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介護ビザ(介護福祉士を取得して日本で就労するビザ)

2018-12-21

 

「介護」ビザが2017年9月より運用されています。それまで外国人が介護福祉士として働くことを希望しても該当するビザがなかったため断念していた介護ビザについて説明します。

 

 

 

介護ビザとは

2017年より「介護」の在留資格が設立されています。これにより専門学校の介護福祉学科を卒業した外国人留学生は、介護福祉士(候補者を含む)として就職する道が開かれています。

 

「介護」ビザは「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」を行うための在留資格のことです。

 

「公私の機関との契約に基づいて」・「介護福祉士の資格を有する者が」というところがポイントとななりますので見ていきましょう。

 

「介護」の在留資格の新設

 

これまでは日本の介護の現場で介護職員として就労する(アルバイトは除く)ことができたのは、ほぼ以下の2つのパターンしかありませんでした(技能実習はあくまでも技能を習得しての技能移転が目的なので、ここでは除外します)。

 

1.EPA協定により、フィリピン・インドネシア・ベトナムの3か国から「特定活動」ビザを得た外国人
2.就労制限のない永住や日本人の配偶者といったいわゆる「身分系」ビザを持つ外国人

 

ですので、日本の社会福祉系の専門学校で学んだ「留学生」は、卒業後に介護福祉士として働きたいと思っても「該当するビザがない」ために、日本で働くことはできませんでした。つまりこの法律の改正案が成立するまでは、介護福祉士の資格を取得したとしても、例外を除いて介護の仕事に就くことができず、帰国せざるを得なかったのです。

 

それが入管法改正後は、専門学校の介護福祉学科を卒業した留学生も、卒業後に「介護」ビザに変更することで、就労が可能となりました。

 

留学生が介護ビザを取得する流れ

 

外国人留学生として来日。日本語学校で日本語を学ぶ

 

 

介護専門学校等の介護福祉士養成施設で2年以上学ぶ

 

 

介護福祉士国家試験受験・資格の取得

 

 

介護施設等日本の会社での採用決定

 

 

「留学」ビザから「介護」ビザへの変更申請を行い、「介護」ビザ取得後、介護福祉士としての就労が可能

 

 

介護ビザよくある質問

 

 

 

介護ビザの取得要件

 

 介護福祉士の資格を取得していること
 日本の介護施設(会社)と雇用契約を締結すること
 「介護」「介護の指導」が職務内容であること
 日本人と同等以上の報酬であること

 

「介護福祉士」の資格を取得していることがまず要件です。そして外国人が介護ビザを取るためには、上記介護ビザ取得の流れであることに限定されます。つまり専門学校等の介護福祉士養成施設へ通学して卒業することが必須条件で、他のルートは認められません。

 

※2021年現在では、必ずしも介護福祉士養成施設を経由する必要がなくなりました。

 

 

経過措置があります

 

【2016年卒業まで】

介護福祉士の資格取得が要件とお伝えしましたが、2016年までは専門学校等を卒業と同時に自動的に介護福祉士資格が取得できました。

 

【2017年~2021年卒業まで】

それが2017年~2021年卒業の学生になると、専門学校等の介護福祉養成施設を卒業した外国人は介護福祉試験に合格しなくても(=不合格、もしくは受験しなかった人)、社会福祉振興・試験センターに登録申請することにより5年間は有効期限付きの介護福祉士になることができます。

そしてその後継続的に5年以上介護等の実務に就くか5年以内に介護福祉士の国家資格を受験し合格しなければ、資格を失うことになりました。

 

【2022年卒業以降】

さらに2022年卒業以降では介護福祉士の国家資格を受験し合格することが必要になり、卒業しても自動的に資格取得という措置が消滅することになります。

 

経過措置の2021年卒業までは専門学校を卒業して実務経験で資格が取れるということです。2022年卒業後は介護福祉士の国家資格をすべて日本語で受験し、合格を勝ち取らなければ資格取得ができなくなるので、かなりハードルが上がるものとお考え下さい。

 

2022年卒業=2021年卒業

介護ビザ必要書類等

 

■ 認定(招へい)

 在裕資格認定証明書
 写真(縦4cmx横3cm)1枚
 404円切手を貼り、宛名宛先明記の返信用封筒
 介護福祉士登録証(コピー)
 介護福祉士養成施設の卒業証明書
 雇用契約書
 登記事項証明書

 その他勤務する機関の事業内容を明らかにする文書

 

■ 変更

  在留資格変更許可申請書
 写真(縦4cmx横3cm)1枚
  パスポートの提示
 在留カードの提示
 介護福祉士登録証(コピー)
 介護福祉士養成施設の卒業証明書
 雇用契約書
 登記事項証明書
 その他勤務する機関の事業内容を明らかにする文書

 

 

 
「ご存知でしたか?」
 
じつは出入国在留管理局ホームページ掲載の上記ビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ながらまず許可は取得できません。
 
このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはほぼ100%ありません。
 
あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。
 

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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