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外国人建設就労者受入事業Q&A(FAQ)
特定監理団体及び適正監理計画認定 申請のどこに提出すればよいのでしょうか? |
「国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課外国人建設就労者受入事業担当」まで提出してください。提出方法は、郵送・持参のどちらでも構いません。 |
特定監理団体や適正監理計画の認定要件や申請書類は何を確認すればよいのでしょうか? |
認定要件は「外国人建設就労者受入事業に関する告示」、申請様式は「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」に定められています。 |
特定監理団体認定申請の結果が出るまでの期間はどのくらいですか? |
申請が受理されてからおよそ1カ月半程度です。ただし、追加資料の提出や記載事項の修正がある場合は、1カ月半以上かかる場合があります。 |
オリンピック・パラリンピックに関連する工事現場でなければ働くことはできないのですか?
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外国人建設就労者が従事する現場については、オリンピック・パラリンピックに関連する工事現場に限定していません。 |
外国人建設就労者は技能実習を修了した職種と同一の職種しか従事できないのですか?また、対象職種は何ですか? |
原則として、技能実習の修了職種と同一の職種にしか従事することはできません。従事できる職種は、告示別表第1に定める職種です。
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外国の送り出し機関についての要件はありますか? |
外国人建設就労者受入事業における送出し機関は、送出し国政府機関か、又は、各送出し国政府から各国の基準に従って認定を受けた送出し機関に限ります。 |
他の実習実施機関で技能実習を修了し帰国した技能実習修了者を、自社で外国人建設就労者として受け入れることはできるのでしょうか? |
可能です。ただし、技能実習修了者が所属する送出し機関と協定を締結することなど、所要の要件を満たす必要があります。 |
外国人建設就労者の要件の「建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること」とは、どれぐらいの期間を指すのですか? |
技能実習2号の活動を1年11カ月以上行った者であれば、要件を満たすものとして差し支えないと考えます。なお、1年11カ月未満の場合は、個々の事情を考慮し、個別に判断されます。 |
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