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永住者が本国の親を呼び寄せて長期間日本に滞在してもらう方法
2024-09-03
永住者の方から、「子どもの面倒を見てほしいので、親を呼んで長期間日本に滞在してもらうビザはありますか?」というご質問をいただくことがあります。
結論から言えば、永住者の方が高度専門職ポイントを計算して70点以上ある場合は呼べる可能性があります。ここでは外国人ビザ専門の行政書士が詳しく説明しています。
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永住者が本国から親を呼び寄せて長期間日本に滞在してもらう方法
本国から親を呼ぶ場合、査証免除国以外の国籍の方は本国で「短期滞在」ビザを取得して最長90日まで日本に滞在してもらうという方法が一般的かと思います。
「短期滞在」ビザは原則延長はできませんので、再度日本に滞在する場合はもう一度「短期滞在」ビザを取って滞在することになりますが、年間180日を超えて日本に在留することは原則できませんし、何度もビザを取って来日するのは大変ですよね。
本国から親を呼びたい永住者の方は、共働きなので小さいお子さんの面倒を見てもらいたいという理由が多いですが、その理由の場合「永住者」ビザから「高度専門職」ビザへ変更できれば、3カ月を超えて中長期間日本に在留してもらえる可能性があります。
本国から親を呼び寄せることができる永住者の条件
まず現在「永住者」ビザの方は、会社や組織で働いていて高度専門職ポイントを計算した場合に70点以上を取得できることを証明し、現在の「永住者」ビザから「高度専門職」ビザへ変更することが必要です。
高度専門職ポイントというのは、「高度専門職」ビザへ変更する際に必要なポイントです。高度専門職ポイントは下記ボタンをクリックして計算してみてください。エクセルがダウウンロードされますので、会社員の方の場合は高度専門職1号(ロ)のSheetを選択して計算してくださいね。
なお、現在「永住者」ビザの方が「高度専門職1号ロ」ビザへ変更申請をして、万が一不許可の場合であっても、もともと持っている「永住者」ビザはなくなりませんので、その点はご安心ください。
高度専門職ビザをお持ちの方の親を呼び寄せる目的
あなたの親御さんを呼び寄せたい場合、次のような「呼び寄せ可能な目的」であれば招へいできる可能性がありますが、単に「呼び寄せて一緒に暮らすため」や「長期の休暇を取って旅行に行くため」という目的では中長期日本に在留することはできません。
呼び寄せ可能な目的
・高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子を養育する目的 |
親に中長期日本に在留してもらいたい方の多くは、子どもの面倒を親にみてもらうという目的です。もし上のお子さんが7歳になっても、下にお子さんがいる場合は一番下のお子さんが7歳になるまでは親に滞在してもらうことができます。
下のお子さんが7歳の誕生日を迎えたその日にビザが消滅するわけではありませんが、次回の更新はできないものとお考え下さい。
このビザで呼び寄せる親御さんは将来帰国する必要があることを想定し、よくご家族で話し合ってから申請されることをおすすめいたします。
養育目的の「子」には養子も含まれる?
養育の対象となる7歳未満の子には実子だけでなく養子も含まれます。したがって、養子の養育目的であっても親を呼び寄せることは可能です。 |
高度専門職の方の親のビザ相談はこちら
特定活動34号を取得するための要件
あなたが「高度専門職」ビザへ変更できた場合、親御さんは「特定活動」(34号)というビザを取得することになりますが、取得のための要件は次の通りです。
特定活動34号を取得するための要件
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1.高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
高度専門職ビザをお持ちの方単体で年収が800万円に満たない場合、配偶者の方が就労系のビザで働いていればその年収を合算して世帯年収として申請することができます。配偶者が日本人の方である場合で働いている場合も日本人配偶者の年収を合算できます。
なお、配偶者の方が家族滞在で在留している場合、アルバイトからの収入は合算できない可能性が高いのでご注意ください。
2.高度人材外国人と同居すること
呼び寄せる親御さんと高度専門職ビザをお持ちのあなたが同居することが必要です。例えば自宅のほかにマンションなどを所有されている場合、マンションに親御さんに住んでもらって毎日あなたのご自宅に通ってもらうということはできません。
3.高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること
高度専門職の両親、または配偶者も外国人の場合は配偶者の両親を呼ぶことができます。「どちらかの親に限ること」とは次のような意味です。
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次の方は呼び寄せることが可能です
次の組合わせで呼び寄せることはできません
呼び寄せが可能な親は実親に限られません。7歳未満の子の養育(又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者もしくは妊娠中の高度専門職外国人本人の介助)目的であれば高度専門職外国人本人又は配偶者の親を呼び寄せることが可能です。 |
短期滞在で来日している親に「特定活動」(34号)を取らせたい
観光や親族訪問の短期滞在で親御さんが来日している場合、1度帰国せずにそのまま「特定活動」(34号)へ変更申請できますか?というお問合せをいただくことがあります。
結論から言えば、親御さんが高度専門職の子との親子関係に関する公的書類などを持って来日されている場合には申請できる場合がありますが難度が高い申請と言えます。
申請のために必要な書類が揃っていない場合には一旦帰国してまずは書類の準備を整えましょう。その後、高度専門職の子に呼び寄せてもらうための在留資格認定証明書交付申請を日本の入管でしてもらい、同証明書が交付されてから本国へ郵送し、本国でビザ発給申請という流れになります。
なお、親御さんが日本在留中に在留資格認定証明書交付申請をして、滞在中に同証明書が交付された場合は、同証明書を付けて入管窓口で交渉の上、在留資格変更許可申請をできる可能性がありますが、難易度が高い申請となりますのでビザ専門の行政書士等へご依頼ください。
もちろん親御さんが書類を集めてまた短期滞在で来日してから申請ということも考えられますが、書類に不足があったり、申請する入管によっては申請を受理してもらえないことがあるので、一度帰国された場合には在留資格認定証明書交付申請をすることをおすすめします。 |
高度専門職ビザへ変更したら将来また永住者を取得できるの?
これが一番の心配事だと思います。ただ、高度専門職ビザへ変更できる方というのは将来的に再度「永住者」ビザを取得できる可能性が非常に高いといえます。
過去に永住者の申請を経験されていることはもちろんですが、高度専門職ビザをお持ちの方の場合は永住申請をする際の要件が緩和されていることもそのプラス要因です。
また、永住者から高度専門職ビザへ変更された過去のお客様は、高度専門職ビザへ変更しても将来また永住者を取得できるという自信に満ちている方がとても多く、実際にお子さんが成長されて親御さんが帰国されてから永住申請をされて、再度「永住者」ビザを取得された方がほとんどです。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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