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日本にいるインド人を雇用する際の日本の就労ビザ取得手続き
2024-10-25
日本にいるインド人をはじめて雇用する日本企業の採用担当者様や雇用主様から、日本の就労ビザについてよくお問合せをいただきます。
ここではインド人を雇用する際に確認したい就労ビザ取得要件や手続き及びその流れについて外国人ビザ専門の行政書士が詳しく解説しています。
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日本にいるインド人を雇用する際の日本の就労ビザと手続き
日本にいるインド人を雇用する場合、大きく次の4つのケースが考えられます
【ケース1】留学生に内定を出し留学ビザから就労ビザへ変更するケース 【ケース2】他のビザを持っているインド人に内定を出し就労ビザへ変更するケース |
いずれのケースであっても日本の就労ビザの要件をクリアする必要がありますので、まずは就労ビザの取得要件を確認していきましょう。
日本の企業で雇用される方の多くは「技術・人文知識・国際業務」ビザという就労ビザを取得しますので、ここでは「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の要件を確認していただきます。要件を満たす場合にはそれぞれのケースについてご確認ください。
「技人国」(ぎじんこく)ビザ
正式名称である「技術・人文知識・国際業務」ビザは会話の中で使いにくいため、入管局でもよく頭文字をとって「技人国」(ぎじんこく)ビザという俗称で呼ばれます。このページでも以下「技人国」と記載しています。 |
インド人「技人国」ビザ取得のご相談・ご依頼はこちら
就労ビザ(「技人国」ビザ)の取得要件
就労ビザ(「技人国」ビザ)を取得するためには、主に次の6つの要件を満たす必要があります。
「技人国」ビザ取得のための6つの要件
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それでは1つずつ見ていきましょう。
要件1.本人の経歴
本人の経歴は「学歴」または「職歴」の要件を満たす必要があります。インド人を採用予定の企業様にとって採用前の学歴・職歴のリサーチは必須です。インド人の言うことを鵜呑みにしてビザ申請後に実は学歴や職歴の要件を満たしていなかったということがよくあるからです。
学歴要件
学歴については、海外又は日本の学校で取得した学位が審査されます。
必要とされる学歴
<海外の学校の場合> 短期大学士以上(※)の学位を取得している(又は取得見込)必要があります。 ※日本の短期大学士相当以上である必要があります。
<日本の学校の場合> 専門士以上の学位を取得している(又は取得見込)必要があります。 |
インド人を採用する企業様は、まず採用予定の方が学歴要件を満たすか、また、専攻科目が予定される職務内容と関連性があるかを事前調査するために、卒業証書(又は卒業見込証明書)及び成績証明書をインド人から入手することから始めるといってもいいでしょう。時には学校からシラバスやカリキュラムを入手することもあります。
学歴要件を満たさないインド人の方は、次の職歴要件を満たせば技人国ビザを取得できる可能性があります。
職歴要件
職歴は業務により10年(又は3年)以上を要求されます。
職歴については日本で予定される業務に関連がある専門的・技術的知識を必要とする業務の職歴である必要があるので、例えばレストランで接客業務の実務経験が10年あっても、IT企業のSEとして働くことはできません。
この10年という職歴には、企業で実際に働いた期間はもちろん、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算することができます。
過去に実際に勤務した企業等から在職証明書を入手し、実務経験年数を証明していく作業が必要です。通常の学歴で申請するよりも難易度が高く、過去に勤務した企業が倒産していたり連絡がつかないなどの理由で証明資料を入手できないと、技人国ビザの取得は難しいでしょう。
また、実務上では在職していた企業や店舗に依頼して在職歴など在職証明書を偽造することが横行していたこともあり、疎明資料として単独では弱い部分もあります。その場合には在職証明書を公証役場で公正証書にしたり、当時働いていた期間の給与明細や同僚の写真などあらゆる方法で補強していくことが考えられます。
またこの在職証明書には記載すべき必須項目があり、この項目が漏れている在職証明書の場合には職務経験として認められないことがあるので、下記のような事項を満たした在職証明書を準備しましょう。
在職証明書の必要記載事項
※1申請人氏名です。 ※3実際に入管では外国人スタッフに電話確認させるようです。 |
要件2.専攻科目と職務内容の関連性
従事していただく予定の職務内容については、大学等で体系的に学んだ専門的・技術的素養を活かした活動である必要があります。
イメージとしてはいわゆるホワイトカラーの頭脳労働が該当しますので、飲食店や小売店、旅館、コンビニエンスストアなどでの接客や工場、建設現場での現場作業など単純労働と呼ばれる業務に従事することはできません。
また、専門的・技術的な業務内容であっても、インド人の方が大学で専攻した専門的な技術や知識とはまったく関連のない業務では該当性なしとされてビザは取得できません。履修した科目との関連性については実際の成績証明書を取り寄せて1つ1つ確認することをおすすめします。
