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はじめての外国人雇用の流れ(海外にいる外国人を呼び寄せる)

2018-11-25

2023-11-12

 

はじめて海外にいる外国人を雇用する場合、その手続きやビザの流れについてよくわからないかと思います。

 

ここでは海外から外国人を呼び寄せて、日本の企業等で働いてもらう場合の事前準備やビザ申請などの手続きについてかんたんに説明しています。

 

 

 

はじめての外国人雇用の流れ(海外にいる外国人を呼び寄せる)

【海外から外国人を呼び寄せる流れ】


STEP1:事前調査

ここでは就労ビザ取得の流れについて説明していきますが、一般的に就労ビザと呼ばれるビザは「技術・人文知識・国際業務」ビザといいます。企業で就労する外国人の約90%はこのビザを取得しますので、このページでも就労ビザ=「技術・人文知識・国際業務」ビザとして説明します。
 
外国人材を募集する前にまずやることが事前調査です。実は外国人が就労できない職務がたくさんあります。そのことを知らずに採用しても、ビザ申請時に不許可になるので事前調査は欠かせません。
 
原則として、入管局が考えるいわゆる「単純労働」には就労ビザは出ません。これには建設現場での作業員やコンビニのレジ打ち、飲食店での接客や工場でのライン作業などが該当します。
 
そもそも専門的・技術的人材を積極的に受け入れようというのが入管局のスタンスですので、単純労働については就労ビザが下りません。必ず事前に調査をしてください。
 
 
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STEP2:外国人の募集開始

事前調査で自社でやってもらう予定の業務内容が就労ビザに該当する場合、募集を開始します。外国人雇用がはじめての企業や採用担当者様は、以下の採用方法を参考にしてください。

 

■ 求人媒体とその特徴

自社採用サイト

貴社を何かのきっかけで知った方が貴社名で検索してからサイトに訪問する、というプロセスを経ることが多く、貴社名を知っていることが前提のアプローチです。そのため効果が薄い反面、費用は安く抑えることができます。

 

自社ホームページの1ページに採用情報を載せても効果はほぼありません。自社で採用専用サイトを構築し、アクセスしてきてくれた人にこちらからアプローチすることや、他のツールと掛け合わせるなど工夫を凝らすことで効果を上げることは可能です。多方面に自社サイトのリンクを張るなど自社へのアプローチ経路を多数確保する必要があります。ターゲットを絞って外国語の特化サイトを構築するのも効果的です。

 

海外から日本に入国して他社で働いていた人材を、転職市場で国内で中途採用ということも可能です。これまであまり活用されてこなかった自社サイトによる自社での外国人の求人募集というケースが、今後増えていくことが予想されます。長期的な視野で採用活動をするために、今後更に力を入れていく企業が多くなることが想定されます。

SNS

フェイスブックなど投稿による広告を出したり、カテゴリーを絞って広告を出すこともでき、費用対効果がよいと言われます。ただし、応募者はバラエティに富むため、必ずしも求める人材が応募してくるとは限りません。一方でリアルタイムな情報更新が可能で、双方向性があることはメリットです。

 

外国人コミュニティによって使用頻度の高いSNSは全く異なるので、採用を希望する国籍の外国人が使用するSNS事情を事前調査することをおすすめします。

求人サイト

外国人求人の特化サイトにエントリーするなど、海外で登録している応募者の情報を知ることができます。セミナーや説明会がネットやリアルで行われる場合、本格的に採用する前に応募者とコンタクトが取れるので、前段階で優秀と思われる人材を選定できる可能性がありますが、優秀な人材の獲得競争は熾烈です。

 

サイトによって費用対効果にもばらつきがあり、コストは高めです。採用したい人材を獲得するにふさわしいサイトを選定することが必要です。

人材紹介会社

柔軟で希望するような人材を選択できることもありますが、コストは高くなります。求める人材にかなり絞って採用活動をすることができるので、希望する人材のイメージをできるだけ明確に伝えることで、不要な書類選考や面接にかけるコストを削減できます。

 

ただし、紹介会社のクオリティーはそれこそさまざまで、採用することが難しい外国人材を紹介される可能性もゼロではないため注意が必要となります。したがって紹介会社の選定が大切なポイントです。信頼できる顧問先の士業や過去に紹介会社を通して雇用経験のある経営者様から、信頼できる紹介会社を紹介していただくことをおすすめします。

紹介

既に日本国内で採用した社内の外国人材や、永住者などの外国人を雇用されている場合、その方からの紹介というのはある意味最も信頼できる人材の採用方法ともいえます。

 

また、このようなルートで採用となった場合、紹介者への配慮もあり離職率が低く、紹介者を介してスムーズに職場に馴染むことができるというメリットがあります。

 

 

