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外国人との雇用契約内容と労働条件が違っていた場合

2020-01-26

 

外国人を雇用した場合に、雇用契約の内容と実際に働きだしてからの労働条件が違う、という声を上げる外国人の方は少なくありません。

 

その場合、外国人側の誤解であることが多いのですが、実際に募集や契約内容が労働条件と違っていた場合も含めどうすべきか、その他就職時の労働契約などについて説明しています。

 

 

 

 

募集や契約内容と労働条件が違っていた場合

結論から言えば、雇用契約の内容と実際の労働条件が明らかに異なる場合、外国人労働者は即座に契約を解除することができうるので、まずはそのような差異が生じないように速やかに労働環境を整えることが最優先です。

 

また、実際は勘違いによって生じる誤解ということもあり得ます。例えば社会保障の説明が不十分で、手取りが契約時の金額と異なるというようなケースです。この場合は今一度丁寧に日本の年金や健康保険の制度などを説明して誤解を解く努力が必要です。

 

職業安定法という法律では、企業等の使用者に対して、労働者を求人・募集するにあたって、書面の交付などの方法により労働条件の明示を義務付けています。

 

また同時に、求人票や募集要項の内容と、締結する労働契約の内容が異なるような場合には、速やかにどの点が異なるのかを求職者に明示することも義務付けています。

 

また、応募者の誤解がないように的確な表示に努めなければならないことを規定しています。

 

労働基準法第15条1項に基づき明示された労働条件と、実際に働いた際の労働条件が異なるという場合には、冒頭でお伝えした通り労働者は即時に労働契約を解除することができます。

 

欧米諸国は特に契約社会なので、契約と異なる仕事に従事させたり、契約書に明示された金額より低い報酬ということに関してとても敏感ですので誤解が生じないようにひとつひとつ説明していく根気強さも必要となります。

 

応募者への情報提供

 

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)では、新規学校卒業者などの求人・募集を行う企業等に対して、応募者等から求めがあった場合には、以下のうち1つ以上の情報提供を義務付けています。

 

  1. 新卒採用者数、離職者数など「募集・採用に関する状況」
  2. 研修の有無及び内容など「職業能力の開発・向上に関する状況」
  3. 所定外労働時間の実績など「企業における雇用管理に関する状況」

 

企業等は応募者がこれらのような情報提供を求めたことを理由として、不利益な取り扱いをしてはなりません。さらに公共職業安定所は、一定の労働関係法令違反の企業等による新卒求人を受理しないことができます。

 

2020年3月30日からは、公共職業安定署や職業紹介事業者は、一定の労働関係法令違反の企業等による求人を受理しないことができるようになります。

 

 

 

 

募集、採用、労働契約において付けてはならない条件等

労働者を求人、募集するにあたり労働条件通知者や雇用契約書に付けてはならない条件があります。採用担当者の方は、以下の条項が労働契約に盛り込まれていないかどうか、今一度ご確認ください。

 

  • 精神又は身体を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制すること
  • 法律に基づいて許される場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得ること
  • 「会社を途中で辞めた場合は違約金をいくら払う」「機械などを壊した場合は損が賠償金をいくら支払う」というように、あらかじめ損害賠償の金額を決めておくこと
  • 給料の中から毎月積立貯金をすることを条件とすること
  • 労働契約の期間を定める場合、一定の事業の完了に必要な機関を定めるものを除き3年(次の①②の場合は5年)を超える期間とすること
    ①専門的な知識、技術又は経験であって高度のものを有する労働者が、その高度な専門的知識等を必要とする業務に就く場合
    ②満60歳以上の労働者を雇い入れる場合
  • 労働組合に入らないこと、つくらないこと、又は既に入っている組合からの脱退を条件とすること
  • 一の雇用管理区分において、募集・採用の対象から男女のいずれかを排除したり、女性に対してのみ未婚、子どもがいないことなどの条件を付けること
  • 年齢制限を設けること(厚生労働省令で定める例外を除く)
  • 障がい者であることを理由として、募集・採用の対象から排除したり、障がい者に対してのみ不利な条件を付けること

 

外国人の方の多くは、労働条件が良い企業が見つかればすぐに転職することにあまり抵抗を感じないようです。

 

雇用契約書や就業規則などはできる限り母国語やそれが難しいようであれば最低限英語のものを用意し、お互いに齟齬が生じないように努力することも必要です。

 

一方的に譲歩する必要はありませんが、苦労して雇用した外国人材にできるだけ長く働いてもらえるような労働環境づくりが必要な時代にあると感じます。

 

雇用契約書作成にあたっては、労働法規に則った記載が必要です。記載内容には細心の注意が必要です。労務関連の詳細につきましては、顧問先の社労士の先生などにご相談されることも一つの方法です。就労ビザ取得の観点からのアドバイスは、就労ビザに詳しい行政書士にお問い合わせ下さい。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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