この「関連性」ですが、専修学校については業務との関連性が厳格に審査されるため完全一致に近いものが要求されますが、大学については専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに審査されます。
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要件3.企業からの内定・契約
招へい予定のインド人は雇用予定の企業から内定をもらい、企業との契約に基づいて日本で働くことになります。
よくいただく質問に「就労ビザが出てから内定・契約という順番ではないのですか?」というものがありますが、先に内定を出してから日本の入管局へビザ申請という順番です。
また、その他に「ビザが出る前に内定や契約をして大丈夫ですか?」という質問もいただきます。ビザ申請には雇用契約書や同様の内容が記載された労働条件通知書または内定通知書を提出するため内定や契約は必要ですが、ビザ申請の結果不許可や不交付となることもよくあるため、心配かと思います。
外国人雇用の場合、雇用契約書上に「停止条件」を記載しておくことが一般的に行われています。停止条件とは”日本国の有効な技人国ビザを取得して初めて本契約の効力が生じる”という趣旨の文言です。つまり有効な技人国ビザを取得できなかった外国人を雇用する必要性が生じないことから、受入企業にとってはリスク回避となります。
停止条件や雇用契約書の詳細はこちら
なお、契約形態につきましては必ずしも雇用契約である必要はありません。派遣契約や委託契約であっても技人国ビザは取得できます。従いまして、難易度は上がりますがIT企業がフリーランスのインド人エンジニアと業務委託契約を締結することでビザ申請が可能です。
要件4.受入企業の財務状況及び過去の外国人雇用状況
出入国在留管理局では、「外国人本人」及び「受入企業」が審査対象です。つまりインド人本人の他に、安定的・継続的に外国人材を受け入れる財政的基盤が受入企業にあるかどうか、そして受入企業が過去に入管法違反がないかどうかなどが審査されます。
企業の規模によっては申請する際には直近の決算書を提出しますが、新設会社や新規事業部での外国人雇用では必ず事業計画書を添付します。新規事業部や新設会社であっても、もちろん外国人雇用は可能です。
また、直近の決算が赤字決算の場合も同様に事業計画書を添付します。赤字だからという理由のみでビザを取得できないということはありませんが、現在の経営状況と今後のビジョン、すなわち具体的な売上向上のための方策や方針を打ち出し、それらを実行して黒字化するための事業計画書を添付する必要があります。
なお、過去に雇用した外国人が失踪していたり、在留資格で許容される範囲外の活動をさせて不法就労助長の罪に問われたことがあるなど入管法に違反したことがある企業が新たに外国人を雇用する場合、審査が厳格となり許可・交付の可能性が下がる傾向にあります。また、技能実習計画の認定が取り消されている企業が新たに外国人雇用に伴うビザ申請をする際にも同様に審査が厳格となる可能性があります。
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要件5.雇用の必要性・業務量
外国人本人の大学での専攻と密接に関連した業務であっても、そもそもその会社でその仕事をさせる必要性がない場合や、十分な業務量が見込まれない場合は許可はでません。それぞれ例をあげて説明します。
雇用の必要性に欠ける例
大学の日本語学科を卒業したインド人をホテルで通訳翻訳として雇用したいという場合、宿泊客の大半が韓国人であるなどインドの言語を話す外国人客がほぼいないような状況では、ホテルがインド人を雇用することの必要性を疑問視され不許可となる可能性が高くなります。 |
十分な業務量が見込まれない例
簿記と経営学を専攻したインド人をコンビニエンスストアの店長として雇用したいという場合、「技人国」ビザで雇用したインド人をレジ打ちや接客業務に従事させることはできません。
また、経理業務については本部の一括管理であることが大半なので、インド人がするべき業務量が少なすぎるとして不許可となる可能性が高くなります。
つまり、空いた時間に何をするのかという疑問を持たれ、接客をするのではないか?レジを打つのではないか?という疑問を払拭できません。
現在はコンビニエンスストア数店舗を担当するスーパーバイザーのような業務であれば就労ビザを取得できる可能性はありますが、1店舗の店長職などで就労ビザ取得は困難です。ただし、一定期間の店舗での実務研修を経た後に技人国ビザ相当の活動に従事することは可能です。 |
要件6.日本人と同等以上の報酬
就労予定の会社内で同じ職務の日本人社員と同等かそれ以上の報酬額が必要です。国籍によって不当に外国人と日本人で給与に格差をつけることは禁じられているからです。
報酬額は一律に決められているわけではありません。あなたの会社の賃金体系を基に日本人と同等額以上である必要があり、もし自社に賃金体系がなかったり、従業員がいない場合、地域で同種の会社の賃金体系を参考にして日本人と同等以上であるか判断されます。
ここでいう報酬は、役務の給付の対価を意味し、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含まれません。また、扶養手当についても被扶養者の有無による審査上の不平等を生じさせないため、報酬に含まれません。
また退職金や見舞金、結婚祝金、現物給付としての住宅手当や旅費、食費、作業着や制服にかかる費用については、実質的にそれらが見舞金・恩恵的・福利厚生的なものは報酬に含まれませんが、就業規則や労働契約等で支給条件が明らかにされているものについては報酬に含まれます。
