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外国人が会社設立時に必要な印鑑

2020-07-24

2020-10-15

 

外国人の方が日本で会社を設立する場合、印鑑が必要になります。

 

ほとんどの外国では印鑑を使用しないので、いったいどのようなものを作ればよいのかよくわかりませんよね。

 

ここでは会社設立時に必要な印鑑についてかんたんに説明しています。

 

 

会社の印鑑は3つ

会社を設立するために必要な印鑑は、会社の印鑑と代表取締役である個人の印鑑(およびそれを証明するための印鑑証明書)です。

 

個人の印鑑は、「外国人個人の印鑑登録と印鑑登録証明書」で説明していますのでご参照ください。ここでは会社の印鑑について説明していきます。会社の名前が決まったら、設立前に早めに会社の印鑑を作っておきましょう。

 

会社の印鑑3つ

 

  1. 代表取締役印(会社の代表印・実印)
  2. 銀行印
  3. 認印(角印)

 

1.代表取締役印(会社の代表印・実印)

これは会社の代表印であるとともにそのまま実印となります。

 

代表取締役印は登記の申請と同時に、実印として法務局に登録します。作成に時間がかかることもありますので早めに準備しておくことをおすすめします。

 

 

 

■会社の代表印

  • 3㎝四方の正方形の中に収まるサイズで、かつ、直径1.4㎝以上の大きさがあること
  • ゴムやプラスチックのような欠損しやすい素材や劣化しやすい素材は使用できない
  • 形にルールはないので、丸のほか楕円形や四角でも可能だが、直径1.6~2.1㎝程度の丸型が最も一般的

 

個人で印鑑をお持ちの場合、上記のような条件を満たすものであれば、個人の実印を代表印として登録することも可能ですが、紛失などのリスクを考えると新しく作成することをおすすめします。

 

なお、1度登録した実印は変更できないとお考えの方もいるようですが、登録後も別の印鑑に変更できます。ただし、変更することで各方面で支障が出ますので、可能な限り登録した実印を使い続けるようにしましょう。

 

会社の銀行印

銀行印とは文字通り銀行口座を開設する際に銀行に届け出る印鑑のことです。

 

 

 

■会社の銀行印

  • 一般的には、代表取締役印よりひと回り小さく作ることが多い
  • 代表印のように大きさに決まりはない

 

会社設立した外国人の方は、設立当初は1人で会社経営する方が多いかと思います。その場合、会社の代表印をそのまま銀行印として使用することは禁止されていませんが、おすすめできません。

 

将来会社が大きくなり、経理業務をスタッフに任せるようになった場合、スタッフが銀行に行くたびに会社の実印を持たせることになります。

 

スタッフの心情的負荷もありますが、銀行での入出金に用いる印鑑を重要な契約時にも用いることは通常考えられず、紛失した場合には目も当てられません。

 

リスク回避のためにも予め会社印とは別に銀行印をご用意ください。

 

会社の認印(角印)

会社の認印は、四角のものを作るのが一般的なことから「角印」とも呼ばれます。

 

会社設立時に直接必要となるものではありませんが、領収書や請求書などを発行する際に頻繁に使用することになるので、設立後にはすぐに必要となります。代表印や銀行印を作る際に一緒に作っておくことをおすすめします。

 

■会社の認印(角印)

  • 請求書や領収書に押印することが多い
  • 2㎝四方程度の大きさが一般的だが、大きさに決まりはない

 

この角印は、法務局や銀行に登録していない印鑑で、会社の日常業務で使用する使用頻度の高い業務用印鑑です。

 

3つの印鑑はセットで購入してしまいましょう

 

これら3つの印鑑は、会社設立する場合には通常は3つセットで新しく作成します。日本に住んでいる方であれば、お住まいの近くのハンコ屋のほか、インターネットからも簡単に注文することができ、1~3万円前後で購入できます。

 

実印・銀行印・認印セット購入サイト例1

実印・銀行印・認印セット購入サイト例2

 

 

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個人の印鑑

これまでは会社の印鑑について説明してきましたが、外国人の方が日本で会社を設立するためには、個人の実印となる印鑑を登録し、その印鑑が実印であることを証明する印鑑証明書が必要となります。

 

印鑑登録及び印鑑登録証明書発行について詳しくは、下記リンクを参照願います。

 

外国人個人の印鑑はこちら

外国人個人の印鑑登録と印鑑登録証明書

 

 

海外にいる外国人を呼び寄せて経営管理ビザを取得する場合

日本に居住している外国人が会社を設立する場合、上記のように外国人個人の印鑑を登録し、印鑑登録証明書の発行を受ける必要があります。

 

それでは会社を設立し経営管理ビザを取得する場合で、海外にいる外国人も同様に印鑑を作って印鑑登録をするのでしょうか?

 

海外にいる外国人については印鑑登録をして印鑑登録証明書を発行することはできませんので、個人の印鑑作成は不要です。ただし、印鑑文化のある国については、次のような書類を会社設立時に提出します。

 

  • 台湾:印鑑証明書+日本語翻訳文
  • 中国:印鑑公証書+日本語翻訳文

 

 

印鑑が存在しない国については、印鑑登録証明書に代わる次のような書類が会社設立時に必要となります。

 

  • 印鑑制度のないその他の国:サイン証明書+日本語翻訳文

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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