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日本に在留する外国人と外国人の受け入れ企業がすべき各種届出

2019-02-15

 

ここでは会社と外国人がしなくてはならない届出について説明しています。外国人本人がしなくてはならない届出もたくさんありますが、これらを本人任せにしていませんか?日本の届出制度にまで詳しい外国人はほとんどいないはずです。

 

せっかく採用した優秀な外国人です。届出をしなかったために、ビザが取り消しになったりしないように会社をあげてフォローする体制づくりが大切です。外国人本人がすべき届出も一緒に見ていくことにします。

 

 

外国人がすべき届出

 

中長期在留者の外国人の方は、次の届出をする必要があります。

 

新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき<市区町村へ届出>

 

新しく住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内にその住居地の市区町村に在留カードを提示して住居地を届け出てください。


入国する際、パスポートの上陸許可印の近くに「在留カード後日交付」と記載されている方については、在留カードの代わりにパスポートを提示して住居地を届け出るようにしてください。

 

住居地の届出(新規)

 

住居地の届出(変更)

 

 

氏名、国籍・地域等を変更したとき<地方入国管理官署へ届出>

結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、以下の変更事由が生じた場合、変更したときから14日以内に、

①パスポート
②写真
③在留カード
④変更した事実が分かる資料

を持参して地方入国管理官署において法務大臣に届け出てください。

 

【変更事項】

・氏名
・生年月日
・性別
・国籍、地域

 

※16歳未満の方に関する届出の場合は、写真の持参は不要です。

 

氏名・生年月日・性別・国籍等変更

 

所属機関等に変更が生じたとき<地方入国管理官署へ届出>

 

就労ビザ・留学ビザ・研修ビザの方

就労ビザ(※)、留学ビザ、研修ビザを持って在留している方は、その雇用先や教育機関などの所属機関に、以下の変更事由が生じた場合には、14日以内に地方入国管理官署への出頭、東京入国管理局への郵送又は「入国管理局電子システム」も利用してインターネットにより法務大臣に届け出てください。

 

【変更事由】
・所属機関の名称変更
・所属機関の所在地変更
・会社の倒産等
・雇用等の契約終了
・新たな雇用等の契約締結などの移籍

 

※ここでいう就労ビザとは次のものです。
「教授」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行(日本の公私の機関との契約に基づいてこのビザに係る活動に従事する場合に限る)」「技能」「技能実習」

 

所属機関の変更の届出

 

配偶者ビザの方

・「家族滞在」
・「日本人の配偶者等」
・「永住者の配偶者等」

これらのビザを持って在留する方は、その配偶者と離婚又は死別した場合には、その日から14日以内に地方入国管理官署への出頭、東京入国管理局への郵送又は「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出てください。

 

配偶者に関する届出

 

 

外国人の受け入れ機関がすべき届出

 

外国人を受け入れている所属機関(企業など)の方には、次の届出をしていただく必要があります。

 

中長期在留者の受け入れに関する届出<地方入国管理官署へ届出>

 

これは、次の届出対象のビザを持って日本に在留する中長期在留者を受け入れている機関(※)の方は、その中長期在留者の方受け入れを開始したとき又は終了した場合には、14日以内に地方入国管理官署への出頭、東京入国管理局への郵送又は「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出る必要があります。

(※雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)

 

中長期在留者の受け入れに関する届出

 

 

【届出対象のビザ(在留資格)】

 教授
 高度専門職
 経営・管理
 法律・会計業務
 医療
 研究
 教育
 技術・人文知識・国際業務
 企業内転勤
 興行
 技能
 留学

 

また、留学生を受け入れている教育機関の方は、毎年5月1日と11月1日における留学生の受け入れ状況をそれぞれ14日以内に、地方入国管理官署への出頭、東京入国管理局への郵送又は「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出ていただく必要があります。

 

留学生の受け入れ状況の届出

 

【郵送の場合の郵送先】

郵送先:
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

 

【入国管理局電子システムの場合のアドレス】

入国管理局電子届出システムに関する詳しい情報はこちら

 

入国管理局電子届出システム

 

【各種届出案内等】

各種届出案内や届出書の参考様式はこちら

 

届出案内・届出参考様式

 

 

ご注意ください

新しい在留管理制度の導入に伴い以下のようなビザの取り消し事由、退去強制事由、罰則が設けられています。

■在留資格の取り消し
正当な理由なく住民地の届出をしなかったり、虚偽の届け出をしたこと

■退去強制事由
居日届出等により懲役以上の刑に処せられたこと

■罰則
各種届出に関して虚偽届出、届出義務違反をすること

 

※2019年には「入国管理局」の名称が「出入国在留管理庁」へと変わります。それに伴い部署名や連絡先等も変更となる可能性がありますので、詳しくは出入国在留管理庁(旧・入国管理局)ホームページも参考願います。

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