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STEP3:書類選考

国外からの応募で候補者を絞りこみ、日本に呼び寄せようとする場合、まずはその外国人に担当してもらう職務に対応した要件を満たすことを書類選考の過程で家訓する作業が必要です。
 
この作業は本人の履歴書やレジュメからだけでは判断できませんので、成績証明書、卒業証明書や時には学校のシラバスなどから事前の調査が必要です。
 
卒業証明書・成績証明書は入管局への申請書類に添付して提出しますので、選考時点で本人からコピーを提供してもらいましょう。
 
就労ビザについては、入管法において取得にかかる詳細な要件が定められています。職務内容がマッチしても、学歴や職歴が要件を満たさない場合は就労ビザを取得できませんので、書類選考の時点では候補者の学歴又は職歴が要件を満たすことを確認します。

 

  1. 学歴:本国で日本の短期大学士相当以上の学位があるか
  2. 職歴:就労予定の業務と同様の職歴が10年(3年)以上あるか

 

海外では様々な教育制度があり、中国フランスなど日本の短期大学士以上に相当するかどうかがはっきりしない国もあります。その場合は本国の教育制度を調査したり、外務省に照会する必要があることもあります。

 

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STEP4:面接

STEP3で業務内容と学歴又は職歴との関連性が確認できた場合、面接に進みます。

 

コロナ禍以降オンラインでの面接は一般的となっており、ZoomやSkypeでの面接を数回に渡って重ねる企業様が多いようです。以前はオンラインでの面接では本当の人となりが分かりずらいということで、短期滞在ビザで日本に呼び寄せて最終面接をされるという企業様もありました。

 

はじめて外国人を採用する担当者様は、どのようなことを聞けばよいか全く分からないという方もいるかもしれません。

 

日本人の採用と異なり外国人材の場合は将来帰国する可能性があるので、一般的に日本人に面接で聞くような事項に加え、以下のようなことを中心に採用面接を組み立てていくと比較的スムーズとなります。

 

 はじめての面接で外国人に質問する項目(参考)

 

  • 日本で働きたい理由
  • 日本での留学経験があるか
  • 将来のキャリアプラン
  • 本国へ戻る予定・時期
  • 会社で何がしたいか
  • 家族構成と家族のビザ (家族を呼び寄せる予定の有無)
  • 長期の一時帰国の予定(本国での慣習、正月時期の長期帰国など)

 

その他、高度専門職ビザを取得したいか、永住申請まで視野に入れ長期的に日本滞在をしたいかなど、外国人本人が思い描いているキャリアプランを把握することで、採用する側も企業の中でどのように働いてもらうかの青写真を描くことができます。

 

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STEP5:内定

採用が内定したら、外国人本人と賃金をはじめとした労働条件を話し合い、書面による雇用契約を締結します。雇用契約書は労働条件通知書や同内容を記載した内定通知書でもビザ申請に関しては問題ありません。ビザ申請前にいずれかの書類をご用意ください。

 

雇用契約書は採用後の労使トラブルなど、予期しない事態が起こった時に必要となります。必ず外国人労働者と合意の上で取り交わしてください。可能な限り、日本語の雇用契約書に加え、雇用する外国人の母国語や英語などの言語で翻訳文を作成し、その双方を本人に渡してください。

 

時々ご質問がありますが、内定を出してから就労ビザ申請という順番です。逆はありません。雇用契約書等の資料を添付しなければ就労ビザの申請ができませんので、採用活動としては最後に就労ビザの申請をするということになります。

 

申請まではこのような流れになるので、事前準備が大切であることをお分かりいただけたかと思います。

 

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STEP6:在留資格認定申請書交付申請

 

 

【行政書士に依頼した場合の一般的な流れ】

  1. 外国人が日本の企業と雇用契約を締結
  2. 日本の企業が日本の行政書士に在留資格認定証明書の交付申請を依頼
  3. 日本の行政書士は入管に在留資格認定証明書の交付申請
  4. 入管から在留資格認定証明書の交付(郵送)
  5. 日本の企業は海外にいる外国人に在留資格認定証明書を郵送
  6. 外国人は本国の日本大使館(総領事館)に在留資格認定証明書を提出しVISA(査証)の発給申請
  7. 本国の日本大使館(総領事館)からVISA(査証)発行
  8. 外国人はVISAが添付されたパスポートを持って来日
  9. 日本で上陸審査。上陸時に在留資格認定証明書は回収される
     (主要空港では)日本で滞在するための在留カード発行

 

外国人が来日するためには、通常日本で事前認定の手続きをとります。

 

呼び寄せたい外国人本人の本国にある日本大使館や総領事館等の在外公館でVISA(=査証)を発給してもらうためには、事前に招聘企業様の住所地を管轄する日本の出入国在留管理官署で「在留資格認定証明書」(COE : Certificate of eligibility)という証明書を交付してもらうのが一般的です。

