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家族滞在ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更する方法
2021-05-12
2024-08-28
「家族滞在」ビザから就労ビザへ変更したいというお問い合わせをよくいただきます。
ここでは現在「家族滞在」ビザで在留している方が、日本で就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得するための方法や手続きについてかんたんに説明しています。
家族滞在ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)へ変更する方法
現在あなたは外国人の配偶者で、「家族滞在」ビザをお持もちだと思います。配偶者の扶養を受けて「家族滞在」ビザ日本で在留している方の中にも、28時間を超えて日本で働きたいという方はたくさんいます。
ここでは「家族滞在」の外国人の方が企業等と契約を結び、デスクワークやエンジニアなどいわゆるホワイトカラーの方が従事する「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更するための方法や要件、手続きについてかんたんに説明します。
技術・人文知識・国際業務ビザとはどんなビザ?
このビザは一般的には就労ビザと呼ばれているもので、理学・工学・法学・経済学等の分野に関する技術や知識、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事するためのビザです。
「技術・人文知識・国際業務」で1つのビザの名称ですが、内容的には「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれ分かれています。それぞれに該当する業務は次のようなものがあります。
「技術」に該当する例
技術に該当する業務は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。専門的な技術又は知識を必要とするものでなくてはなりません。
【例】
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「人文知識」に該当する例
人文知識に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。学問的・体系的な知識を必要とする業務でなくてはなりません。
【例】
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「国際業務」に関連する例
国際業務に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」のことです。外国に特有な文化に根差す、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。
外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなくてはなりません。
【例】
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就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)へ変更するための要件
このビザへ変更するためにはいくつか要件がありますが、最も大切な要件はご本人の「学歴」または「職歴」と関連のあるお仕事をするということです。
学歴については本国や日本で大学や専門学校等を卒業していること、職歴については10年(または3年)の実務経験が必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザ取得のポイント
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それではほかのポイントと合わせて、詳しく見ていきましょう。
1.本人の経歴(「学歴」と「職歴」)
技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合には「学歴」または「職歴」のいずれかが必要です。
学歴
まず学歴についてはチャートの通り、外国の高校や専門学校卒業の場合は技術・人文知識・国際業務ビザは取得できません。外国で短大以上の教育機関を卒業して日本の短期大学士以上の学位を取得しているか、日本の専門学校以上の教育機関を卒業して専門士以上の学位を取得している必要があります。
就職して働くことになる職種との関連性を確認するために、まずは卒業証明書や成績証明書を見てみましょう。卒業証明書については具体的には日本の専門士や外国/日本の学士以上のもの、成績証明書については履修した科目が全て載っているものをご用意し、どのような内容を履修したのかを確認してください。
就職予定の機関と締結した雇用契約書や労働条件通知書に記載された職務内容が、履修科目と関連があるかどうかをチェックします。
学歴でビザ取得の要件を満たさない外国人の方は、次の実務経験の要件を満たせばビザ取得が可能です。
職歴
職歴は業務により10年(または3年)以上の実務経験が必要です。
この10年という実務経験には、企業で実際に働いた期間はもちろん、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間を加算することができます。
過去に実際に勤務した企業などから書類を入手し、実務経験を証明していく作業が必要ですが、通常の学歴で申請するよりも難易度が高く、過去に勤務した企業が倒産していたり連絡がつかないなどの理由で証明資料を手に入れることができないと、ビザの取得は難しいでしょう。
また、実務上では在職していた企業や店舗に依頼して在職歴など在職証明書を偽造することが横行していたこともあり、疎明資料として単独では弱い部分もあります。その場合には在職証明書を公正証書にしたり、当時働いていた期間の給与明細や同僚の写真などあらゆる方法で補強していくことが考えられます。
またこの在職証明書には、次のような必ず記載すべき項目があるのでご注意ください。
在職証明書の必要記載事項
※可能な限り具体的な記載が必要です。この項目を入管では重視します。 ※※実際に入管では外国人スタッフに電話確認させるようです。 |
2.専攻と職務内容の関連性
専門的・技術的な業務であって、あなたが大学や専門学校で専攻した専門的な技術や知識と関連のある業務に従事していただく必要があります。
この「関連性」ですが、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断される一方で、専門学校につきましては大学とは設置目的が異なるので、業務との関連性が厳格に審査される傾向があります。つまり専門学校での専攻内容は、業務との関連性についてほぼ完全一致が求められるということです。
また、専門士の場合には就労ビザを取得できる分野が限定されており、例えば美容や製菓、保育など専門士を取得しても就労ビザを取得できない分野が数多くあるので注意が必要です。詳しくは専門家へお問い合わせください。
3.会社の経営状態
