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永住申請前後に転職した方は就労資格証明書を取得しましょう

2024-09-05

 

永住許可申請前後の外国人から、「転職したのですが、永住申請の審査に影響ありますか?」というご相談をよくいただきます。

 

結論から言えば、転職の時期等によっては大きな影響があるので就労資格証明書の取得を推奨します。ここではビザ専門の行政書士が詳しく解説しています。

 

就労資格証明書を取得した外国人女性

 

永住申請前後に転職した方は就労資格証明書を取得しましょう

この記事は一般的に就労ビザと呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの方を対象として解説しますが、技能ビザやほかの就労系のビザをお持ちの方も基本的な考え方は同じです。

 

みなさんはこれまで就労ビザの申請経験があると思いますが、その際にはご本人の審査の他に会社も審査されています。

 

転職前の会社は既に審査されていて許可が出ていますが、転職先の会社はまだ審査されていない状態なので、その状態を解消するものが就労資格証明書です。

 

 

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就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、申請した会社であなたが働くことができるかどうかについて入管局が発行する証明書です。

 

転職時に申請することが多いのですが、証明書内に、転職先の企業での活動は、就労ビザで許されている活動に「該当する」「該当しない」ということが記載されます。

 

就労資格証明書

 

永住審査は、就労ビザの審査とは別の部門で行われます。永住部門の審査官は永住申請している方が転職すると、その方が本当に働ける会社で適切な仕事をしているかどうか判別がつきません。ですので永住申請後に転職した場合はこの就労資格証明書は必ず提出してください。

 

「高度専門職1号」ビザをお持ちの方が永住許可申請前後に転職する場合は、就労資格証明書交付申請ではなく在留資格変更許可申請が必要ですのでご注意ください。
就労資格証明書は申請すれば必ず交付されます。交付された証明書で就労ビザで許されている活動に「該当する」という記載であれば問題ありませんが、「該当しない」という記載の場合、永住の許可は出ませんのでご注意ください。

 

 

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そもそも永住申請の前後では転職しないほうがいい?

転職時には就労資格証明書の取得を推奨していますが、そもそも永住申請の前後に転職しないほうがいいのでしょうか?「転職の時期」や「転職の性質」等との掛け合わせによって影響の大きさが異なるので解説していきます。

 

転職の時期

ビザ取得後又はビザ更新後に転職してこれから永住申請する場合

転職してから1年程度就労を継続してから永住申請をする場合は、就労や収入の安定・継続性に関しては問題なさそうですので永住申請への影響はほとんどないでしょう。ただし、転職時には就労資格証明書を取得し永住許可申請時には同証明書のコピーを添付して申請するようにしましょう。

 

永住申請後に転職した場合

永住申請後に転職をすることは法的に禁止されていませんが、永住申請の審査には大きな影響があるので極力転職はしないほうが無難です。

 

もちろん永住申請中に魅力的な転職オファーが来た際にそのオファーをあきらめる必要はありませんが、可能であれば永住許可後の転職を推奨します。

 

すでに永住許可申請後に転職された方は、就労資格証明書を取得して自発的に入管局へ提出するようにしましょう。また、所属する会社が変わっているので、転職後14日以内に入管局へ「所属機関に関する届出」も完了させてください。

 

転職してビザ更新許可後に永住申請した場合

この場合はすでに入管局で転職先の会社に関する審査が完了していますので、就労資格証明書の取得は不要です。

 

ただし、転職先での就労実績が少ないと安定・継続性に欠けるということでマイナス要素となり永住申請に影響があるので、転職後1年程度経過してからのほうが許可の可能性が高くなります。

 

転職の性質

プラスとなる可能性のある転職

契約社員や派遣社員が正社員になる場合や、転職して給料や役職が大幅に上がる場合であって、永住申請前に転職する場合は就労資格証明書を取得すれば永住申請にプラスとなる可能性があります。ただし、転職後1年程度継続して就労してからの永住申請を推奨します。

 

マイナスとなる可能性のある転職

転職して大幅に給料が下がる場合や、転職してから間もない場合は永住申請にマイナスとなる可能性があります。

 

また、前職を辞めてから転職活動している方の場合は無職の期間が生じていますので、不許可となる可能性があります。また前職を辞めてから国民年金や国民健康保険に切り替える必要があるのにその手続きを行っていない場合も同様に不許可となり得ます。

 

 

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就労資格証明書の取得方法

管轄の入管局へ「就労資格証明書交付申請」を行います。入管局のホームページでは6~7つの必要書類のみ案内がありますが、あれらは必要最低限の書類です。実務上は転職後の在留期間更新許可申請とほぼ変わらないほどの提出資料があります

 

転職後の在留期間更新の場合、転職先企業に関する資料も多数提出するので、実質的には新規ビザ取得と同様の申請になります。

 

難易度も高い申請が多いので、ご自身で申請する際に不安な場合は、ビザ専門の行政書士にご相談やご依頼をされることをおすすめします。

 

 

就労資格証明書交付申請の詳細はこちら

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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