自宅兼事務所で経営管理ビザはとれる?

2019-01-13

「自宅兼事務所で経営管理ビザはとれますか?」

 

これは持ち家をお持ちの外国人の方からよく聞かれる質問です。さっそく結論から言えば、

 

1.1戸建てであれば可能
2.マンションの1室は不可能

 

です。ここでは経営管理ビザでの事務所について、かんたんに説明しています。

 

 

 

 

1.戸建ての場合

経営管理ビザ取得の条件に事務所の確保というものがありますが、ご自分で持ち家がある外国人の方がいらっしゃいます。他の場所に事務所を借りなくても自宅を事務所として使用したい、という方は多いです。

 

まず戸建ての場合ですが、原則は1階が事務所で2階が住居スペースあれば可能です。玄関入ってすぐ事務所、という形態が望ましいです。

 

では2階が事務所ではだめかと言えばそうではありません。2階が事務所でも許可が下りているケースはたくさんあります。では逆に不許可になるケースはどういうものかといえば、1階の住居スペースを通らなければ2階の事務所へ行けないケースです。

 

基本的に事務所は独立している必要があるので、住居スペースを通らなければ事務所へ行けないような間取りは論外です。

 

ですので、2階へ外部階段から上がれるような構造であったり、玄関開けてすぐに2階へ上がれるような造りであればまず許可が下ります。1階と2階の玄関が別々であればなおよいです。

 

玄関や入り口には看板や標識、会社のネームプレートなどを設置し、事務所内には事務機器等の必要な設備や備品を設置し、いずれも写真を撮って入国管理局へ提出します。

 

 

2.マンションの場合

よく持ち家がマンションの方で、1室を事務所として使用したいという問い合わせをいただきますが、入国管理局はマンションの1室を経営管理ビザの事務所として認めていません。

 

これは例えば5LDKのマンションで、完全に個室として仕切られている、玄関を入ってすぐの部屋を事務所に利用しようとしても、同様に許可はおりません。基本的な考えとしては、住居スペースが同じフロアにある時点で許可は出ないものとお考え下さい。

 

 

 

事務所の許可事例と不許可事例はこちら。

事務所確保と認められた事例

 

事務所確保とは認められなかった事例

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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