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在留資格(ビザ)申請の取り下げ方法と必要書類
2021-05-06
2023-12-07
ビザ申請後に、申請の取り下げをお願いされる場合があります。
審査中の内定取消や就職辞退など理由はさまざまですが、審査中や許可(交付)後であっても申請の取り下げは可能です。
ここではビザ申請の取り下げについてかんたんに説明しています。
在留資格(ビザ)申請の取り下げの方法と必要書類
就労ビザを申請後、さまざまな状況の変化により申請を取り下げることがあります。
会社の業績悪化による内定取消や、申請人本人の都合による内定辞退など、理由はいろいろあると思いますが、申請後、申請を取り消すことは可能です。また、申請にもよりますが、許可後(交付後)であっても一定期間であれば、取下げが可能です。
取下げは申請人の今後を大きく左右しますので、電話やメールですることはできません。必ず取下げ願書(書式自由)など書面で申請する必要があります。
申請取り下げ願書作成依頼はこちら
ビザ申請の取下げ方法
申請の取り下げ方法は、次の2つです。
|
ビザ申請取下げの必要書類等
代理人や申請取次行政書士が取り下げる場合
- 身分証明書(社員証や保険証、取次証明書など)
- 申請取下書(入管所定書式または自由書式)
- 申請取り下げ理由に応じて必要な書類(会社からの内定取消通知書など)
- 申請受付票
- 許可通知ハガキまたは在留資格認定証明書(許可後または交付後に取下げを行う場合)
- 返信用封筒(受領印が欲しい場合。切手を貼付したもの。申請取り下げ願書を2通送付し、1通に受領印を押印したものを返送してもらう)
申請人(外国人)本人が取り下げる場合
- 在留カード提示
- パスポート提示
- 申請取下書(入管所定書式または自由書式)
- 申請取り下げ理由に応じて必要な書類(会社からの内定取消通知書など)
- 申請受付票
- 許可通知ハガキまたは在留資格認定証明書(許可後または交付後に取下げを行う場合)
申請取下書の記載内容について
申請取下書は入管の所定書式がありますが、下記事項を網羅していれば自由書式で問題ありません。
など |
ビザ申請の取下げをすることができる人
- 申請人(外国人)本人
- 会社が代理人として申請した場合は、申請した会社担当者
- 申請取次行政書士
ビザ申請を取り下げ後に専門家に再申請を依頼したい
あなたが申請を取り下げた後に、やはり自分で申請しても許可が下りる見込みが難しく、ビザ申請のプロに再申請を依頼したいという方は一定数いらっしゃいます。
申請内容によってはかなり難易度が高い申請もあるのは事実です。
もしご自身で申請しても許可の可能性があるのか不安な場はビザの専門家にご依頼ください。再申請前に許可の取得可能性を過去の実績からある程度判断できます。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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