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外国人が会社設立時に必要な印鑑
2020-07-24
2020-10-15
外国人の方が日本で会社を設立する場合、印鑑が必要になります。
ほとんどの外国では印鑑を使用しないので、いったいどのようなものを作ればよいのかよくわかりませんよね。
ここでは会社設立時に必要な印鑑についてかんたんに説明しています。
会社の印鑑は3つ
会社を設立するために必要な印鑑は、会社の印鑑と代表取締役である個人の印鑑(およびそれを証明するための印鑑証明書)です。
個人の印鑑は、「外国人個人の印鑑登録と印鑑登録証明書」で説明していますのでご参照ください。ここでは会社の印鑑について説明していきます。会社の名前が決まったら、設立前に早めに会社の印鑑を作っておきましょう。
会社の印鑑3つ
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1.代表取締役印(会社の代表印・実印)
これは会社の代表印であるとともにそのまま実印となります。
代表取締役印は登記の申請と同時に、実印として法務局に登録します。作成に時間がかかることもありますので早めに準備しておくことをおすすめします。
■会社の代表印
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個人で印鑑をお持ちの場合、上記のような条件を満たすものであれば、個人の実印を代表印として登録することも可能ですが、紛失などのリスクを考えると新しく作成することをおすすめします。
なお、1度登録した実印は変更できないとお考えの方もいるようですが、登録後も別の印鑑に変更できます。ただし、変更することで各方面で支障が出ますので、可能な限り登録した実印を使い続けるようにしましょう。
会社の銀行印
銀行印とは文字通り銀行口座を開設する際に銀行に届け出る印鑑のことです。
■会社の銀行印
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会社設立した外国人の方は、設立当初は1人で会社経営する方が多いかと思います。その場合、会社の代表印をそのまま銀行印として使用することは禁止されていませんが、おすすめできません。
将来会社が大きくなり、経理業務をスタッフに任せるようになった場合、スタッフが銀行に行くたびに会社の実印を持たせることになります。
スタッフの心情的負荷もありますが、銀行での入出金に用いる印鑑を重要な契約時にも用いることは通常考えられず、紛失した場合には目も当てられません。
リスク回避のためにも予め会社印とは別に銀行印をご用意ください。
会社の認印(角印)
会社の認印は、四角のものを作るのが一般的なことから「角印」とも呼ばれます。
会社設立時に直接必要となるものではありませんが、領収書や請求書などを発行する際に頻繁に使用することになるので、設立後にはすぐに必要となります。代表印や銀行印を作る際に一緒に作っておくことをおすすめします。
■会社の認印(角印)
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この角印は、法務局や銀行に登録していない印鑑で、会社の日常業務で使用する使用頻度の高い業務用印鑑です。
3つの印鑑はセットで購入してしまいましょう
これら3つの印鑑は、会社設立する場合には通常は3つセットで新しく作成します。日本に住んでいる方であれば、お住まいの近くのハンコ屋のほか、インターネットからも簡単に注文することができ、1~3万円前後で購入できます。
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個人の印鑑
これまでは会社の印鑑について説明してきましたが、外国人の方が日本で会社を設立するためには、個人の実印となる印鑑を登録し、その印鑑が実印であることを証明する印鑑証明書が必要となります。
印鑑登録及び印鑑登録証明書発行について詳しくは、下記リンクを参照願います。
外国人個人の印鑑はこちら
海外にいる外国人を呼び寄せて経営管理ビザを取得する場合
日本に居住している外国人が会社を設立する場合、上記のように外国人個人の印鑑を登録し、印鑑登録証明書の発行を受ける必要があります。
それでは会社を設立し経営管理ビザを取得する場合で、海外にいる外国人も同様に印鑑を作って印鑑登録をするのでしょうか?
海外にいる外国人については印鑑登録をして印鑑登録証明書を発行することはできませんので、個人の印鑑作成は不要です。ただし、印鑑文化のある国については、次のような書類を会社設立時に提出します。
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印鑑が存在しない国については、印鑑登録証明書に代わる次のような書類が会社設立時に必要となります。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
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