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外国人会社設立と定款上の事業目的を解説します

2020-11-15

 

外国人が日本で会社を設立する場合、定款(ていかん)に事業の目的を記載します。

 

会社はあらかじめ定款で決めた目的以外のビジネスをすることはできず、許認可の必要なビジネスを行う場合には記載する表現方法にも注意する必要があります。

 

ここでは定款に記載する目的について、記載例を交えてかんたんに説明しています。

 

 

外国人会社設立と定款上の事業目的

外国人が会社を設立する場合、行おうとするビジネスの目的を定款の目的欄に記載する必要があります。

 

目的とは、会社が行う事業内容のことです。事業目的を第3者が見たときに、会社がいったい何をして収益を上げようとしているのかが一目見て分かることが大切です。

 

会社定款と事業目的

外国人が経営管理ビザを取得するためには、ほとんどの方が会社を設立します。フリーランスの方(個人事業主)とは異なり、会社はあらかじめ定款で定めた目的以外の事業を行うことができません。

 

ですので、これからすぐに始めようと思っているビジネスに関する目的はもちろんのこと、将来やってみたいビジネスがあれば、最初から定款の目的欄に記載しておくことをおすすめします。

 

会社を設立してから事業目的を追加することもできますが、手続きが大変な上に登記を変更するために費用がかかります。

 

目的の数には上限はありませんが、10程度に収めておくことが一般的です。この事業目的はだれでも閲覧することができる登記事項証明書にも記載されますので、あまりいろいろな事業目的を記載すると、「この会社はいったい何をしたい会社なのか」と混乱をきたします。

 

事業目的の記載例

目的が記載された登記事項証明書は誰でも閲覧可能ですので、金融機関や新規の取引先などは、まずこの登記事項証明書を法務局から取り寄せてあなたの会社を調べます。

 

ですので、見た人があなたの会社がどのようなビジネスを展開している会社であるかということを、誰が見てもイメージできるように記載されていることが重要です。

 

以下に、外国人の方が起業されることの多いビジネスを中心に、定款上の事業目的に記載する一般的な例をご紹介します。

 

事業目的事例

 

1.飲食店関連

  • レストラン、クラブ、喫茶店、カフェバー等の飲食店の経営
  • 飲食店の経営コンサルタント業務

 

2.旅行業

  • 一般旅行業
  • 一般旅行業・国内旅行業及び旅行業代理店業
  • 旅行業並びにホテル、飲食店、レストラン及びスポーツ施設の運営

 

3.インターネット通信販売関連

  • インターネットによる通信販売
  • インターネットによるアロマテラピーの通信教育業務
  • インターネットを利用した通信販売業務及び仲介
  • インターネット等の情報通信システムを活用した、通信販売、ソフトウェアの企画、制作、販売、運用及び保守に関する業務
  • インターネットを利用した通信販売業務並びにその代行及びコンサルティング

 

4.不動産業関連

  • 不動産の賃貸業
  • 不動産の管理及び賃貸業
  • 不動産の管理並びに保守
  • 店舗・事務所・住宅・倉庫・その他不動産の賃貸及び管理運営
  • 不動産に関するコンサルティング
  • 不動産の投資顧問及び仲介

 

5.小売業

  • インターネット等を利用した通信販売業及び卸売業並びに小売業
  • 食料品及び飲料品の小売業
  • 古物の販売及びリサイクル店の経営
  • 卸売業、小売業、通信販売業及び流通業
  • 酒類の販売・卸売業

 

6.貿易関連

  • 輸出入貿易業
  • 車両、機械・器具(計量器・医療器具を含む)の売買及び貿易業
  • 海外事業、企業進出、買収及び貿易取引一般に関するコンサルティング業務
  • 繊維品及びその原料の売買及び貿易業

 

目的を決める際の注点

目的を決める際には、法律に違反することや公序良俗に反するような事業を目的とすることはできないのはもちろん、適法な目的でもそれらを組み合わせて事業を行うことで、法律で禁じられている事業になるものもあるので十分な調査が必要です。

 

また、会社はあくまでも営利を目的とする組織です。寄付やボランティア、プロボノなどを目的とすることもできません。

 

これらに違反して登記申請をすると、法務局から補正を命じられることになるでしょう。まずは司法書士や法務局、公証役場などで事前確認をするなどして対処しましょう。

 

許認可や届出が必要になる業種

外国人が日本で行おうとするビジネスには、日本の許認可や届出が必要なものが数多くあります。許認可を必要としない会社を設立するのであれば、目的についてそれほど気にする必要はありませんが、許認可を必要とするビジネスを展開する予定であれば、定款の目的欄に許認可に係る記載が必要です。

 

この定款の目的に記載する表現方法が異なるだけで許認可が下りない可能性もありますので、あなたが始めようとするビジネスを監督する各官庁に、どのような文言を記載するべきかあらかじめ確認するぐらいの慎重さがあってもよいでしょう。

 

【許認可が必要な事業の例】

許認可の種類管轄許認可が必要となる事業例
飲食業許可保健所レストラン・飲食店
喫茶店営業許可保健所飲物・菓子等の提供
深夜における酒類提供飲食店営業警察署24時以降に酒を提供する場合
一般酒類小売り販売業免許税務署売店等で酒を販売(飲食店内で、飲物として提供する場合は不要)
施術所開設許可保健所あん摩・マッサージ
古物商許可警察署リサイクルショップ・中古車販売等(ネット販売の場合も同様)
免税店税務署免税店
旅行業登録観光庁長官・都道府県知事旅行代理店
旅館業許可保健所旅館・ホテル営業
宅建業免許登録都道府県知事・国土苦痛大臣不動産賃貸・売買

 

 

目的の書き方

定款に記載する目的が決まった後は、ひとつづつ箇条書きにします。1番から番号を振り、最後に「前条各号に附帯する一切の事業」という記載をするのが一般的です。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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