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技術人文知識国際業務(技人国)ビザから経営管理ビザへの変更

2021-04-24

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの外国人の方が経営管理へ変更したいというお問合せをいただきます。

 

「経営管理」ビザを取得して起業するまでの流れをごくかんたんに説明しています。起業をお考えの外国人の方は、会社を辞める前に読んでいただければと思います。

 

 

技術・人文知識・国際業務から経営管理への変更の流れ

手続きを始める前に

技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザから経営管理ビザへの変更をお考えの場合に、まず知っておいていただきたいことは、あなたがこれからやろうとするビジネスを実際に始められる状態にしてからビザを申請するということです。

 

起業をお考えの外国人の中には、今お持ちの技人国ビザを経営管理ビザに変更してから事務所や店舗の手配を考えようという方もいらっしゃいます。ですがそれでは経営管理のビザは下りません。

 

例えば飲食店のオーナーをお考えであれば、会社を設立し店舗を借りて内装工事を終え、事務所を確保します。そして什器や調理器具を買い揃え、飲食業の許可を取得し、シェフやホールのアルバイトの雇用が決まっていつでもオープンできる状態にしてからようやく経営管理ビザ申請という流れです。

 

会社設立

上記のほかにもやるべきことがたくさんありますが、まずは会社を設立するということを頭に入れておいてください(個人事業主で経営管理ビザ取得も不可能ではありませんが、難易度がかなり高くなりますので、ご相談ください)。

 

会社を設立し、その後は税務署へ各種届出をします。外国人の多くの方は株式会社を設立されますので、外国人の方の株式会社設立の流れを添付いたしました。こちらを参照願います。

 

株式会社設立の流れ

 

許認可が必要なビジネスか確認を

先ほども少し触れましたが、飲食店などを経営する場合であれば飲食業許可を別途取得しなければ営業をすることはできません。まずはあなたが始めようとするビジネスが、許認可が必要なビジネスモデルかどうかを事前に調べてみましょう。

日本には許認可が必要なビジネスが1万種類以上あると言われていますが、外国人の方が日本でビジネスをする場合に取得することが多い許認可ビジネスは、以下のものです。

 

・飲食店
・中古品販売
・中古自動車貿易
・人材紹介派遣業
・旅行業
・免税店
・不動産業
・建設業

 

そして、原則としてこれから変更する経営管理ビザの申請をする前にこれらの営業許認可を取得しておく必要があります。また、あなたが営業許可を取得することとは別に、ビジネスモデルによってはライセンスを持った人間(有資格者)を事務所に一定数置かなければならない業種があることにも注意が必要です。

 

例えば不動産会社であれば各事務所に宅建業従事者5名に対して1名以上の割合で、専任取引者の設置が必要です。また、例えば高級なワインバーにソムリエの有資格者がいないということも考えにくいかと思います。このようにビジネスモデルによっては、有資格者の確保ということにも考えておく必要があります。

 

外国人会社設立と許認可

 

綿密な申請計画と説得力のある事業計画書が鍵

ここまでの手続きを、技人国ビザのまま行うことになります。すべての手続きが完了しないと経営管理ビザの申請ができませんので、綿密に計画を立ててスムーズに経営管理ビザの申請ができるようにすることがポイントです。

 

このように準備が完了してからの変更申請という流れをご理解いただけたかと思いますが、この段階で既に事務所や店舗の賃料や諸々の費用が発生していることも考えられます。そのため失敗するととてもリスクが高く、許可を取得するための難易度も高い申請と言えますが、要件をしっかりと満たした申請であれば許可が取得できる申請です。繰り返しになりますが、緻密な計画と説得力のある事業計画書が鍵を握る申請と言えます。

 

技人国ビザのままでは会社経営はできません

外国人の方は、勤務先の会社を辞めてから会社設立手続きとビジネスの準備を始めるという方が多いようですが、会社を辞めるということは就労ビザとしての活動を行っていない期間となりますので、速やかに経営管理ビザへ変更申請したいところです。

 

現在あなたがお持ちの技人国ビザは、企業に所属して働くためのビザですので、会社を経営することができないのはもちろん、会社を経営する目的での資格外活動許可も下りません。経営管理ビザを取得せずに会社を経営することは、不法就労となり摘発される要因にもなりかねませんので、必ず経営管理ビザに変更申請をされてください。

 

このように注意喚起するのは、サラリーマンの外国人の中には、会社を辞めた後、在留期間が1年や2年残っていらっしゃる方がいます。そうすると、技人国のまま会社経営を始めてしまう方がいらっしゃるからです。

 

ですがご存知の通り、会社を設立して技人国ビザのまま経営しても、その後仮に経営管理ビザに変更申請したところで不許可になりますし、その時点で持っている技人国のビザも取り消され得るので、会社の経営をお考えの場合には必ずビザの変更をされてください。

 

 

必要書類

技術人文知識国際業務から経営管理ビザへ変更申請するための必要書類をご案内しています。

■共通書類

  •  在留資格変更許可申請書
  •  返信用ハガキ
  •  パスポート原本
  •  大学の卒業証明書
  •  日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など
  •  申請理由書
    ※これまでの経歴、起業のきっかけ、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合ったきっかけ、共同経営者との役割分担、起業準備中に行ったこと、自分の強み、経営にかけるいきごみ、会社の概要、将来の事業展望などを記入。
  •  出資金の形成過程説明を証明できる書類

 

■会社が用意する書類

  •  事業計画書
  •  損益計画表
  •  登記事項証明書
  •  定款のコピー
  •  年間投資額説明書
  •  株主名簿
  •  取締役の報酬を決定する株主総会議事録
  •  会社名義の銀行通帳のコピー
  •  設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
  •  就任承諾書のコピー
  •  会社案内
    ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
  •  会社の写真 
    ※ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、建物の住居表示、フロア別案内板など
    ※オフィス内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること
  •  オフィスの建物賃貸借契約書のコピー
    ※オフィスの不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要
  •  給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  •  源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  •  法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
  •  青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
  •  法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)

 

【飲食店を開業する場合】

  •  飲食店営業許可のコピー(全部のページ)
  •  飲食店のメニュー(すべて)のコピー
  •  

【発起人に企業が含まれている場合】

  •  登記事項証明書
  •  定款のコピー
  •  株主名簿
  •  決算報告書(直近年度)
  •  

【管理者として雇用される場合】

  •  雇用契約書
  •  事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明できる資料
  •  

【既存会社の役員になる場合】

  •  最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
  •  前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

※入管ホームページでは上記のような必要書類の案内がありますが、これらは「申請を受理しますよ」という最低限の書類です。申請する方によって必要書類はさまざまで、さらに提出を求められる書類があります。当事務所では申請人様に最適な書類を考え抜き、ビザ取得の可能性を極限まで高める申請をさせていただきます。

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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