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家族滞在ビザで本国にいる家族を日本に呼び寄せたい
2019-04-15
2021-05-11
「家族滞在ビザで、本国にいる家族を日本に呼び寄せたい。」
とてもよくいただく質問で、早く日本で一緒に暮らしたいというお気持ち、よく分かります。
家族滞在ビザというのは、就労ビザや留学ビザなど一定のビザを持って日本に在留する外国人の扶養家族(=配偶者・子)を受け入れるためのビザです。ここでは家族滞在ビザ取得の流れや方法などを載せています。
Contents
家族滞在ビザで本国にいる家族を日本に呼び寄せる方法
家族滞在ビザで家族を呼び寄せる流れ
家族滞在ビザ取得にはいろいろなケースが考えられますが、ここでは一般的な就労ビザで日本で働く外国人が本国から家族を呼び寄せる流れを掲載しています。
STEP1:日本で就労ビザで在留しているご本人が、地方出入国在留管理局で本国の配偶者や子どもの「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請をします。標準的な審査期間は1カ月~3 カ月ですが、個別審査になりますので結果がでるまでの期間は人それぞれ異なります。
STEP2:在留資格認定証明書の交付を受けたら、それを本国の家族のもとに送ります。
STEP3:本国の家族が母国にある日本大使館・総領事館等で在留資格認定証明書やその他の書類(国による)を添付して、VISA(査証)の発給を申請します。
STEP4:VISA(査証)が発給されたら日本へ渡航します。
STEP5:日本の空港や港で上陸審査を受けます。
STEP6:入国です。
※稀に日本の入管から在留資格認定証明書が交付されても、本国の日本領事館でVISA(査証)が発給されないケースや、日本の空港等で上陸を拒否されることがあります。
2021年5月現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本は新規で海外からの外国人入国拒否の措置を継続中です。今後入国規制緩和となった場合には、ビザ申請のほかに、感染拡大防止措置である「レジデンストラック」などの対策を講じた上での受け入れとなり、通常の呼び寄せより多くの手続きが必要ですのでご注意ください。 |
家族滞在ビザで呼び寄せられるビザをお持ちですか?
「家族滞在」で呼び寄せることができるビザをお持ちの方と、呼び寄せることができないビザをお持ちの方がいます。まずはあなたがお持ちのビザで本国にいるご家族を日本に呼び寄せることができるかどうか、確認しましょう。
呼び寄せることができるビザをお持ちの方
日本在留の方で、次のビザをお持ちの方は、家族滞在ビザを申請して本国のご家族を呼び寄せることができます。
ただし、この家族滞在ビザを取得して日本に呼び寄せることができるのはあなたの「配偶者」と「子」に限られますので、親を呼び寄せることはできません。
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家族滞在ビザに該当する方は、上記のビザで日本に在留する方の扶養を受ける(※1)配偶者(※2)又は子(※3)として行う日常的な活動(※4)を予定する方です。
※1「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。
そして配偶者は原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子は扶養者の監護養育を受けている状態のことをいうので、配偶者や子が経済的に独立している場合、該当性がありません。
※2「配偶者」とは:現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者、及び内縁の者は含まれません。
※3「子」とは:嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子、成年に達した者も含まれます。
新規で母国からお子さんを呼び寄せる場合、高校を卒業している場合には、極端に呼び寄せの難易度が上がります。その理由は家族滞在ビザで働くことはできないため、「もう働ける年齢で、留学するでもなく日本で何をするんだ?」という疑義を入管は持つからです。
そして実務上は成年に達した子を新規で呼び寄せることは、特別な事情(例えば重篤な持病があり、看護する必要があるなど)を除き、ほぼ不可能です。
一方で、成年に達する前に家族滞在ビザを取得して日本に在留している子は、成年に達してからもある程度の年齢までは家族滞在ビザを更新(延長)することは可能です。
※4「日常的な活動」とは:これには教育機関において教育を受ける活動も含まれますので、大学に通うことなどもこの家族滞在ビザに含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
同性婚の配偶者について 法務省による「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)」では、本国で有効に成立している同性婚の配偶者が、日本においてその配偶者との同居及び扶養を受けて在留する場合には、人道的観点から配慮すべき事情があるとされています。
そのため同性婚は「家族滞在」には該当しませんが、「特定活動」の在留資格により入国・在留が認められる余地があります。 |
呼び寄せることができないビザをお持ちの方
日本在留の方であっても、次のビザをお持ちの方は、家族滞在ビザで家族を呼び寄せることはできません。
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家族滞在の多くは就労ビザで働く外国人の配偶者や子ですが、留学生の配偶者や子であっても家族滞在ビザは取得することができます。
この留学生の配偶者やお子さんの家族滞在ビザの取得を検討する場合に注意したいのは、ここでいう留学生に「日本語学校生」「専門学校生」は該当しないということです。
あくまでも「短大生」「大学生」「大学院生」で留学ビザをお持ちの外国人の配偶者とお子さんの場合に限られます。
預金・収入についての基準
家族滞在ビザを取得する場合に、明確に預金がいくら必要という基準はありません。日本を生活の本拠として暮らしていくわけですので、夫婦であれば最低でもこれから1年間は2人で暮らしていけるだけの預金や海外からの送金等があれば大丈夫です。
2人であれば目安として200万円前後の預金額と言われることもありますが、それほど厳密に預金額が問題となることはありません。
同じく収入に関しましてもいくら必要という基準はありません。出入国管理局が、これでは暮らしていけることが不可能なのではないかと疑問を持たない程度の収入や入金があることが大切で、貯金があればなおよいという考え方です。
これはライフスタイルにより個別の判断になりますが、収入+預金に対しての支出がアンバランスでなければ大丈夫です。
家族滞在ビザでよくある質問
家族滞在ビザのよくある質問につきましてはこちらを参照願います。
家族滞在ビザ申請必要書類
家族滞在ビザ申請の必要書類につきましてはこちらを参照願います。
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