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外国人との雇用契約内容と労働条件が違っていた場合
2020-01-26
外国人を雇用した場合に、雇用契約の内容と実際に働きだしてからの労働条件が違う、という声を上げる外国人の方は少なくありません。
その場合、外国人側の誤解であることが多いのですが、実際に募集や契約内容が労働条件と違っていた場合も含めどうすべきか、その他就職時の労働契約などについて説明しています。
募集や契約内容と労働条件が違っていた場合
結論から言えば、雇用契約の内容と実際の労働条件が明らかに異なる場合、外国人労働者は即座に契約を解除することができうるので、まずはそのような差異が生じないように速やかに労働環境を整えることが最優先です。
また、実際は勘違いによって生じる誤解ということもあり得ます。例えば社会保障の説明が不十分で、手取りが契約時の金額と異なるというようなケースです。この場合は今一度丁寧に日本の年金や健康保険の制度などを説明して誤解を解く努力が必要です。
職業安定法という法律では、企業等の使用者に対して、労働者を求人・募集するにあたって、書面の交付などの方法により労働条件の明示を義務付けています。
また同時に、求人票や募集要項の内容と、締結する労働契約の内容が異なるような場合には、速やかにどの点が異なるのかを求職者に明示することも義務付けています。
また、応募者の誤解がないように的確な表示に努めなければならないことを規定しています。
労働基準法第15条1項に基づき明示された労働条件と、実際に働いた際の労働条件が異なるという場合には、冒頭でお伝えした通り労働者は即時に労働契約を解除することができます。
欧米諸国は特に契約社会なので、契約と異なる仕事に従事させたり、契約書に明示された金額より低い報酬ということに関してとても敏感ですので誤解が生じないようにひとつひとつ説明していく根気強さも必要となります。
応募者への情報提供
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)では、新規学校卒業者などの求人・募集を行う企業等に対して、応募者等から求めがあった場合には、以下のうち1つ以上の情報提供を義務付けています。
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企業等は応募者がこれらのような情報提供を求めたことを理由として、不利益な取り扱いをしてはなりません。さらに公共職業安定所は、一定の労働関係法令違反の企業等による新卒求人を受理しないことができます。
2020年3月30日からは、公共職業安定署や職業紹介事業者は、一定の労働関係法令違反の企業等による求人を受理しないことができるようになります。
募集、採用、労働契約において付けてはならない条件等
労働者を求人、募集するにあたり労働条件通知者や雇用契約書に付けてはならない条件があります。採用担当者の方は、以下の条項が労働契約に盛り込まれていないかどうか、今一度ご確認ください。
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外国人の方の多くは、労働条件が良い企業が見つかればすぐに転職することにあまり抵抗を感じないようです。
雇用契約書や就業規則などはできる限り母国語やそれが難しいようであれば最低限英語のものを用意し、お互いに齟齬が生じないように努力することも必要です。
一方的に譲歩する必要はありませんが、苦労して雇用した外国人材にできるだけ長く働いてもらえるような労働環境づくりが必要な時代にあると感じます。
雇用契約書作成にあたっては、労働法規に則った記載が必要です。記載内容には細心の注意が必要です。労務関連の詳細につきましては、顧問先の社労士の先生などにご相談されることも一つの方法です。就労ビザ取得の観点からのアドバイスは、就労ビザに詳しい行政書士にお問い合わせ下さい。 |
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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