フランチャイズでも経営管理ビザは取れる?


 

ベトナム国籍の会社員です。現在「技術・人文知識・国際業務ビザ」で日本に滞在していますが、3か月後に会社を退職して、フランチャイズ加盟店のオーナーになる計画を立てています。このような場合に「経営管理」ビザの取得は可能でしょうか?

 

 

 

はい。基本的には大丈夫です。ただし経営管理ビザを取得していないとフランチャイズ契約をしない本部があるので注意が必要です。

 

 

フランチャイズの内容によりますが、一般的に外国人が起業する「経営管理」ビザにおいては、外国人自身が経営を行うことが必要です。そこでフランチャイズ契約の内容が問われてきます。つまり、契約内容が外国人が主体となって経営をして店を切り盛りしていくような契約内容であれば問題ありませんが、本部の指示に従って仕入れ、販売、管理等の一連の業務を指示通りにただ行うだけでは経営と判断されない可能性があるということです。

 

ですので、フランチャイズで経営者として自由にマネージメントすることが可能である契約であれば経営に該当する可能性が高く、経営管理ビザ取得の可能性は高いといえるでしょう。要はフランチャイズ契約の内容次第であり、そこから判断するしかありません。また、フランチャイズ契約を締結する際には加盟金を何百万円も支払うケースが一般的であり、「経営管理」の在留資格が不許可となった場合でも加盟金が返金されるかの事前確認は必須です。

 

また、実務上はフランチャイズ契約を交わして、加盟金を支払ってから経営管理ビザ取得という流れです。フランチャイズの本部によっては既に経営管理ビザを取得している外国人としか契約をしない本部があるので、そのケースでは新規で経営管理ビザを取得することは難しいでしょう。現在持っているビザに関係なくフランチャイズ契約をしてくれる本部を調査するようにしてください。

 

 

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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