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外国人の方の有給休暇取得についてかんたんに説明

2020-02-19

  2022-02-23

 

外国人の方にも等しく労働法の適用がありますので、年次有給休暇についても日本人と同様に取得できるのが原則です。ここでは次のようなことで悩んでいる外国人につき、かんたんに説明しています。

 

・有給休暇を取らせてくれない

・有給休暇を買い上げたい

・有給休暇の申請をして休んだが、その日の賃金がもらえない

 

日本で働く外国人の方、もしくは外国人労働者から有給休暇について質問された雇用主様はこちらを参考にしてください。

 

<有給休暇についての合意>

 

外国人の方の有給休暇取得についてかんたんに説明

有給休暇の基本

休日以外に労働者が自分の休みたい日に有給、すなわち給料が支払われて休むことができるのが年次有給休暇です。もちろん外国人に対しても等しく適用されます。

 

法律では使用者に対して、要件を満たした労働者へ年次有給休暇(年休)を付与することが義務付けられています。また、この有給休暇を取得するために原則として理由は必要ありません。(労働基準法第39条)

 

なぜ有給を取るのかという理由を問われることがないはずなので、子どもの授業参観ですとか親せきの結婚式ですと、わざわざ理由を説明しなければ年休を取得できないわけではありません。

 

ただ、実際の職場では周りに一言声をかけて休みを取得するほうがよいと言えるでしょう。

 

不利益取扱いの禁止

 

労働基準法では、年休取得を理由として不利益取り扱い、例えば精皆勤手当や賞与の減額、欠勤扱いとすることによる不利な人事考課などを禁止しています。

 

また、上記の通り年休の取得理由、取得目的については、使用者の干渉を許さない労働者の自由であるとしています。

 

年次有給休暇には、6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者であれば取得できます。会社の継続勤務年数や所所定労働日数及び時間により、取得できる年次有給休暇の日数は異なります。

 

以降、1年間経過ごとに日数が増え、付与されてから2年間請求することができます。

 

有給休暇の付与日数(日)

継続勤務年数(年)0.51.52.53.54.55.5.6.5
一般の労働者10111214161820
週所定労働時間が30時間未満の労働者週所定労働日数が4日又は1年間の所定労働日数が169日から216日78910121315
週所定労働日数が3日又は1年間の所定労働日数が121日から168日566891011
週所定労働日数が2日又は1年間の所定労働時間が73日~120日3445667
週所定労働時間が1日又は1年間の所定労働日数が48日から72日1222333

週所定労働時間が30時間未満の者を除く

※日数が10日以上ある場合、使用者は5日について基準日から1年間の間に労働者に年休を取得してもらう必要があります。

 

年次有給休暇を使用するときは、事前に申出をすることが必要です。会社が作成した申請用紙が容易されていることが多いので、その用紙を会社に提出します。

 

年次有給休暇で休んだ時は、法律の定めるところにより賃金を受け取れます。休んだ日を欠勤として扱い、賞与などを下げられることはありません。

 

なお、日本では年次有給休暇の買い上げは法律で禁止されています。

 

有給休暇が取れない場合

会社が忙しいから他の日に休んでくれと言われ休むことができないといような場合があります。これは、労働者が仕事を休むと会社の運営に支障をきたすというような場合に限り、会社は別の日に有給休暇を取得するように申請した日を変えることができます。

 

いつも人がいないから休めない、とか、申請をするたびに同じことを言われるような場合には、会社側に問題があると思われるので、労働基準監督署に相談するというのも一つの考え方です。

 

事前に申請したにもかかわらず休めないという場合には、まずは会社にその理由を確認しましょう。

 

就業規則で書面での年次有給休暇の申出が義務付けられている場合には、それに従いましょう。口頭で申請をしたために、後日会社から書面で手続きしていないから年次有給休暇ではなく欠勤扱いとする、とか、年次有給休暇の取得を聞いていない、といったトラブルを防止できます。

 

なお、労働基準法の改正により、平成31年4月1日から、会社は10日以上の年休が付与された労働者に対して、5日につき、毎年時季を指定するなどの方法で年休を与えなければならなくなりました。

 

会社に有給取得を求めたが応じてくれない場合

疑問な点はそのままにしないで外国人労働相談窓口などへ電話や直接来所することで相談することができます。

 

窓口では、通訳の方などを介して対応の方法などを助言することや、場合によっては会社に連絡をして事実関係を確認するなどして、あなたと会社の間の解決に向けたお手伝いなどをすることもあります。

 

神奈川県の方は以下の連絡先へご相談ください

 

かながわ労働センター:045-633-6110

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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