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レンタルオフィスでも経営管理ビザは取れるの?

2019-01-13

 

日本で起業する場合に、できる限り初期費用を抑えたい方もいらっしゃるかと思います。経営管理ビザを取得する際に、店舗ビジネスでは店舗の内装や設備と事務所の確保、非店舗ビジネスでも事務所の確保に特に費用がかかるかと思います。

 

結論からいえば、経営管理ビザを取得するために、レンタルオフィスで事務所契約をすることは可能です。

 

レンタルオフィスで経営管理ビザを取るためには

 

レンタルオフィスで契約して経営管理ビザを取得するための条件は次の2点です。

 

1.明確に間仕切りがあること

これは壁やドアによって隣の空間と完全に隔絶されていること、つまり完全に箱の状態になる個室スペースが確保されていることが必要です。ですから壁の上部が空いている状態では許可が下りません。

 

 

2.看板、標識を掲げていること

これは郵便受けや玄関・入り口に会社や店舗の看板を掲げていることです。第三者から見て会社があることを明らかにする必要があります。この看板や標識、ネームプレートなどを設置した写真は入国管理局に提出します。看板がないために許可がおりないということがありますのでご注意ください。

 

 

 

【レンタルオフィスで許可が出ない例】

 

次のものはレンタルオフィスでも経営管理ビザの許可が下りませんのでご注意ください。

 

・フリーデスクプラン
これは「シェアオフィス」や「コワーキングスペース」と各社呼び方はさまざまですが、要は広い空間に複数の人が机を並べている状態を想像してください。インターネットカフェのオープンスペースやファミリーレストランのような空間です。

 

法人登記できることがほとんどですが、経営管理ビザに関して言えば、このタイプでは事務所を確保したと入国管理局では認めていないので許可が下りません。

 

 

・バーチャルオフィス
これはその名の通り「仮想」の事務所ですから、仕事をするスペースそのものがありません。会社としての機能を利用したいけれど、唯一作業スペースだけは不要という方が利用しますが、このタイプも経営管理ビザの許可は下りません。

 

バーチャルオフィスのデメリットとしては、法人口座の開設審査が厳しい、住所をウェブで検索された場合に困ることがある、事務所要件が含まれる許認可が取れない、などがあげられます。

 

 

そもそもレンタルオフィスって何?

レンタルオフィスのイメージが思い浮かばない方のために少し補足します。レンタルオフィスも事務所を管理する不動産会社との間で賃貸借契約を交わしてスペースを借りる点では一般的な事務所と変わりありません。もともとは大きな1つの空間を10や20の個室に間仕切り、その1つ1つを起業家などに賃貸するというビジネスモデルです一般の事務所を借りる場合と大きく異なる点は以下の2点です。

 

1.敷金・礼金・保証金が不要なところが多くコストを抑えられる
2.応接室・トイレ・水回りなどのスペースが共用で、オフィス内にはその設備はない

 

トイレやキッチンは部屋の中にはありませんが、スペースのためにお金を支払わないでいいという考え方もできます。また、立地的にも駅から近距離の好立地であることが多いのも魅力です。

 

オフィス確保にあたり

通常外国人の方が日本で事務所を借りることは、日本人が想像する以上にハードルが高いものです。日本独特の商習慣である「敷金」「礼金」「保証金」など外国人の方には理解しがたい出費がありますし、外国人の入居をこころよく思わない不動産会社も現実には存在します。

 

そんな中、開業時の初期費用をかなり抑えることのできるレンタルオフィスは外国人起業家にとって確かに魅力的かもしれません。ですが、あなたの当面の目標は「経営管理ビザの取得」であるはずです。ビザ取得のためのオフィスですから、要件をしっかりとクリアできるオフィスを確保するようにしてください。

 

バーチャルオフィスはもとより、一部のレンタルオフィスでは銀行口座を開設できないこともあります。パスポートだけで契約できるオフィスもあるようですが、事前に入国管理局に相談するなどの慎重さも必要です。そして判断に迷った場合は、ビザ専門の行政書士などに相談するのもひとつの方法です。

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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