歯科技工士の専門学校を卒業した外国人を雇用できる?

 

私は歯科医院を開業しております。歯科技工士の人手不足で今回歯科技工士の専門学校を卒業予定の外国人を雇用しようと考えています。どのようにすれば歯科技工士の外国人を雇用できますか?

 

現在のところ、歯科技工士専門学校の卒業生を歯科技工士として雇用するためのビザは用意されておりません。歯科衛生士、作業療法士、理学療法士などの業務に就く場合には、卒業するまでに国家資格に合格することで「医療」ビザを取得できる可能性はあります。

 

2019年7月現在の法令では、歯科技工士の資格は上記の医療ビザには含まれておらず、歯科技工士の有資格者であっても雇用することはできません。

 

「医療」ビザが許可される国家資格には医師・薬剤師・歯科衛生士などに限定されているので、こちらにあてはまらない歯科技工士は、外国人の方が就職を希望されても「医療」ビザが許可されることはありません。

 

歯科技工士の他にも、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師も医療ビザには含まれませんので併せてご注意ください。

 

 学科業務ビザ留意点

医療ビザの可能性がある業務・資格

歯科衛生
作業療法
理学療法
看護
准看護
歯科衛生
臨床検査

医師
歯科医師
歯科衛生士
作業療法士
理学療法士
薬剤師
看護師
准看護師
保健師
助産師
診療放射線技師
視能訓練士
臨床工学技師
義肢装具士

医療・卒業までに国家試験に合格
・左記の業務限定
医療ビザの可能性がない業務・資格歯科技工
マッサージ
はり・きゅう
柔道整復
歯科技工士
あんまマッサージ指圧師
はり師・きゅう師
柔道整復師
なし・現在該当するビザがない
・医療ビザは許可されない

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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