インドの2024年の人口は14億5000万人に達すると見られており、前年から約1300万人増となっています。そして驚くべきはその約半数が27歳以下という非常に若い方が多いことです。
インドでは宗教からなるカースト制度によって職業選択が自由ではなく、それは現代においても随所に散見されるのですが、世界で新しくできた産業や職業に関してはその制約を受けることがほとんどありません。
このような背景があるため、インドでは世界で通用するITエンジニアとなることを目指し、必死でIT知識を身に付ける方が増えました。今では日本にも拠点を置く世界的な企業であるタタ・コンサルタント・サービシズやWiproなどで優秀なインド人ITエンジニアが働いています。
優秀なインド人ITエンジニアはシリコンバレーを目指す方が多い一方で、昨今では日本で働くことを目指す方が増えているようです。海外人材の紹介などを手掛けるZenkenが2024年3月に実施した海外での就職を希望するインド・ベンガルールの工科系大学3、4年生へのアンケート調査によると、「日本で働きたい」との回答が91.8%にのぼりました。日本の都市部で働きたいと答えた人は40.5%にとどまり、「都市・地方にこだわらない」(50.3%)「地方で働きたい」(9.2%)との回答は合計で59.5%にのぼりました。
IT人材の労働力不足に直面している日本でも、インド人獲得に本腰を入れる企業が増えているようです。 |
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就労ビザ(「技人国」ビザ)で就労可能な業務例
次に、「技人国」ビザではどのような仕事ができるのか見ていきましょう。
「技人国」ビザは技術・人文知識・国際業務に細分化して審査されます。それぞれに該当する例を見ていきましょう。
「技術」に該当する例
技術に該当する業務は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。専門的な技術又は知識を必要とするものでなくてはなりません。
【例】
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「人文知識」に該当する例
人文知識に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。学問的・体系的な知識を必要とする業務でなくてはなりません。
【例】
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「国際業務」に関連する例
国際業務に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」のことです。外国に特有な文化に根差す、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。
外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなくてはなりません。
【例】
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それでは日本にいるインド人を雇用する場合の4つのケースを見ていきましょう
【ケース1】留学生に内定を出し「留学」ビザから就労ビザへ変更するケース
日本にいるインド人で留学生として専門学校や大学に在学している方が、卒業後に企業で働くために「技人国」ビザへ変更するというケースです。
3月に学校を卒業するインド人には、前年の春~秋頃に内定を出すことが多いですが、「留学」ビザから「技人国」ビザへ変更申請できる時期は卒業する前年の12月1日からです。
ご本人様と雇用会社様の資料を集め、申請書や理由書と共に管轄の地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を行います。
審査期間
通常時は変更申請をして結果が出るまでの審査期間は1~3カ月程度です。
ただし、12月~5月は入管局の繁忙期で申請が集中する傾向にあります。通常時の2倍程度かかることもありますので、できるだけ早期の申請スケジュールを組まれることを推奨いたします。
在留資格変更許可申請をすることができる人
- インド人本人
- インド人の法定代理人
- 入管局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者(行政書士・弁護士等)
在留資格変更許可申請の管轄入管
原則はインド人本人の居住地を管轄する出入国在留管理官署で申請します。取次者である行政書士等は例外的に勤務地や採用責任者・採用担当者が在籍する事務所を管轄する出入国在留管理官署で申請することができます。
その他、マイナンバーカードをお持ちのインド人や登録済の取次者はオンライン申請も可能です。
在留資格変更許可申請の必要書類
「技人国」ビザの在留資格変更許可申請に必要な書類は入管局のホームページに記載があります。
ただし、入管局ホームページに列挙された必要書類とは申請が受理されるための必要最低限の資料です。受入企業の規模(カテゴリ1~4)やインド人に従事していただく業務内容、インド人の経歴等によって提出する資料は全て異なります。
入管局ホームページに記載された資料を全て添付して申請したにもかかわらず不許可となるということは実はよくあることですので、ご心配な場合にはビザ専門の行政書士にご依頼ください。
卒業前に許可が出たらどうするの?
例えば卒業前年の12月に申請し、翌年2月に許可通知が届いたとします。その場合、2月からフルタイムで働くことができるでしょうか?
