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技術人文知識国際業務(技人国)ビザから経営管理ビザへの変更
2021-04-24
「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの外国人の方が経営管理へ変更したいというお問合せをいただきます。
「経営管理」ビザを取得して起業するまでの流れをごくかんたんに説明しています。起業をお考えの外国人の方は、会社を辞める前に読んでいただければと思います。
技術・人文知識・国際業務から経営管理への変更の流れ
手続きを始める前に
技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザから経営管理ビザへの変更をお考えの場合に、まず知っておいていただきたいことは、あなたがこれからやろうとするビジネスを実際に始められる状態にしてからビザを申請するということです。
起業をお考えの外国人の中には、今お持ちの技人国ビザを経営管理ビザに変更してから事務所や店舗の手配を考えようという方もいらっしゃいます。ですがそれでは経営管理のビザは下りません。
例えば飲食店のオーナーをお考えであれば、会社を設立し店舗を借りて内装工事を終え、事務所を確保します。そして什器や調理器具を買い揃え、飲食業の許可を取得し、シェフやホールのアルバイトの雇用が決まっていつでもオープンできる状態にしてからようやく経営管理ビザ申請という流れです。
会社設立
上記のほかにもやるべきことがたくさんありますが、まずは会社を設立するということを頭に入れておいてください(個人事業主で経営管理ビザ取得も不可能ではありませんが、難易度がかなり高くなりますので、ご相談ください)。
会社を設立し、その後は税務署へ各種届出をします。外国人の多くの方は株式会社を設立されますので、外国人の方の株式会社設立の流れを添付いたしました。こちらを参照願います。
許認可が必要なビジネスか確認を
先ほども少し触れましたが、飲食店などを経営する場合であれば飲食業許可を別途取得しなければ営業をすることはできません。まずはあなたが始めようとするビジネスが、許認可が必要なビジネスモデルかどうかを事前に調べてみましょう。
日本には許認可が必要なビジネスが1万種類以上あると言われていますが、外国人の方が日本でビジネスをする場合に取得することが多い許認可ビジネスは、以下のものです。
・飲食店
・中古品販売
・中古自動車貿易
・人材紹介派遣業
・旅行業
・免税店
・不動産業
・建設業
そして、原則としてこれから変更する経営管理ビザの申請をする前にこれらの営業許認可を取得しておく必要があります。また、あなたが営業許可を取得することとは別に、ビジネスモデルによってはライセンスを持った人間(有資格者)を事務所に一定数置かなければならない業種があることにも注意が必要です。
例えば不動産会社であれば各事務所に宅建業従事者5名に対して1名以上の割合で、専任取引者の設置が必要です。また、例えば高級なワインバーにソムリエの有資格者がいないということも考えにくいかと思います。このようにビジネスモデルによっては、有資格者の確保ということにも考えておく必要があります。
綿密な申請計画と説得力のある事業計画書が鍵
ここまでの手続きを、技人国ビザのまま行うことになります。すべての手続きが完了しないと経営管理ビザの申請ができませんので、綿密に計画を立ててスムーズに経営管理ビザの申請ができるようにすることがポイントです。
このように準備が完了してからの変更申請という流れをご理解いただけたかと思いますが、この段階で既に事務所や店舗の賃料や諸々の費用が発生していることも考えられます。そのため失敗するととてもリスクが高く、許可を取得するための難易度も高い申請と言えますが、要件をしっかりと満たした申請であれば許可が取得できる申請です。繰り返しになりますが、緻密な計画と説得力のある事業計画書が鍵を握る申請と言えます。
技人国ビザのままでは会社経営はできません
外国人の方は、勤務先の会社を辞めてから会社設立手続きとビジネスの準備を始めるという方が多いようですが、会社を辞めるということは就労ビザとしての活動を行っていない期間となりますので、速やかに経営管理ビザへ変更申請したいところです。
現在あなたがお持ちの技人国ビザは、企業に所属して働くためのビザですので、会社を経営することができないのはもちろん、会社を経営する目的での資格外活動許可も下りません。経営管理ビザを取得せずに会社を経営することは、不法就労となり摘発される要因にもなりかねませんので、必ず経営管理ビザに変更申請をされてください。
このように注意喚起するのは、サラリーマンの外国人の中には、会社を辞めた後、在留期間が1年や2年残っていらっしゃる方がいます。そうすると、技人国のまま会社経営を始めてしまう方がいらっしゃるからです。
ですがご存知の通り、会社を設立して技人国ビザのまま経営しても、その後仮に経営管理ビザに変更申請したところで不許可になりますし、その時点で持っている技人国のビザも取り消され得るので、会社の経営をお考えの場合には必ずビザの変更をされてください。
必要書類
技術人文知識国際業務から経営管理ビザへ変更申請するための必要書類をご案内しています。
■共通書類
■会社が用意する書類
【飲食店を開業する場合】
【発起人に企業が含まれている場合】
【管理者として雇用される場合】
【既存会社の役員になる場合】
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※入管ホームページでは上記のような必要書類の案内がありますが、これらは「申請を受理しますよ」という最低限の書類です。申請する方によって必要書類はさまざまで、さらに提出を求められる書類があります。当事務所では申請人様に最適な書類を考え抜き、ビザ取得の可能性を極限まで高める申請をさせていただきます。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
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※経営管理ビザのご相談はある程度具体的な事業計画をお持ちの方に限らせていただきます。