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高度専門職ビザQ&A(FAQ②)
2023-11-24
高度外国人材について
将来成長が期待される分野の事業とは?
将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業とは、具体的にどのようなものですか? |
IoTや再生医療等の成長分野の事業であって,所管省庁が関与している先端プロジェクトが対象となります。該当する事業については,法務大臣が,関係行政機関の長の意見を聞いた上で事前に認定し,法務省ホームページ等で公表します。
法務大臣が告示で定める大学とは?
法務大臣が告示をもってさだめる大学、とありますがどのような大学ですか? |
以下の大学が対象となります。具体的な大学のリストは,法務省ホームページ等を参照願います。なお,Ⅰ,Ⅱ又はⅢについて重複して加算することは認められませんが,「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められます。
Ⅰ. 以下の大学ランキングにおいて2つ以上で300位以内の大学
① QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
② THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
③ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
Ⅱ. 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
Ⅲ. 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,パートナー校として指定を受けている大学
法務大臣が定める研修とは?
法務大臣が告示をもって定める研修とは具体的にどのような研修ですか? |
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環として,外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が本邦で実施する研修であって,研修期間が1年以上のものが該当します。なお,本研修を修了したとして研修修了証明書を提出した場合,学歴に関する資料を提出する必要はありませんが,職歴のポイント加算を希望する場合は,別途職歴に関する資料を提出してください。
なお,本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合は,「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められません。
高度学術研究活動「高度専門職1号イ」
1号イにはどのような活動が認められますか?
高度学術研究活動を行う高度外国人材で1号イに該当する人材には、どのような活動が認められますか? |
本邦の公私の機関との契約に基づいて,大学等の教育機関で教育をする活動や,民間企業の研究所で研究をする活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営することも可能です。
学術論文データベースとは?
1号イにおける学術論文データベースとはどのようなものですか? |
「学術論文データベース」とは,世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し,提供している民間企業のサービスです。具体的には,トムソン・ロイター社(本社・カナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術論文データベースなどがあります。
入国管理局では,「研究実績」として申出があった論文について,エルゼビア(Elsevier)社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をします。
高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」
1号ロにはどのような活動が認められますか?
高度専門・技術活動を行う1号ロに該当する高度外国人材には、どのような活動が認められますか? |
日本の公私の機関との契約に基づいて,自然科学・人文科学の分野に関する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動,例えば,所属する企業において,技術者として製品開発業務に携わる一方,セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,これらの活動と関連する事業を起こし自ら経営することも可能です。
1号ロにおいてポイント付与の対象となる国家資格とは?
高度専門・技術活動においてポイント付与の対象となる国家資格はどのようなものですか? |
日本の国家資格としてポイント付与の対象となるのは,「業務独占資格」及び「名称独占資格」といわれるものがポイント付与の対象となります。
これらの国家資格は,単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたというにとどまらず,当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず,あるいは当該資格を有することを示す呼称を使うことができないものであって,他の資格と異なる法的位置付けがなされているものです。具体的には,弁護士・医師・公認会計士や,技術士・計量士などがあります。
また,いわゆる「IT告示」に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も対象となります。
高度専門職1号ロを所持する外国人が昇進して取締役になったらビザ変更が必要?
私は高度専門・技術活動で在留している外国人です。これまで働いてきた企業でこのたび昇進し、取締役となることが決まっております。その際、ビザの変更許可を受ける必要はありますか? |
高度専門・技術活動で企業の従業員として就労する外国人が,同一企業内において昇進し,いわゆる役員に就任する場合,役員就任後の活動自体は高度経営・管理活動にも該当することとなりますが,当該企業と当該外国人との間の契約が雇用契約でなくなっても,役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば,その業務に従事する活動は,引き続き高度専門・技術活動にも該当することとなります。
したがって,このような場合,高度専門・技術活動から,高度経営・管理活動への在留資格変更許可を受けることはできますが,受ける必要はありません。
高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」
1号ハにはどのような活動が認められますか?
高度経営・管理活動を行う1号ハに該当する高度外国人材には、どのような活動が認められますか? |
会社の経営や,弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が認められます。また,これらの活動と併せて,これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営することも可能です。
1号ハは大企業の役員しか認められませんか?
高度経営・管理活動を行う高度外国人材には、大企業の役員しか認められないのでしょうか? |
答 高度経営・管理活動は,会社の経営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査の業務に従事する役員,部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等,活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当します。会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではありません。
高度専門職2号
高度専門職2号へ変更する要件は?
高度専門職1号から2号へ変更するための要件にはどのようなものがありますか? |
次の要件全てを満たす必要があります。
① 行おうとする活動が3つの活動類型(イ,ロ,ハ)のうち少なくとも1つの活動に該当すること。
② 「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動していたこと。
③ 学歴,年収等のポイントの合計が70点以上であること。
④ 素行が善良であること。
⑤ その者の在留が日本国の利益に合すると認められること。
⑥ その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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