 

ただし国によっては本人ではなく代理申請機関を通してしか査証(VISA)発給申請をできない場合がありますので、事前に在外公館のホームページなどでご確認ください。

 

「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人について、その滞在目的が日本の入管法によって定められた資格要件を満たすものであることを、ビザ取得に先立ってあらかじめ法務大臣が証明したものです。この証明書があれば、在外公館でのVISA(査証)取得や入国に際しての上陸審査がスムーズに運びます。

 

<在留資格認定証明書(COE)のサンプル画像>

 

この申請に係る審査期間は1ケ月~3ケ月程度です。

 

交付の場合は上記のような在留資格認定証明書(COE)が届きます。同証明書の有効期間は交付の日から3ケ月ですので、有効期間内に日本入国できるスケジューリングをしてください。

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STEP7:呼び寄せ

step6で在留資格認定証明書が交付されたら認定証明書を本国の申請人に送り、申請人はこの認定証明書とパスポート等申請資料を持って本国の在日本大使館・領事館にVISA(査証)発給申請するという流れです。申請から発給までは1週間~10日程度かかります。VISA(査証)後に渡日し、日本の空海港で上陸許可を貰います。この際に認定証明書は回収されます。

 

VISA(査証)は日本入国の条件の一つですが、必ずしも入国を保証するものではありません。有効なVISA(査証)を取得しても、入国審査官はさらに上陸審査時にその外国人は有効なパスポートを所持しているか、入国目的に虚偽はないか等を審査しますので、この時虚偽申請あるいは上陸拒否理由に該当すると判断すれば、入国の拒否をすることができます。

 

  1. 本国の日本大使館・領事館でVISA(=査証)の発給申請
  2. VISA(=査証)発給
  3. 渡日(コロナ禍では出発の前後に追加措置が必要です)
  4. 日本で上陸許可を受け入国

 

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STEP8:受け入れ準備

就労ビザ取得後は入社日を決定し、勤務するにあたり必要に応じて以下のような受け入れ準備をしていきます。

 

  • 航空機(フライト)の手配
  • 研修・教育カリキュラム作成
  • 住居(社宅・借り上げ寮など)の手配
  • 日本語スクール手配(適宜)
  • 配属部署の受け入れ態勢づくり

 

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STEP9:入社

住民登録の指導

まずはじめにこの手続きをするように、雇用した外国人に指導してください。

 

就職・転職により採用した外国人の住所、すなわち居住地が変わる場合に住民登録をするように指導します。住所地を管轄する市区町村役場で登録をしてください。

 

住民登録をすることによって、入国時に、空港で受け取った在留カードに住所地を記載してもらうことができます。以降、在留カードを携帯することによって、パスポート常時携帯義務がなくなります。

 

またこの手続きをすることにより、給与振り込み等に必要な銀行口座の開設もできるようになるのでとても大切な手続きです。

 

ハローワークへの届出

外国人の雇用主には「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。外国人雇用状況の届出とは、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出るものですが、この届出はすべての事業主に義務付けられています。

 

所属(契約)期間に関する届出

外国人が日本で転職し、新たな企業などに所属した時には、外国人本人が、その事由が発生した日から14日以内に管轄の入管へ所属機関に関する届出をします。

 

この届出をしないと、次回更新で不利益になるほか、20万円以下の罰金に処せられることがありますので必ず届出をしましょう。なお、直接管轄の入管へ行って届出をすることができますが、郵送での届出も可能です。

 

 

社名変更等届出

これは入社後、就労中に会社の社名や住所に変更があった場合です。会社所在地を管轄する出入国在留管理局へ届出義務がありますので、変更があった場合には忘れずに届け出てください。

 

 

顧問サービスのご案内

 

自社で働けない外国人に内定を出してしまう雇用主の方も実はたくさんいらっしゃいます。その場合、ビザの申請をしても許可がもらえず、その段階で相談に来る方もいます。

 

当事務所では採用段階からどのような外国人が企業で働くことができるか、外国人雇用とビザについて総合的にご相談できる「顧問サービス」も行っています。顧問サービス契約期間中はビザ法務相談を何度でもご利用いただけます。

 

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在留資格認定証明書交付申請:提出書類

提出書類は本人の状況や企業規模により異なります。詳しくはこちらから覧いただけます。

 

必要資料(入管局公表)
必要資料

 

必要資料について

 

入管局では上記リンクのような必要資料を公開しています。

 

ただし、公表資料は「受理はします」という必要最低限な資料ですので、公表資料だけで許可がでることはあまりありません。

 

当事務所では招聘される企業様や外国人様の申請に最適な資料を補強資料として提出し、さらに提出しないほうが良い資料も選別したうえで最適な申請をすることで、許可の可能性を最大化致します。

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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