約書が作成されていない段階で申請はできませんか(入国管理局から許可が出た後,正式に雇用契約書を作成する予定 です)。

雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが,申請に 当たっては,雇用予定者の業務内容,給与,雇用予定期間等の労働条 件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。

 

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において,雇用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」等の書類を提出する必 要はありますか。

「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが, 審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認 が必要と判断した場合には,雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の 追加提出を求める場合があります。

 

外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として,「住民税の課税 (又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況 が記載されたもの)」が必要とあります。しかし,昨年新規採用した 社員は昨年1月1日現在日本に住居地を有しておらず証明書の発給を 受けられないとのことなのですが,本人が申請するに当たりどのよう な書類があればよいですか。

上記のような相談があった場合は,同人に対して会社から交付済み の昨年分給与所得の源泉徴収票又は毎月の給料明細等を申請の際に提 出するように案内してください。

 

自社で採用した後,派遣社員として他社で勤務してもらう場合,派 遣先の会社資料も必要になりますか。

派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を 判断しますので,派遣先企業の概要や派遣契約の内容が分かる資料を 提出していただく場合があります。

 

申請書の記載方法に関する事項(2019年3月までの申請書)

在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用2」及び「所属機関作 成用1,2」の上部に(変更申請の場合のみ)と記載されているので すが,在留期間更新許可申請の場合は「申請人等作成用1」の1枚の みを提出するのですか。

申請書は4枚とも記載し,提出する必要があります。

 

※(変更申請の場合のみ)の記載の意味について 当該記載は,「高度専門職(2号)」に係る注意書きです。同資格に ついては在留期間の定めがないために更新申請が予定されないことか ら,このように記載しています。

 

当社で雇用した後,派遣社員として派遣先会社で活動してもらう予 定です。在留資格認定証明書交付申請書の「申請人等作成用2」の「2 1 勤務先」には派遣元会社か派遣先会社のどちらを記載すればよい ですか。

申請人と雇用契約を結んだ派遣元会社を記載して下さい。

 

各申請書の「所属機関等作成用1」の「3 就労予定期間」につい て,特に期間を定めていない場合,どのように記載すればよいですか。

「定めなし」や「定年まで」等と記載するようにし,空欄にはしな いで下さい。

 

在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用1」の「13 希望する在留期間」の期間と「所属機関等作成用1」の「3 就労予定期間」 は一致する必要がありますか。

両者の記載内容が一致する必要はありません。就労予定期間につい ては,各機関の実態に即した内容を記載して下さい。

 

その他の事項

 

 国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいのですが,「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し, 又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当しますか。

国内の短期大学を卒業した方は,「技術・人文知識・国際業務」の 上陸基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。

 

日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は,「技術・ 人文知識・国際業務」の基準に適合しますか。

 本邦の専修学校の専門課程の教育を受け,「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の 上陸基準に適合しますが,日本の専門学校にあたる外国の教育機関を 卒業した方はこれに適合しません。

 

 留学生を採用後,レストラン等の店舗において接客,棚卸しなどの OJTをした後,本社業務へ配属予定です。「技術・人文知識・国際 業務」への在留資格変更許可申請を行ってもらう予定ですが,採用後, 1年間のOJTを行うこととしても差し支えないでしょうか。

採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要 な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が, 採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半 を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこ ととなるため,認められません。 なお,個別の事案についてはお近くの地方出入国在留管理官署、または就労ビザ専門の行政書士にご相談く ださい。

 

就労可能な在留資格を申請する場合,「本邦の公私の機関との契約」が要件とされていますが,この「契約」とは雇用契約に限られますか。

在留資格「高度専門職1号イ・ロ」, 「技術・人文知識・国際業務」等については,「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる 活動であることが求められますが,ここでいう「契約」には,雇用 のほか,委任,委託,委嘱等が含まれます。ただし,特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。

 

(法務省出入国在留管理局HP参照)

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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