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自宅兼事務所で経営管理ビザはとれる?
2019-01-13
「自宅兼事務所で経営管理ビザはとれますか?」
これは持ち家をお持ちの外国人の方からよく聞かれる質問です。さっそく結論から言えば、
1.1戸建てであれば可能
2.マンションの1室は不可能
です。ここでは経営管理ビザでの事務所について、かんたんに説明しています。
1.戸建ての場合
経営管理ビザ取得の条件に事務所の確保というものがありますが、ご自分で持ち家がある外国人の方がいらっしゃいます。他の場所に事務所を借りなくても自宅を事務所として使用したい、という方は多いです。
まず戸建ての場合ですが、原則は1階が事務所で2階が住居スペースあれば可能です。玄関入ってすぐ事務所、という形態が望ましいです。
では2階が事務所ではだめかと言えばそうではありません。2階が事務所でも許可が下りているケースはたくさんあります。では逆に不許可になるケースはどういうものかといえば、1階の住居スペースを通らなければ2階の事務所へ行けないケースです。
基本的に事務所は独立している必要があるので、住居スペースを通らなければ事務所へ行けないような間取りは論外です。
ですので、2階へ外部階段から上がれるような構造であったり、玄関開けてすぐに2階へ上がれるような造りであればまず許可が下ります。1階と2階の玄関が別々であればなおよいです。
玄関や入り口には看板や標識、会社のネームプレートなどを設置し、事務所内には事務機器等の必要な設備や備品を設置し、いずれも写真を撮って入国管理局へ提出します。
2.マンションの場合
よく持ち家がマンションの方で、1室を事務所として使用したいという問い合わせをいただきますが、入国管理局はマンションの1室を経営管理ビザの事務所として認めていません。
これは例えば5LDKのマンションで、完全に個室として仕切られている、玄関を入ってすぐの部屋を事務所に利用しようとしても、同様に許可はおりません。基本的な考えとしては、住居スペースが同じフロアにある時点で許可は出ないものとお考え下さい。
事務所の許可事例と不許可事例はこちら。
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