出入国在留管理局では、外国人本人を審査すると同時に、受け入れる会社についても審査をします。つまり安定的・継続的に外国人材を受け入れる基盤がその会社にあるかどうかを審査するので、あなたがビザ取得の要件を満たしていても、会社の経営状態により不許可になることがあります。
会社の直近年度の決算が赤字状態の場合や1度も決算をしていない新設会社の場合、現在の経営状況と今後のビジョン、すなわち具体的な売上げ向上のための方策や方針を打ち出し、それらを実行して黒字化するための事業計画書を作成する必要があります。
4.雇用の必要性・業務量
外国人本人の専攻と密接に関連した業務であったとしても、許可が下りない場合があります。それは、そもそもその会社でその仕事をさせる必要性がない場合や、十分な業務量が見込まれない場合です。
例えば、リゾートホテルでインド人を翻訳・通訳として雇用したいという場合、宿泊客の大半が中国人であったり、通訳を必要とする客が1日あたり1人もいないような場合、ホテルがインド人を雇用する必要性も業務量もないので、不許可となる可能性が高くなります。
5.日本人と同等以上の報酬
こちらは同じ会社で同じ職務に就く日本人社員と同等以上の給料を支払うことが必要とされます。国籍によって不当に外国人と日本人で給与に格差をつけることは禁じられています。
報酬額は一律に決められているわけではありません。あなたの会社の賃金体系を基に日本人と同等額以上である必要があり、もし自社に賃金体系がなかったり、他に雇用している人間がいないような場合には、他の同種の会社の賃金体系を参考にして日本人と同等以上であるかという点から判断されます。
どこまでが報酬?? ここでいう報酬は、役務の給付の対価を意味するので、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含まれません。また、扶養手当についても被扶養者の有無による審査上の不平等を生じさせないため、報酬に含めないこととされています。
また退職金や見舞金、結婚祝金、現物給付としての住宅手当や旅費、食費、作業着や制服にかかる費用については、実質的にそれらが見舞金・恩恵的・福利厚生的なものは報酬に含まれませんが、就業規則や労働契約等で支給条件が明らかにされているものについては報酬に含まれます。 |
6.本人の素行
こちらはあなたのように普通にまじめに日本で暮らしている方は特に問題になることはありません。
これは例えば過去に退去強制や逮捕歴・犯罪歴がないかということはもちろん、現在アルバイトをしている方であれば、オーバーワークがないかということが審査されます。つまり、週28時間を守ってアルバイトしているかということです。
あなたの場合には問題ないかと思いますが、オーバーワークに関しては入管はとても厳しいので、課税証明書などに反映されてしまう場合には技人国ビザへ変更できませんのでご注意ください。
技術・人文知識・国際業務ビザ変更の手続き
つぎの必要書類等を持って、あなたの居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。審査期間は人それぞれですが、1か月~2.5か月程度です。
必要書類等
ビザ申請のため入管へ提出する書類等は、所属予定の機関の規模によってかなり異なります。ここではよくお問い合わせのあるカテゴリー3の機関で働く場合の申請書類等についてご案内します。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真1葉
- パスポート原本提示、コピー提出
- 在留カード原本提示、コピー提出
- 大学または専門学校等の卒業証明書
- 大学または専門学校等の成績証明書
- 履歴書(日本の書式で可)
- 日本語能力の証明書(適宜)
- 資格の合格証など(適宜)
- 履歴事項全部証明書
- 会社定款
- 直近の決算書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー
- 雇用理由書
- 雇用契約書(または労働条件通知書)
- 通知はがき(入管でもらえます)
必要書類につきまして
法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。
しかし、これらの公表書類は申請を受け付けはしますよ、という必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることはほぼありません。
許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。 |
申請できる人
- 本人
- 法定代理人(申請者が20歳未満の場合など)
- 雇用機関等の責任者や担当者(申請取次の承認を受けている場合のみ)
- 行政書士(申請取次の届出済の行政書士)
申請先
§ 士業事務所経営者様
・家族滞在から技人国へのビザ変更 ・個人事業主様による外国人材雇用
「前回、在留カードを紛失してしまって再発行手続きをご依頼いたしましたが、その時のお仕事ぶりに、とても満足いたしましたので、今回の「家族滞在」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更手続きも、迷うことなく、金森先生にお願いしました。
準備書類のご案内だけでなく、こちらの質問にも、いつも素早く丁寧に対応していただけました。特にメールのやり取りでは、金森先生の暖かいお人柄が伝わって来て、最初から最後まで、安心して進めることができました。入管から在留資格の変更が無事に決定された時には、電話越しに金森先生も一緒に喜んでいただけたのも嬉しかったです。
また、YouTubeにアップされている金森先生の動画も拝聴して、さらに理解が深まりました。本当に質の高いお仕事に対して、私は料金が安価と思いました。余計なお世話かもしれませんが、クライアントが不満に感じないレベル(この見極めが難しいですが、、)まで、料金アップをされてもいいかと思います。
今後もぜひ金森先生にお願いしていきたいと思っています。 |
§ 家族滞在から就労ビザへの変更
東京都在住 張 紅花 様
「このたびは金森様のサポートに、心から嬉しく思います。強く願えば叶うという言葉を信じるぐらいうれしくてうれしくて言葉で表現できないぐらいです。年末で期間が迫ってきて心細かったですが、金森様のおかげで私の就労が叶えられたので感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。
就職会社より内定は頂いたものの、どのようにすれば取得できるかわからずとても不安ながら金森先生にお電話差し上げたところ、やさしく対応してくださり、早速申請についての細かな内容をメールで教えていただき、その通りに書類の準備をいたしました。自分自身ですべて準備と作成するよりも先生より素早くしかもわかりやすくより効率的に作成してくださりとても安心感を感じました。
途中で分からない事や不安な事をその度にメールで相談すると、いつもご丁寧なお返事を下さったので、心強かったです。入国管理局での書類提出も金森先生より代理で行っていただき、その後に入国管理局より追加の書類提出も求められず比較的に早くビザの許可がおりました。先生に依頼していなければ、これほどスムーズに許可は下りなかったと思います。とても助かりました。」 |
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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