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企業内転勤ビザの申請に必要な書類(入管局公表資料)
企業内転勤ビザ申請必要書類
上場企業 ■共通書類 在留資格認定証明書交付申請書 証明写真(縦4㎝×横3㎝) 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付 ■会社が用意する書類 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する資料の写し |
前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業 ■共通書類 在留資格認定証明書交付申請書 写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付 ■会社が用意する書類 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの) |
前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業 ■共通書類 在留資格認定証明書交付申請書 写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景 返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付 ■会社が用意する書類 申請理由書 直近の決算報告書 事務所の不動産賃貸借契約書のコピー 外国法人及び日本法人の会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績などが記載されたもの 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー 【役員として転勤する場合】 役員報酬を決議した株主総会議事録のコピー 【同一法人間での転勤の場合】 外国法人の支店の登記事項証明書 転勤命令書または辞令のコピー 【日本法人への転勤の場合】 日本法人の登記事項証明書 雇用契約書のコピー 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款、株主名簿など) ■本人に関する書類 本人の履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容、期間を明示したもの) 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書 |
新設会社 ■共通書類 ■会社が用意する書類 - 申請理由書
- 事業計画書
- 事務所の不動産賃貸借契約書のコピー
- 外国法人及び日本法人の会社案内※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績などが記載されたもの
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピーまたは、直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピー
【源泉徴収の免除を受ける機関の場合】 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書 ■本人に関する書類 - 本人の履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容、期間を明示したもの)
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書
【役員として転勤する場合】 【同一法人間での転勤の場合】 - 外国法人の支店の登記事項証明書
- 転勤命令書または辞令のコピー
【日本法人への転勤の場合】 - 日本法人の登記事項証明書
- 雇用契約書のコピー
- 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款、株主名簿など)
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上場企業 ■共通書類 ■会社が用意する書類 - 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する資料の写し
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前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業 ■共通書類 ■会社が用意する書類 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
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前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業 ■共通書類 ■会社が用意する書類 - 申請理由書
- 直近の決算報告書
- 事務所の不動産賃貸借契約書のコピー
- 国法人及び日本法人の会社案内※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績などが記載されたもの
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
■本人に関する書類 - 本人の履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容、期間を明示したもの)
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書
【役員として転勤する場合】 【同一法人間での転勤の場合】 - 外国法人の支店の登記事項証明書
- 転勤命令書または辞令のコピー
【日本法人への転勤の場合】 - 日本法人の登記事項証明書
- 雇用契約書のコピー
- 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款、株主名簿など)
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新設会社 ■共通書類 ■会社が用意する書類 - 申請理由書
- 事業計画書
- 事務所の不動産賃貸借契約書のコピー
- 外国法人及び日本法人の会社案内※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績などが記載されたもの
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピーまたは、直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピー(源泉徴収の免除を受ける期間の場合)
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
■本人に関する書類 - 本人の履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容、期間を明示したもの)
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書
【役員として転勤する場合】 【同一法人間での転勤の場合】 - 外国法人の支店の登記事項証明書
- 転勤命令書または辞令のコピー
【日本法人への転勤の場合】 日本法人の登記事項証明書 雇用契約書のコピー 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款、株主名簿など |
更新
上場企業 ■共通書類 ■会社が用意する書類 - 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
■本人に関する書類 - 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
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前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業 ■共通書類 ■会社が用意する書類 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
■本人に関する書類 - 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
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前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業 ■共通書類 ■会社が用意する書類 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
■本人に関する書類 - 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
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新設会社 ■共通書類 ■会社が用意する書類 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
■本人に関する書類 - 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
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「ご存知でしたか?」 じつは出入国在留管理局ホームページ掲載の上記ビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ながらまず許可は取得できません。 このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはほぼありません。 あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。 |
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この記事を書いた人 金森国際行政書士事務所 代表 国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。 【取材実績】 - 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
- 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
- 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数
【講師実績】 - 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
- 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
- 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
- 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
- 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
- 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
- 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数
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