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インターンシップ(特定活動ビザ・短期滞在ビザ)
2019-04-03
外国の大学の外国人学生が、その大学の教育過程の 一部として日本に来る場合、「インターンシップ」というものが認められています。この場合、外国人学生がインターンシップ に参加することによって単位が認められることが条件になっています。
ですから、単位が認められない場合にはインターンシップとして外国人学生を呼べません。インターンシップについては現地の大学と、日本側の会社の間にインターンシップ契約が必要となります。その中に単位として認める記載が必要です。
外国人学生のインターンシップ
インターンシップの場合、次のいずれかのビザになります。
①特定活動
②短期滞在
どちらになるかについては、期間とインターンシップで報酬が出るか出ないかです。報酬が出る場合は「特定活動ビザ」になります。報酬が出ない場合は「短期滞在ビザ」になります。
会社から給与が出る場合 | 会社から給与が出ない場合 |
---|---|
期間:最長1年を超えない期間まで (再度1年を取得することにより最大2年まで可能) | 滞在期間が90日を超えない期間まで (更新原則不可) |
①特定活動ビザ | ②短期滞在ビザ |
■外国の大学の単位取得の対象とならない⇒特定活動ビザ取得不可
■通信教育課程の外国人学生は対象外です。
■給与が出ない場合に「文化活動ビザ」が以前ありましたが、中長期のインターンシップが無報酬で行われることは一般的にほとんどありませんので、実務上はインターンシップでの文化活動ビザの取得はほぼ認められないと考えてよいでしょう。
1.企業がインターン学生に給与を支払う場合
企業がインターンシップの外国人学生に給与を出す場合は「特定活動」というビザになります。特定活動ビザを取りたい場合、大学で学んだ内容とインターシップでの職務内容に関連性があることが必要です。以前と異なり、現在は就労ビザ並みに関連性が求められますのでご注意ください。
・特定活動ビザでインターン受入れができる期間
外国人学生を企業が受入れできる期間は、4年制大学から受け入れる場合は最長2年です。最初に1年の在留期間が許可され、引き続きインターシップを継続したい場合はいったん帰国し、認定証明書で再度呼び寄せることで1年の継続ができます。更新はなく、一旦帰国する必要があるというのがポイントです。
2.企業がインターン学生に給与を払わず、期間が90日を超えない場合
企業がインターン学生に給与を支払わず、期間が90日を超えない場合は、短期滞在ビザを取得して来日します。延長は原則不可です。短期滞在ビザは外国人の母国の日本大使館に直接申請する手続きです。日本の出入国在留管理局に申請するのではないという点がポイントです。給与に関しまして、短期滞在の場合に実費を支給する場合なら報酬に含まれないので、航空券等交通費や住宅補助、食費等は支給しても問題ありません。
3.企業がインターン学生に給与を払わず、期間が90日を超える場合
企業がインターン学生に給与を払わず、期間が90日を超える場合は、以前認められていた「文化活動ビザ」は現在は許可が下りないとお考えください。
インターンシップで過去にいただいた質問
報酬を得て行うインターンシップにおいて、海外の大学と日本の受入れ企業が協定を締結したい場合、日本の受入れ企業以外の第三者の介入はどのような要件を満たす場合でしょうか?また、どのような役務を提供する場合でしょうか? |
海外にはインターンシップの実施支援機関があり、企業と学生間をつないでいます。日本にも第三者がインターンシップを斡旋しているのが見受けられます。申請においてはあくまで大学と受け入れ機関、学生との契約が適正におこなわれているかを判断しています。
報酬を得て行うインターンシップでは、社会保険の加入状況は審査の対象となりますか? |
審査資料としての提出は求めていませんが、審査対象か否かに関わらず、加入義務のあるものは加入することが望ましいと考えます。
大学を卒業した者が社会人経験を積んだ後、卒業した大学と同一の専攻により、4年制大学の中に設けられた社会人向けの1年間のみのコース(就業年数1年、学位の取得が可能)の場合、二分の一を超えない6カ月の日本でのインターンシップは可能ですか? |
これはインターンシップの資格の該当性を見て判断されるので、個別の判断になるかと思います。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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