経営管理ビザの事務所確保と認められた事例・認められなかった事例

認められた事例

1.Aは日本において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が住居とされていたものの、貸主との間で会社の事務所として使用することを認めるとする特約を交わしており、事務所が確保されていると認められた。

 

2.Bは日本において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別々となっており、事務所入り口には会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機などの事務機器が設置されるなど、事業が営まれることが確認され、事務所が確保されていると認められた。

 

3.Cは日本において水産物の輸出入および加工販売を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事務所が確保されていると認められた。

 

認められなかった事例

 

1.Aは日本においてxx会社設立をし、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請をしたが、提出資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく、従業員名義であり、同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと、および当該物件を住居目的以外での使用をすることの貸主の同意が確認できなかったことから、事務所が確保されているとは認められなかった。

 

2.Bは日本においてxx会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出資料から事業所が住居であると思われ調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかった。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事務所が確保されているとは認められなかった。

 

3.Cは日本においてxx会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がCの居宅であると思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識などはなく、室内においても事業運営に必要な設備、備品等は設置されておらず、従業員の給与簿、出勤簿も存在せず、室内には日常生活品があるのみで、事務所が確保されているとは認められなかった。

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