経営管理ビザの事務所確保と認められた事例・認められなかった事例

認められた事例

1.Aは日本において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が住居とされていたものの、貸主との間で会社の事務所として使用することを認めるとする特約を交わしており、事務所が確保されていると認められた。

 

2.Bは日本において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別々となっており、事務所入り口には会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機などの事務機器が設置されるなど、事業が営まれることが確認され、事務所が確保されていると認められた。

 

3.Cは日本において水産物の輸出入および加工販売を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事務所が確保されていると認められた。

 

認められなかった事例

 

1.Aは日本においてxx会社設立をし、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請をしたが、提出資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく、従業員名義であり、同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと、および当該物件を住居目的以外での使用をすることの貸主の同意が確認できなかったことから、事務所が確保されているとは認められなかった。

 

2.Bは日本においてxx会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出資料から事業所が住居であると思われ調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかった。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事務所が確保されているとは認められなかった。

 

3.Cは日本においてxx会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がCの居宅であると思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識などはなく、室内においても事業運営に必要な設備、備品等は設置されておらず、従業員の給与簿、出勤簿も存在せず、室内には日常生活品があるのみで、事務所が確保されているとは認められなかった。

 

 

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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