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在留資格(ビザ)申請の取り下げ方法と必要書類

2021-05-06

  2023-12-07

 

ビザ申請後に、申請の取り下げをお願いされる場合があります。

 

審査中の内定取消や就職辞退など理由はさまざまですが、審査中や許可(交付)後であっても申請の取り下げは可能です。

 

ここではビザ申請の取り下げについてかんたんに説明しています。

 

取下げ依頼に安心する外国人女性

 

 

在留資格(ビザ)申請の取り下げの方法と必要書類

就労ビザを申請後、さまざまな状況の変化により申請を取り下げることがあります。

 

会社の業績悪化による内定取消や、申請人本人の都合による内定辞退など、理由はいろいろあると思いますが、申請後、申請を取り消すことは可能です。また、申請にもよりますが、許可後(交付後)であっても一定期間であれば、取下げが可能です。

 

取下げは申請人の今後を大きく左右しますので、電話やメールですることはできません。必ず取下げ願書(書式自由)など書面で申請する必要があります。

 

 

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ビザ申請の取下げ方法

申請の取り下げ方法は、次の2つです。

  1. 申請した出入国在留管理局へ必要書類を持参して直接出頭する。
  2. 申請した出入国在留管理局へ郵送する
    (入管からの受領印が欲しい場合には、切手を貼付した返信用封筒も郵送する)

ビザ申請取下げの必要書類等

代理人や申請取次行政書士が取り下げる場合

 

申請人(外国人)本人が取り下げる場合

 

申請取下書の記載内容について

 

申請取下書は入管の所定書式がありますが、下記事項を網羅していれば自由書式で問題ありません。

 

  • 取り下げ書作成年月日
  • 宛名(東京出入国在留管理局長殿など)
  • 申請人の氏名
  • 申請人の生年月日
  • 申請人の国籍
  • 申請受付番号
  • 申請を取り下げる旨
  • 取下げの理由
  • 申請人の雇用会社名と責任者氏名
  • 申請人等の署名

など

 

 

ビザ申請の取下げをすることができる人

  1. 申請人(外国人)本人
  2. 会社が代理人として申請した場合は、申請した会社担当者
  3. 申請取次行政書士

 

ビザ申請を取り下げ後に専門家に再申請を依頼したい

あなたが申請を取り下げた後に、やはり自分で申請しても許可が下りる見込みが難しく、ビザ申請のプロに再申請を依頼したいという方は一定数いらっしゃいます。

 

申請内容によってはかなり難易度が高い申請もあるのは事実です。

 

もしご自身で申請しても許可の可能性があるのか不安な場はビザの専門家にご依頼ください。再申請前に許可の取得可能性を過去の実績からある程度判断できます。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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