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2名の従業員は絶対に雇う必要があるの?(経営管理ビザ)

2019-01-19

 

経営管理ビザを取得して日本で起業しようとする外国人の方は、通常「3人で起業しよう」ではなく1人で起業します。ですが、法律の条文に「経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること」という文言があり、1人では起業することはできないの?と混乱してしまう方がいらっしゃいます。

 

結論から言えば、資本金500万円以上を投資すれば2名以上の常勤職員が必要な【規模】と判断されるので、実際に2名の社員の雇用は不要です。

 

 

ただし、注意点があります。

 

これは500万円以上投資すればどんなビジネスでも経営管理ビザを取得できるという意味ではありません。経営管理ビザは経営や管理をするためのビザですから、現場仕事に従事することは認められません。ですから現場で働く従業員が必要なビジネスモデルである場合、経営者1人では経営管理ビザを取得することはできません。業務量に見合った従業員を雇用する必要があります。なお、この場合従業員は正社員である必要はありません。

 

具体例をあげると、ITビジネスやネットショップ、貿易ビジネスなどは1人でも経営管理ビザを取得できますが、マッサージ店、飲食店、エステサロンなど現場スタッフが必要となるビジネスモデルの場合には1人で経営管理ビザは取得できません。後者のビジネスモデルを1人で経営しますと申請しても、入国管理局では調理やマッサージは誰がするんですか?という疑問を必ず投げかけてきて不許可になります。

 

ビザを取得してから雇用を考えるのではありません。ビザ取得と同時に営業可能な状態にしておくことを入国管理局は求めています。

 

■1人で経営管理ビザを取得できるビジネスモデル

・ITビジネス
・ネットショップ
・貿易ビジネス など

 

■1人で経営管理ビザを取得できないビジネスモデル

・マッサージ店
・飲食店
・エステサロン など

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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