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外国人労働者の安全衛生

 

安全な職場環境は、賃金や労働時間と並ぶ重要な労働条件です。

労働法規については、日本人と同様に外国人労働者に対しても適用があります。

 

 

 

 

安全衛生

まず、労働契約法第5条において、使用者は、労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮すべき義務を負うと規定しています。

 

また、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を目的として「労働安全衛生法」が制定されています。

 

事業者は、労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境を作り、労働条件を改善することで、労働者の安全と健康を守らなければなりません。

 

同様に、労働者も労働災害を防止するために必要な事項を守り、事業者等が実施する労働災害防止の措置に協力するように努めなければなりません。

 

 

事業者が講ずべき労働安全衛生法における主な安全衛生対策

安全衛生管理体制の確立

一定規模異教の事業上棟では総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等を選任するとともに安全衛生委員会を設置するなどにより、事業場内の安全衛生管理体制を確立しなければなりません。

 

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等

■ 事業者は労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならず、さらに労働者を就業させる建設物その他の作業場の保全並びに換気、最高、証明、保温等、労働者の健康、風紀及び生命のほじのために」必要な措置を講じなければなりません。

 

■ 事業者は、一定の危険有害性のある化学物質による危険性又は有害施等の調査(リスクアセスメント)を実施しなければなりません。また、その結果に基づき、労働安全衛生法令嬢の措置を講ずる必要があります。

 

労働者の就業にあたっての措置

■ 事業者は、労働者を雇い入れた時又は労働者の作業内容を変更した時には安全衛生教育を行わなければなりません。

 

■ クレーン運転など一定の業務については、免許を受けた者、一定の技能講習を修了した者等でなければ就業させてはなりません。

 

■ 中高年齢者など就業に当たって特に配慮を必要とする者については、適正な配置をするように努めなければなりません。

 

労働者の健康の保持増進のための措置

■ 事業者は労働者を雇い入れるときや継続雇用する時などには、健康診断を行わなければなりません。事業場の業務が有害な業務である場合は、特別な健康診断(特殊健康診断)を行わなければンらいません。また、有所見者については、健康保持のために必要な措置について医師等の意見を聴き、労働者の実情を考慮して適切な措置を講じなければなりません。

 

■ 事業者は、室内又はこれに準ずる環境において労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実績に応じ、全面禁煙、喫煙室の設置による空間分煙、たばこ煙を十分提言できる換気扇の設置など適切な措置を講じるように努めなければなりません。

 

※なお、令和2(2020)年4月1日からは、改正健康増進法が全面施行され、事業所など多数の社が利用する施設では、原則屋内禁煙(法令で定める要件を満たした喫煙専用室等の設置は可能)となります。

(出典:労働手帳/かながわ労働センター)

 

 

現在では日本人でも経験の浅い未熟練労働者が被災する労災が多く発生していることに加え、今後さらに外国人労働者が増加していくことが考えられ、安全衛生に対する周知がさらに求められるところ、外国人に対しては対応が後手に回りがちです。

 

厚生労働省を始め各省庁では急増する外国人労働者に対応すべく様々な方策を打ち出しています。詳しくは下記リンクもご参照ください。

 

関連リンク

外国人建設就労者向け安全衛生視聴覚教材(中国語・ベトナム語・インドネシア語・英語)

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル

外国人労働者の労働災害防止

外国人労働者に対する安全衛生教育には、適切な配慮をお願いします

外国人建設就労者等に対する安全衛生教育(中国語・ベトナム語・インドネシア語・英語)

外国人造船就労者等に対する安全衛生教育(中国語・ベトナム語・インドネシア語・英語/タガログ語)

外国人と労災保険の適用

特定技能ビザ【建設分野】

特定技能外国人の対象業務【建設分野】

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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