答えはNOです。
許可通知が届いても、インド人はまだ日本の学校を卒業していません。3月に卒業し、卒業証書や学位記をもらったら、入管へそれらを提示しコピーを提出します。その後、「技人国」の新しい在留カードがもらえるという仕組みになっています。
ただし、インド人が本国で大学を卒業されて学士を取得されているような場合で、日本の学校を卒業前に就労を開始したいという場合は、在留カードを取得した日から就労可能です。 |
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【ケース2】他のビザを持っているインド人に内定を出し就労ビザへ変更するケース
次に、他のビザ、例えば「家族滞在」ビザや「教育」ビザを持っている外国人に内定を出して、「技人国」ビザへ変更するというケースです。
他のビザをお持ちであっても、「技人国」ビザの取得要件を満たす方であれば「技人国」ビザを取得できる可能性はあります。
配偶者が就労系のビザを持っている方で、その方の扶養を受けている方は「家族滞在」ビザをお持ちですが、本国の大学等を卒業されている方はその他の要件を満たせば申請できます。
また、現在日本の高等学校で語学を教えているインド人が、民間の英会話スクールへ転職したい場合は「教育」ビザから「技人国」ビザへ変更する必要があります。
ビザにはそれぞれ活動できる範囲が決まっているので、ご心配な場合はビザ専門の行政書士へご依頼ください。
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審査期間
通常時は変更申請をして結果が出るまでの審査期間は1~3カ月程度です。ただし、繁忙期は申請が集中する傾向にあり、審査に通常時の2倍程度かかることもあります。
入管庁のホームページで公表されている在留審査処理期間は、全国平均です。地方では申請数が少なく、比較的早期に審査完了となることもありますが、東京では2倍程度の審査期間を要することもあるため、あくまでも目安としてご覧ください。
在留資格変更許可申請をすることができる人
- インド人本人
- インド人の法定代理人
- 入管局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者(行政書士・弁護士等)
在留資格変更許可申請の管轄入管
原則はインド人本人の居住地を管轄する出入国在留管理官署で申請します。取次者は例外的に勤務地や採用責任者・採用担当者が在籍する事務所を管轄する出入国在留管理官署で申請することができます。
その他、マイナンバーカードをお持ちのインド人や登録済の取次者はオンライン申請も可能です。
在留資格変更許可申請の必要書類
「技人国」ビザの在留資格変更許可申請に必要な書類は入管局のホームページに記載があります。
ただし、入管局ホームページに列挙された必要書類とは申請が受理されるための必要最低限の資料です。受入企業の規模(カテゴリ1~4)や呼び寄せるインド人に従事していただく業務内容、本人の経歴等によって提出する資料は全て異なります。
入管局ホームページに記載された資料を全て添付して申請したにもかかわらず不許可となるということは実はよくあることですので、ご心配な場合にはビザ専門の行政書士にご依頼ください。
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【ケース3】既に就労ビザを持っているインド人を中途採用するケース
「技人国」ビザを持っている外国人を中途採用するケースです。
就労ビザ(「技人国ビザ)をもっているのだから働けるだろうと思う方もいらっしゃいますが、少し注意が必要です。
外国人は学校での専攻と一定の関連性がある業務に従事する必要があります。従いまして文学を専攻したインド人を精密機器のエンジニアとして雇用した場合は次回のビザ更新で不許可となる可能性があります。その他、高度な体系的知識を必要としない単純労働に従事させることもできません。
大学での専攻も確認し、前職の職務内容ともほぼ変わらない業務に従事していただく場合はそれほど心配はありませんが、もし全く専攻と関連性のない業務に従事していただく予定でご心配な場合は、そのインド人が就労可能かどうか入管から証明書をもらう申請をすることができます。詳細につきましては下記からご確認ください。
就労資格証明書の申請についてはこちら
インド人の学校での専攻と従事する業務の関連性に特に問題がない場合は、上記の申請は不要です。インド人の在留期限の概ね3カ月前から在留期間更新申請をすることができます。それまでは特にビザの申請は不要です。
ただし、外国人が転職した場合は入管局へ14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」をする必要があるので、忘れずに届出をされてください。
また、外国人を雇用した場合は必ずハローワークへも届出をする必要があるので、こちらも忘れずに届出をされてください。
【ケース4】身分系のビザを持っているインド人を雇用するケース
身分系のビザとは、日本に定着性の高い方々が持っているビザで次のものをいいます
身分系のビザ
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「技人国」ビザや他の就労系のビザの場合、それぞれ活動範囲が決められていますが、上記のビザをお持ちの外国人は就労制限がありません。
上記の方々は労働法で定められた範囲でどのような仕事でも日本人と同様にすることができますので、転職や人事異動にも問題なく対応できる方です。採用に当たって、「技人国」ビザへの変更は不要です。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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