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家族滞在ビザで本国にいる家族を日本に呼び寄せたい
2019-04-15
2024-08-28
家族滞在ビザで、本国にいる家族を日本に呼び寄せたいというご相談をとてもよくいただきます。早く日本で一緒に暮らしたいというお気持ち、とてもよく分かります。
家族滞在ビザというのは、就労ビザや留学ビザなど一定のビザを持って日本に在留する外国人の扶養家族(=配偶者・子)を受け入れるためのビザです。ここではビザ専門の行政書士が家族滞在ビザ取得の流れや方法などをかんたんに説明しています。
家族滞在ビザで本国にいる家族を日本に呼び寄せたい
本国にいるご家族を家族滞在ビザで呼び寄せることのできる方のビザ確認
まずはあなたがお持ちのビザで本国にいるご家族を日本に呼び寄せることができるかどうか、確認しましょう。
本国にいるご家族を「家族滞在」で呼び寄せることができるビザをお持ちの方と、呼び寄せることができないビザをお持ちの方がいます。
呼び寄せることができるビザ
日本在留の方で、次のビザをお持ちの方は、家族滞在ビザを申請して本国のご家族を呼び寄せることができます。
ただし、この家族滞在ビザを取得して日本に呼び寄せることができるのはあなたの「配偶者」と「子」に限られますので、親を呼び寄せることはできません。
本国にいるご家族を「家族滞在」ビザで呼び寄せることができるビザ
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家族滞在ビザに該当する方は、上記のビザで日本に在留する方の扶養を受ける(※1)配偶者(※2)又は子(※3)として行う日常的な活動(※4)を予定する方です。
※1「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。
そして配偶者は原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子は扶養者の監護養育を受けている状態のことをいうので、配偶者や子が経済的に独立している場合、該当性がありません。
※2「配偶者」とは:現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離婚した相手や内縁の方は含まれません。
※3「子」とは:嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子、成年に達した者も含まれます。
新規で母国からお子さんを呼び寄せる場合、高校を卒業している場合には、極端に呼び寄せの難易度が上がります。その理由は家族滞在ビザで働くことはできないため、「もう働ける年齢で、留学するでもなく日本で何をするんだ?」という疑義を入管は持つからです。
そして実務上は成年に達した子を新規で呼び寄せることは、特別な事情(例えば重篤な持病があり、看護する必要があるなど)を除き、ほぼ不可能です。
一方で、成年に達する前に家族滞在ビザを取得して日本に在留している子は、成年に達してからもある程度の年齢までは家族滞在ビザを更新(延長)することは可能です。
※4「日常的な活動」とは:これには教育機関において教育を受ける活動も含まれますので、大学に通うことなどもこの家族滞在ビザに含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
同性婚の配偶者のビザはあるの?
法務省による「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)」では、本国で有効に成立している同性婚の配偶者が、日本においてその配偶者との同居及び扶養を受けて在留する場合には、人道的観点から配慮すべき事情があるとされています。
そのため同性婚は「家族滞在」には該当しませんが、「特定活動」の在留資格により入国・在留が認められる余地があります。 |
呼び寄せることができないビザ
日本在留の方であっても、次のビザをお持ちの方は、家族滞在ビザで家族を呼び寄せることはできません。
本国にいるご家族を「家族滞在」ビザで呼び寄せることができないビザ
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家族滞在の多くは就労ビザで働く外国人の配偶者や子ですが、留学生の配偶者や子であっても家族滞在ビザは取得することができます。
この留学生の配偶者やお子さんの家族滞在ビザの取得を検討する場合に注意したいのは、ここでいう留学生に「日本語学校生」「専門学校生」は該当しないということです。
あくまでも「短大生」「大学生」「大学院生」で留学ビザをお持ちの外国人の配偶者とお子さんの場合に限られます。
家族滞在ビザで家族を呼び寄せる流れ
本国にいるご家族を「家族滞在」で呼び寄せることができるビザをお持ちの方は、一般的には次のような流れで家族を呼び寄せます。
STEP1 家族滞在ビザの認定証明書交付申請
日本で就労ビザで在留しているご本人が、地方出入国在留管理局で本国の配偶者や子どもの「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請をします。標準的な審査期間は1カ月~3 カ月ですが、個別審査になりますので結果がでるまでの期間は人それぞれ異なります。
STEP2 在留資格認定証明書を家族へ郵送
在留資格認定証明書の交付を受けたら、それを本国の家族のもとへ国際郵送します。
STEP3 本国にいる家族が日本大使館(領事館)へ査証発給申請
本国の家族が母国にある日本大使館・総領事館等で申請書類(国による)に在留資格認定証明書を添付して、査証(VISA)発給申請をします。国によってはご家族本人の申請を受け付けず、査証発給申請代行機関を通してしか申請できない場合があります。詳しくは本国にある日本大使館・領事館へお問合せください。
STEP4 査証(VISA)発給・渡日
VISA(査証)が発給されたら日本へ渡航します。ただし、稀に日本の入管から在留資格認定証明書が交付されても、本国の日本領事館でVISA(査証)が発給されないケースがあります。
STEP5 日本の空港で上陸審査
日本の空港や港で上陸審査を受けます。ただし、査証(VISA)が発給されていても上陸拒否事由に該当する場合には日本の空港等で上陸を拒否されることがあります。
STEP6 入国・在留カード取得
日本入国です。ご家族が持参した在留資格認定証明書は空港で回収され、主要空港では「在留カード」が発行されます。入国後は14日以内に住所地を管轄する市区町村役場で住所登録をしてください。住所登録が終わると在留カードの裏面に住所が記載されます。
家族滞在ビザの申請をビザ専門家に相談したい・頼みたい方はこちら
預金・収入についての基準
家族滞在ビザを取得する場合に、「いくら以上預金があればいいですか?」というご相談をよくいただきますが、明確に預金がいくら必要という基準はありません。日本で安定的・継続的に暮らしていくことができるかが審査されるので、入管局では預金よりもむしろ扶養する方の月々の安定収入を重視すると言えます。
収入に関してもいくら以上必要という基準はありません。出入国管理局が、これでは暮らしていけることが不可能なのではないかと疑問を持たない程度の収入があればよく、貯金があればなおよいという考え方です。
これはライフスタイルやお住まいの地域などにより個別の判断になりますが、「(収入・入金+預金)-支出」がマイナスにならなければ大丈夫です。
家族滞在ビザでよくある質問
家族滞在ビザのよくある質問についてはこちらを参照願います。
家族滞在ビザ申請必要書類
家族滞在ビザ申請の必要書類についてはこちらを参照願います。
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この記事を書いた人
![]() 金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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